要介護認定の申請前

要介護認定の申請に必要なもの

要介護認定を申請する前に、申請書に書く内容と、窓口へ持っていくものを確認します。申請書の記載事項は介護保険法施行規則第35条で確認した内容に限ります。

このページで終える確認

申請書には、氏名・性別・生年月日・住所・個人番号(マイナンバー)・医療保険の被保険者番号等・主治医の情報を書き、被保険者証を添えて市町村に申請します。このページは、その準備を確認するチェックリストです。申請後の流れは要介護認定の申請と流れで扱っています。

個別の認定区分の見込みや、認定を受けられるかどうかの判断は行いません。書式や提出方法は市区町村ごとに異なるため、窓口で最終確認してください。

申請前のチェックリスト

要介護認定の申請に必要なもの(介護保険法施行規則第35条、確認日: 2026年10月8日)
用意するもの内容事前に親から聞き取ること
申請書の基本事項氏名、性別、生年月日、住所親の住民票上の住所(離れて暮らす場合は、住んでいる場所ではなく住民票の住所)
個人番号申請書に記載する事項ですマイナンバーが分かるもの。窓口で求められる本人確認の書類は市区町村で異なるため、事前に問い合わせます
医療保険の被保険者番号等記載事項です。市町村が公簿等で確認できるときは不要です健康保険証、またはマイナ保険証の情報
被保険者証申請書に添付します。40〜64歳の第2号被保険者で被保険者証の交付を受けていない場合は添付不要です介護保険被保険者証の置き場所
主治医の情報主治の医師があるときは、医師の氏名と、病院・診療所の名称・所在地かかりつけの医師の名前、病院名、所在地、診察券
特定疾病の名称第2号被保険者(40〜64歳)のみ。要介護状態の原因である特定疾病の名称診断を受けた病名
現在の認定の情報すでに要支援認定を受けている場合は、その区分と有効期間の満了日現在の認定結果の通知書

表は横にスクロールできます。

本人以外が申請する場合

介護保険法第27条第1項により、申請の手続きは、一定の要件を満たす指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、または地域包括支援センターに代わって行わせることができます。その場合、事業者や地域包括支援センターは申請書に「提出代行者」と表示し、名称を記載します(施行規則第35条第4項)。

家族が窓口で申請する場合に、委任状などが必要になるかは、公式の資料で一律には確認できていません。市区町村の窓口へ確認してください。親の住所地の市区町村が申請先です。

よくある質問

主治医がいない場合は、申請できませんか

施行規則は「主治の医師があるとき」に医師の情報を記載するとしており、主治医がいない場合の扱いは窓口に相談してください。

被保険者証が見つからないときは

申請には被保険者証の添付が必要です。再交付の方法は介護保険の被保険者証で確認できます。

申請の前に主治医へ連絡しておく必要はありますか

主治医意見書は、申請後に市町村が主治医へ依頼します。事前に主治医へ申請の予定を伝えておくと、あとの手続きが進めやすくなります。意見書の内容は主治医意見書で確認できます。

遠方に住む親の代わりに、自分の住所の市区町村へ申請できますか

申請先は親の住所地の市区町村です。離れて暮らす場合の準備は遠距離介護の準備で確認できます。

公式根拠

確認日: 2026年10月8日。書式、本人確認の方法、提出方法は市区町村ごとに異なります。お住まいの市区町村の窓口・地域包括支援センターへご確認ください。

← 要介護認定の申請と流れへ戻る