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介護保険施設に入所したときの食費・居住費を軽減する「特定入所者介護サービス費」の制度と、それを受けるために必要な「介護保険負担限度額認定証」の対象者・金額・申請先を確認します。対象になるかどうかは、世帯の課税状況と本人・配偶者の預貯金額で決まります。
個別の該当可否は判定しません。実際の該当可否と金額は、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口で確認してください。
制度の仕組み
介護保険施設(介護老人福祉施設=特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院)やショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)を利用すると、介護サービス費とは別に食費・居住費がかかります。この食費・居住費には「基準費用額」という標準額が定められており、所得や資産が一定以下の方(利用者負担第1〜第3段階②)には、基準費用額と実際の負担限度額との差額が、介護保険から「特定入所者介護(予防)サービス費」として給付されます。この給付を受けるために市区町村へ申請して交付されるのが「介護保険負担限度額認定証」です。
対象になる人(利用者負担段階)
対象になるかどうかは、世帯の市町村民税の課税状況・年金収入や所得・預貯金額で4段階に分かれます。第4段階(世帯に課税者がいる、または本人が市町村民税課税)は対象外です。
| 段階 | 主な対象者 | 預貯金額(単身/夫婦) |
|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者。または世帯全員が市町村民税非課税である老齢福祉年金受給者 | 1,000万円/2,000万円以下 |
| 第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、年金収入金額+合計所得金額が82.65万円以下 | 650万円/1,650万円以下 |
| 第3段階① | 世帯全員が市町村民税非課税で、年金収入金額+合計所得金額が82.65万円超〜120万円以下 | 550万円/1,550万円以下 |
| 第3段階② | 世帯全員が市町村民税非課税で、年金収入金額+合計所得金額が120万円超 | 500万円/1,500万円以下 |
| 第4段階(対象外) | 世帯に課税者がいる、または本人が市町村民税課税 | — |
表は横にスクロールできます。年金収入・所得には非課税年金(遺族年金・障害年金等)を含みます。
食費・居住費の基準費用額と負担限度額
基準費用額(標準額)と負担限度額(軽減後に実際に負担する額)の日額は、令和8年8月1日から次のとおりです。居住費は部屋のタイプ(多床室・従来型個室・ユニット型)によって金額が異なります。
| 区分 | 基準費用額 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② |
|---|---|---|---|---|---|
| 食費(施設入所) | 1,545円 | 300円 | 390円 | 680円 | 1,420円 |
| 食費(ショートステイ) | 1,545円 | 300円 | 600円 | 1,030円 | 1,360円 |
| 居住費・多床室(特養等) | 915円 | 0円 | 430円 | 430円 | 530円 |
| 居住費・多床室(老健・医療院) | 697円 | 0円 | 430円 | 430円 | 530円 |
| 居住費・従来型個室(特養等) | 1,231円 | 380円 | 480円 | 880円 | 980円 |
| 居住費・従来型個室(老健・医療院等) | 1,728円 | 550円 | 550円 | 1,370円 | 1,470円 |
| 居住費・ユニット型個室 | 2,066円 | 880円 | 880円 | 1,370円 | 1,470円 |
表は横にスクロールできます。実際の請求は「基準費用額と負担限度額の差額」が介護保険から給付され、利用者は負担限度額の欄の金額だけを施設に支払う仕組みです。
上記は令和8年8月1日施行の告示(令和8年厚生労働省告示第88号)による金額です。基準費用額・負担限度額は制度改定のたびに見直されるため、実際の手続きの際は市区町村の窓口で最新額を確認してください。
老健・介護医療院の多床室にある「室料負担」
上の表で老健・医療院の多床室が697円になっているのは、令和7年8月から、一部の類型の老健と介護医療院の多床室に室料負担が導入されたためです。すべての老健・介護医療院の多床室が対象なのではなく、島根県の令和6年度集団指導資料では、対象を次のように示しています。
| 施設 | 対象になる類型 | 共通の条件 |
|---|---|---|
| 介護老人保健施設 | 「その他型」または「療養型」 | 療養室の床面積の合計を入所定員で割った数が8以上 |
| 介護医療院 | Ⅱ型 |
表は横にスクロールできます。それぞれの施設が行う短期入所療養介護(ショートステイ)にも、同じ考え方が準用されると同資料は示しています。
対象の多床室では、基本報酬から室料相当額(1日26単位)を引いて利用者負担を求める仕組みで、あわせて基準費用額(居住費)が1日437円から697円に、260円引き上げられました(島根県・名古屋市の公式資料で確認)。この引き上げによって、負担限度額認定証の第1段階から第3段階の人は補足給付で負担が増えないよう配慮されると、島根県の資料は説明しています。第4段階の人の室料は、施設と入所者の契約で決まります。
対象外の類型の老健の多床室は、令和7年8月時点の同資料で基準費用額が437円と示されています。令和8年8月以降の対象外の類型の金額は、このページでは確認できていません。入所を考えている施設が対象の類型かどうかは、施設と市区町村の窓口で確認してください。
申請先と有効期間
申請先はお住まいの市区町村の介護保険担当窓口です。認定証の有効期間は毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間で、引き続き軽減を受けるには毎年更新の申請が必要です。初めて申請した場合は、申請した月の1日から当年7月31日までが有効期間になります。必要書類(預貯金額を確認できる通帳の写し等)や更新案内の送付時期は市区町村により運用が異なるため、詳細は窓口で確認してください。
公式根拠
このページの制度の仕組み・所得段階・金額は、厚生労働省老健局「介護保険最新情報Vol.1506」(令和8年5月29日)の本文で確認しました(確認日: 2026年9月7日)。制度は改正されるため、実際の手続きの際は最新版とお住まいの市区町村窓口で確認してください。
多床室の室料負担については、島根県の令和6年度集団指導資料「多床室の室料負担の導入」と、名古屋市の令和7年8月からの室料相当額の控除に関するお知らせの本文で確認しました(確認日: 2026年9月21日)。
親が施設に入所する前後の流れは介護開始時の初動対応のページ、要介護認定の申請は要介護認定の申請ページで扱っています。医療費と介護費を合算して軽減する制度は高額医療・高額介護合算療養費制度のページ、住民税非課税世帯向けの利用料軽減は社会福祉法人等利用者負担軽減制度のページで扱っています。親が他の市区町村の施設に入所して住民票を移す場合は介護保険の住所地特例のページもあわせて確認してください。要介護認定を受けた親の所得税・住民税が軽減される場合があるかは障害者控除対象者認定書のページ、介護保険サービス利用料の医療費控除の対象範囲は介護保険サービスの医療費控除のページ、介護費用の支払いが一時的に苦しいときの貸付制度は生活福祉資金貸付制度のページで扱っています。
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