高額医療・高額介護合算療養費制度

高額医療・高額介護合算療養費制度とは

同じ世帯で医療費と介護費の両方がかさむと、それぞれの上限額の範囲内でも合計額は大きくなります。1年間の自己負担を医療・介護あわせて軽減する国の制度を、公式ページ本文で確認した内容だけで整理します。

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医療保険と介護保険、それぞれの自己負担が高額療養費・高額介護サービス費の対象にならない範囲でも、両方を1年間合算した額が基準額を超えていれば、超えた分が払い戻される制度があることを確認します。親の介護費と、40代本人や配偶者の医療費が同じ世帯で重なる場面に関わります。

個別の支給額の判定は行いません。実際の対象可否と金額は、加入する医療保険者(協会けんぽ・健康保険組合・国民健康保険・後期高齢者医療制度)へ確認してください。

制度の仕組みと対象期間

毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額を、同じ世帯・同じ医療保険の加入者単位で合算します。合算額が世帯の所得区分ごとに定められた自己負担限度額(基準額)を超えた場合、申請により超えた額が「高額介護合算療養費」として、医療保険と介護保険それぞれの制度から払い戻されます。

支給されない場合として、医療保険・介護保険いずれかの自己負担額が0円の場合と、自己負担限度額を超える額が500円以下の場合が定められています(超えた額が501円以上の場合に支給対象になります)。

年齢区分別の自己負担限度額(年額)

限度額は年齢と所得区分によって異なります。70歳未満は区分ア〜オ、70歳以上(70〜74歳・75歳以上の後期高齢者医療制度)は現役並み所得・一般・住民税非課税の区分で決まります。

70歳未満の自己負担限度額(年額。確認日: 2026年9月7日)
所得区分限度額(年額)
区分ア212万円
区分イ141万円
区分ウ67万円
区分エ60万円
区分オ34万円
70〜74歳・75歳以上(後期高齢者医療制度)の自己負担限度額(年額。確認日: 2026年9月7日)
所得区分限度額(年額)
現役並み所得Ⅲ212万円
現役並み所得Ⅱ141万円
現役並み所得Ⅰ67万円
一般56万円
低所得者Ⅱ(住民税非課税)31万円
低所得者Ⅰ(住民税非課税)19万円

表は横にスクロールできます。所得区分の判定基準は加入する医療保険者により表記が異なる場合があるため、正確な区分は保険者へ確認してください。

申請先

申請先は、計算期間の末日(対象年度の7月31日)時点で加入している医療保険者です。協会けんぽに加入している場合は加入する協会けんぽ支部、75歳以上で後期高齢者医療制度に加入している場合はお住まいの市区町村の後期高齢者医療制度担当窓口が申請先になります。介護保険側の自己負担額証明書が必要になる場合があり、申請から支給までは3〜5か月程度かかります。介護保険料そのものの支払いが難しい場合は介護保険料の減免・徴収猶予制度のページもあわせて確認してください。

公式根拠

このページの制度の仕組み・対象期間・支給要件・70歳未満と70〜74歳の限度額表は、全国健康保険協会(協会けんぽ)公式ページの本文で確認しました。75歳以上の限度額表は東京都後期高齢者医療広域連合公式ページの本文で確認しました(いずれも確認日: 2026年9月7日)。制度は改正されるため、実際の手続きの際は加入する医療保険者の窓口で最新額を確認してください。

介護保険施設の食費・居住費を軽減する制度は介護保険負担限度額認定証のページ、介護費用が発生する前の初動対応は介護開始時の初動対応のページ、住民税非課税世帯向けの利用料軽減は社会福祉法人等利用者負担軽減制度のページで扱っています。介護保険サービス利用料の医療費控除の対象範囲は介護保険サービスの医療費控除のページ、介護費用の支払いが一時的に苦しいときの貸付制度は生活福祉資金貸付制度のページで扱っています。

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