介護開始時の初動対応

親の介護が始まったら最初にすること

親の介護が実際に必要になったとき、まず何をすべきかを、地域包括支援センターへの相談から要介護認定の申請、両立支援制度の利用申請まで、場面ごとに確認します。

このページで終える確認

介護が必要になったときの最初の行動は、相談先の把握、要介護認定の申請、そして両立支援制度の利用申請の三つに分かれます。ここでは個別の要介護度判定やケアプラン作成は行わず、公式の確認先へつなぎます。

地域包括支援センターへの相談、要介護認定の申請、両立支援制度の利用申請のいずれかを選び、一つの公式確認先へ進めば、このページの確認は終わりです。

地域包括支援センターへ相談する

地域包括支援センターは、市区町村が設置する高齢者の総合相談窓口です。全国で5,487か所(支所を含めると7,374か所、令和7年4月末現在)が設置されており、地域の高齢者の総合相談、権利擁護、地域の支援体制づくり、介護予防の援助などを行っています。「あんしんすこやかセンター」等、自治体によって名称が異なります。介護保険サービスの手続きや申請方法についても相談できます。

厚生労働省の地域包括支援センターの案内を確認する。

要介護認定の申請

介護保険サービスを利用するには、要介護(要支援)認定を受ける必要があります。申請先は、お住まいの市区町村の窓口、または地域包括支援センターです。認定は、認定調査(基本調査74項目)と主治医意見書によるコンピュータ判定(一次判定)と、介護認定審査会による審査判定(二次判定)を経て、市町村が行います。

申請から判定までの詳しい流れ、結果が出るまでの期間、地域包括支援センターの探し方は、要介護認定の申請と流れのページで扱っています。個別の認定区分・可否は、お住まいの市区町村の窓口で確認してください。

両立支援制度の利用申請

要介護状態にある家族を介護する場合、事業主に申し出ることで利用できる制度があります。介護休業は対象家族1人につき3回・通算93日まで、介護休暇は対象家族1人で年5日・2人以上で年10日まで、1日または時間単位で取得できます。短時間勤務等の措置についても、事業主は短時間勤務・フレックスタイム・時差出勤・介護サービス費用の助成等のいずれか1つ以上を設ける義務があります。

介護のための主な両立支援制度
制度内容上限・条件
介護休業要介護状態の対象家族を介護するための休業対象家族1人につき3回、通算93日まで
介護休暇通院の付き添い等、短期の対応対象家族1人で年5日、2人以上で年10日まで
短時間勤務等の措置短時間勤務・フレックスタイム・時差出勤・介護費用助成等のいずれか対象家族1人につき連続3年以上の期間で2回以上利用可能

表は横にスクロールできます。実際の利用要件・申請方法は、勤務先の就業規則・人事担当に確認してください。

厚生労働省の介護休業の案内を確認する。

介護休業中の収入については、雇用保険から介護休業給付金が支給される場合があります(休業開始時賃金日額の67%、同じ家族について93日を限度に3回まで)。

費用の負担を軽減する制度

親が施設に入所した場合の食費・居住費は介護保険負担限度額認定証(特定入所者介護サービス費)で、医療費と介護費が同じ世帯で重なった場合は高額医療・高額介護合算療養費制度で、住民税非課税世帯のサービス利用料は社会福祉法人等利用者負担軽減制度で、それぞれ所得・資産に応じた軽減を受けられる場合があります。腰掛便座・入浴補助用具などの購入費は特定福祉用具購入費で助成されます。介護保険サービスをほとんど利用せずに在宅で介護している場合は、自治体独自の家族介護慰労金が支給されることもあります。いずれも申請が必要です。

公式根拠

地域包括支援センターは厚生労働省の案内、介護休業は厚生労働省の介護休業ページ、介護休暇は厚生労働省の介護休暇ページで確認できます。要介護認定の詳細な手続きは、お住まいの市区町村の窓口で確認してください。

← 自分の準備状況へ戻る