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親が入院したら、退院が決まる前に、病院の相談窓口(地域連携室・医療相談室など)へ介護保険の相談をしたい旨を伝えます。要介護認定の申請は、病院の窓口や地域包括支援センターに相談しながら、退院後の暮らしを見通して進めます。
ここでは、病院と自治体が定めている入退院支援のルールの考え方を整理します。個別の認定の可否や認定区分の見込みは判定しません。退院の時期や手順は、病院と市区町村で異なります。
退院までの流れ
都道府県や市が定める入退院支援のルールでは、入院前に担当のケアマネジャーがいるかどうかで流れが分かれます。
| 入院前の状況 | 病院の動き | 家族がすること |
|---|---|---|
| 担当のケアマネジャーがいる(すでに要介護認定を受けている) | 介護保険証でケアマネジャーを確認し、退院調整が必要と判断すると連絡します。 | 入院したことをケアマネジャーへ連絡します(家族から連絡することもあります)。 |
| ケアマネジャーがいない(認定を受けていない) | 退院支援の必要性を検討し、家族に市区町村や地域包括支援センターへの相談を勧めます。 | 地域包括支援センターへ相談し、必要に応じて要介護認定を申請します。 |
表は横にスクロールできます。福井県・鳥取県・神奈川県茅ケ崎市の入退院支援ルールに共通する考え方で、名称や細部は地域ごとに異なります。
誰へ何を相談するか
- 病院の相談窓口(地域連携室・医療相談室など): 退院後の生活の見通し、退院の時期の目安、介護保険の申請が必要かどうか。
- 地域包括支援センター: 要介護認定の申請の相談と、申請の代行(家族に代わって行うことができます)、ケアマネジャーの決定につなぐ窓口。
- 市区町村の介護保険の窓口: 申請書の提出先。申請には、65歳以上は介護保険被保険者証、40歳以上65歳未満は医療保険の被保険者証を持参する自治体があります(茅ケ崎市の例)。
認定申請を出す時期
入院中でも要介護認定は申請できます。ただし、申請後に入院などで状態が安定せず訪問調査ができない場合や主治医意見書の作成が難しい場合は、船橋市のように申請の取下げをお願いする自治体があります。急性期で状態が安定していない時期は、病院の窓口や地域包括支援センターに申請の時期を相談してから出すとよいでしょう。
転院する場合は、転院先の病院でも同じ相談窓口に引き継ぎます。申請の時期は転院の予定にも左右されるため、先に相談してください。
退院前に準備しておくこと
- 介護保険証(または医療保険証)、お薬手帳をまとめて保管します(福井県のルールでは、健康保険証・介護保険証・お薬手帳をセットで保管するよう案内しています)。
- 退院前の面談やカンファレンス(病院の職員とケアマネジャー等が退院後の生活を話し合う場)の日程を、病院の担当者へ確認します。
- 退院後のサービス調整は、退院準備期間に病院担当者とケアマネジャーが進めます。家族は、退院後にどこで誰が見守るかの希望を伝えます。
- 親が40歳以上65歳未満の場合は、介護保険の対象になる特定疾病(16種類)に当たるかが分かれ目になります。40歳からの介護保険と特定疾病のページで確認できます。
- 認定結果が出る前に退院する場合は暫定ケアプランの仕組みを確認します。
認定の申請から結果までの流れは要介護認定の申請と流れのページ、介護が始まったときの手続き全体は介護開始時の初動対応のページで扱っています。仕事を休む必要が出たときは6種類の両立支援制度を確認してください。
公式根拠
以下の自治体の公表資料で確認しました(確認日: 2026年10月6日)。ルールの細部は地域ごとに異なるため、お住まいの地域の病院・地域包括支援センターで確認してください。
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