認定結果

要介護認定の結果が届いたあとの流れ

通知書と被保険者証に何が書かれるか、届いたあとのケアマネジャー選びと届出、結果に納得できないときの窓口を、介護保険法と自治体の公式資料で確認した内容だけで整理します。

このページで終える確認

要介護認定の結果が届いたあとに、通知に何が書かれているか、届いたら何をするか、結果に納得できないときの窓口はどこかを確認します。申請から結果までの流れは要介護認定の申請と流れのページにあります。

結果の見込みの提示や、個別の結果が妥当かどうかの判断は扱いません。

結果が届くまでの期間と通知の中身

介護保険法第27条第11項は、申請に対する処分を申請のあった日から30日以内にするものとしています。ただし、調査に日時を要するなど特別な理由がある場合は、30日以内に、なお要する期間(処理見込期間)と理由を通知して延期できます。

同条第7項は、要介護認定をしたとき、市町村がその結果を被保険者に通知し、次の2つを被保険者証に記載して返付するとしています。

  • 該当する要介護状態区分
  • 認定審査会が述べた意見(療養に関する事項、サービスの利用で留意すべき事項)

東京都中央区は、認定結果通知書に書かれていることとして「要介護状態区分、その理由、認定の有効期間など」を、被保険者証に記載されていることとして「要介護状態区分、認定の有効期間、支給限度額、介護認定審査会意見など」を案内しています。船橋市は、認定結果通知と認定内容を記載した被保険者証を住民票の住所地に郵送するとしています。

同条第9項は、要介護者に該当しないと認めたときは、理由を付してその旨を通知し、被保険者証を返付するとしています。

認定の有効期間

有効期間は通知書に記載されます。原則の長さと、期限が近づいたときの更新申請は要介護認定の更新申請・区分変更申請のページで整理しています。状態が変わったときの区分変更は更新申請と区分変更申請が重なる場合のページにあります。

要介護1から5だった場合のケアマネジャー選び

東京都目黒区は、要介護1から5の認定を受けた人について、指定居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)を選び、必要なサービスを相談して、介護サービス計画の作成を依頼するよう案内しています(無料)。神戸市は、要介護1から5と認定された人は事業者と契約してケアプラン作成を依頼し、代理受領の手続きを行うには届出をサービスの開始までに提出する必要があるとしています。東京都世田谷区は、依頼する事業所が決まったら区へ届出が必要で、被保険者証の原本を添えて窓口か郵送で提出するとしています。

届出の様式や提出先は自治体ごとに異なります。居宅介護支援の費用と届出は居宅介護支援のページ、結果が出た直後の動き方は介護開始時の初動対応のページ、結果が出る前にサービスを使う場合は暫定ケアプランのページ、要介護度ごとの月の利用上限は区分支給限度基準額のページで確認できます。

結果に納得できないとき

中央区と新宿区は、認定結果に疑問があるときや納得できないときは、まず区の窓口に相談し、そのうえで不服があるときは都の介護保険審査会に審査請求ができると案内しています。

期限について、堺市は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、府の介護保険審査会に審査請求ができるとし、処分の日の翌日から1年を経過すると請求できなくなるとしています。目黒区は起算点を「通知書を受け取った日の翌日」と書いており、自治体の説明の表現は少し異なります。請求できる対象と手順は審査請求のページで整理しています。状態が実際に変わった場合の見直しは、審査請求ではなく区分変更申請です。

よくある質問

Q. 認定結果は、申請からどのくらいで届きますか。

介護保険法は、申請のあった日から30日以内に処分をするものとしています。調査に日時を要するなど特別な理由があるときは、処理見込期間と理由を通知して延期できます。

Q. 通知を受けたら、最初に何をしますか。

要介護1から5の場合は、ケアプランの作成を依頼する居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)を選んで依頼し、自治体への届出をします。届出の様式と期限は自治体ごとに異なるため、結果通知に同封された案内か窓口で確認してください。

Q. 認定結果に納得できない場合、すぐ審査請求をするものですか。

中央区と新宿区の案内では、まず区の窓口へ相談し、そのうえで不服があれば審査請求ができるとされています。審査請求には3か月の期限があります。

Q. 「非該当」と通知されたときも理由は分かりますか。

介護保険法第27条第9項は、要介護者に該当しないと認めたときは理由を付して通知するとしています。

確認できなかった事項

  • 被保険者証の居宅介護支援事業者の欄の様式は、法令の様式原文を確認できていません。
  • 届出の期限と提出書類は、確認した自治体ごとに異なり、全国共通の定めは確認できていません。

公式根拠

確認日はすべて2026年10月7日です。

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