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介護の手続きの期限は、「期限を過ぎると請求・申請ができなくなるもの」と「期限内に動かないと有効期間の切れ目ができるもの」の2種類があります。手続きによって期限の起算点(いつから数えるか)が異なるため、あわせて確認します。
個別の期限の判定は行いません。実際の期限は制度改正により変わる場合があるため、手続きの前にお住まいの市区町村の窓口・ハローワーク・都道府県の窓口で最新の期限を確認してください。
期限の一覧
| 手続き | 期限 | 起算点 |
|---|---|---|
| 介護休業給付金の | 終了日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日まで | 1回の介護休業の終了日 |
| 所定外労働の制限の | 制限開始予定日の1か月前まで | 制限を開始したい日 |
| 時間外労働の制限の | 制限開始予定日の1か月前まで | 制限を開始したい日 |
| 深夜業の制限の | 制限開始予定日の1か月前まで | 制限を開始したい日 |
| 要介護認定の更新申請の | 有効期間満了日の60日前から満了日までの間 | 現在の要介護認定の有効期間満了日 |
| 介護保険の審査請求の | 原則、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(正当な理由がある場合を除く) | 処分があったことを知った日 |
| 介護保険負担限度額 | 有効期間は毎年8月1日から翌年7月31日。引き続き軽減を受けるには毎年更新の申請が必要(更新案内の送付時期は自治体差あり) | 認定証の有効期間の満了(毎年7月31日) |
| 障害者控除対象者 | 所得控除を受けようとする対象年の12月31日(横浜市の例。本人が対象年中に死亡した場合はその死亡日) | 控除を受けようとする対象年 |
表は横にスクロールできます。障害者控除対象者認定書の基準日は横浜市の例であり、自治体ごとに定められている可能性があります。
期限を過ぎるとどうなるか
介護休業給付金・所定外労働の制限等・介護保険の審査請求は、期限を過ぎると原則としてその手続きができなくなります。介護休業給付金は事業主が申請手続きを行うため、休業が終わったら早めに勤務先へ確認してください。所定外労働の制限等は開始予定日の1か月前が期限のため、利用を考え始めた時点で勤務先へ相談することが必要です。
要介護認定の更新申請と介護保険負担限度額認定証の更新は、期限までに申請しないと有効期間が切れ、サービスの利用や軽減が受けられなくなる期間ができます。更新の通知が届いても、書類の準備に時間がかかることがあるため、期間が始まったら早めに申請することが必要です。
公式根拠
各手続きの期限は、このサイトの各詳細ページで一次資料と照合した内容をそのまま転記しています。最新の期限・条文の確認日は、各詳細ページの「公式根拠」の節を参照してください。
介護が始まったときの初動対応の順序は介護開始時の初動対応のページ、費用を軽くする制度の比較は介護の費用を軽くする制度9つの比較のページで扱っています。
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