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親に介護の手助けが必要になりそうなとき、いきなり要介護認定を申請しなくても、市区町村の介護予防のサービスにつながる入口があります。基本チェックリストとは何か、事業対象者になると何が使えるか、誰が対象で誰が対象外かを確認します。
親が事業対象者に当たるかどうかは判定しません。このページでは質問項目の自己採点もできません。実際の実施と判断は、市区町村または地域包括支援センターの窓口で行われます。
基本チェックリストとは
介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)のうち、訪問型・通所型などのサービスを使う対象者は、制度改正前の要支援者に相当する人です。厚生労働省のガイドラインでは、その入口として次の2つの流れがあると説明されています。
- 要支援認定を受け、介護予防ケアマネジメントを受ける流れ(この人は「居宅要支援被保険者」)。
- 基本チェックリスト(平成27年厚生労働省告示第197号の様式第一)を用いた簡易な形でまず対象者を判断し、介護予防ケアマネジメントを通じてサービス・活動につなげる流れ(この人は「事業対象者」)。
サービス・活動事業のみを使う場合は、要支援認定を受けず、この簡便な形で利用できるとされています。
事業対象者が使えるサービス・活動
サービス・活動事業は、次の4つの事業からなります。
| 事業 | 内容 |
|---|---|
| 訪問型サービス | 掃除、洗濯等の日常生活上の支援 |
| 通所型サービス | 機能訓練や集いの場など日常生活上の支援 |
| その他生活支援サービス | 栄養改善を目的とした配食や、一人暮らし高齢者等への見守り等 |
| 介護予防ケアマネジメント | 総合事業によるサービス等が適切に提供できるよう、ケアマネジメントを提供 |
表は横にスクロールできます。市区町村が実際に用意しているサービス・活動の種類は地域によって異なります。
この事業は令和5年度まで「介護予防・生活支援サービス事業」と呼ばれていましたが、「介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針」(令和6年厚生労働省告示第168号)の全部改正で「サービス・活動事業」と規定されました。古い資料で前の名称が出てきたときは、読み替えて読みます。
要支援認定との違い
| 項目 | 要支援認定を受ける | 基本チェックリストで事業対象者になる |
|---|---|---|
| 呼び方 | 居宅要支援被保険者 | 事業対象者 |
| サービス・活動事業の利用 | できる | できる |
| 介護予防訪問看護・介護予防福祉用具貸与などの予防給付 | 利用できる(要支援認定が必要なサービス) | 要支援認定を受けないと利用できない |
表は横にスクロールできます。
ガイドラインには、予防給付である介護予防訪問看護や介護予防福祉用具貸与等のサービスを利用する場合は、要支援認定を受ける必要があると書かれています。福祉用具のレンタルを使いたい場合は、福祉用具貸与のページで対象種目を確認したうえで、要介護認定等の申請をすることになります。
対象になる人と窓口での使われ方
基本チェックリストは、市町村または地域包括支援センターに、サービスの利用相談に来た被保険者(第1号被保険者に限る)に対して、対面で用いられます。基本チェックリストで事業対象者に該当した人には、さらに介護予防ケアマネジメントが行われます。介護保険法では、第1号被保険者は市町村の区域内に住所を有する65歳以上の人と定められています。
事業対象者は、要支援者に相当する状態等の人を想定しています。そのような状態等に当たらないケースは、一般介護予防事業(第1号被保険者のすべての人が対象)の利用などにつなげていくことが重要とされています。
40〜64歳の人は基本チェックリストの対象外
ガイドラインには、第2号被保険者は、がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)や関節リウマチ等の特定疾病に起因して要介護状態等となることがサービス・活動を利用する前提となるため、基本チェックリストを実施するのではなく、要介護認定等申請を行うと書かれています。
基本チェックリストの流れは、65歳以上の親などが対象になる仕組みです。ご自身が40〜64歳で介護が必要になった場合の入口は、要介護認定の申請です。特定疾病に当たらない場合の選択肢は特定疾病に該当しない場合のページで整理しています。
要介護認定の申請と同時に使う場合
ガイドラインには、要介護認定等の申請とあわせて基本チェックリストを実施した場合の扱いも書かれています。
- 基本チェックリストの結果が事業対象者の基準に該当すれば、介護予防ケアマネジメントを経て、迅速にサービス・活動事業を利用できます。
- その後「要介護1以上」の認定がなされた場合は、介護給付サービスの利用を始めるまでの間、事業対象者としてサービス・活動事業の利用を続けられます。
- 要介護認定のいわゆる暫定ケアプランによる介護給付サービスを利用している場合は、並行してサービス・活動事業を利用できません。
認定の申請の進め方は要介護認定の申請のページで確認できます。認定結果を待つ間にサービスを使いたい場合は暫定ケアプランのページで確認できます。
質問項目の領域と、事業対象者に該当する基準
厚生労働省の通知(老振発0605第1号、最終改正: 令和8年3月13日)に付いた様式例では、基本チェックリストは25の質問項目で、次の領域について尋ねるものとされています。
| 質問番号 | 尋ねる領域 |
|---|---|
| 1〜5 | 日常生活関連動作 |
| 6〜10 | 運動器の機能 |
| 11・12 | 低栄養状態 |
| 13〜15 | 口腔機能 |
| 16・17 | 閉じこもり |
| 18〜20 | 認知症 |
| 21〜25 | うつ |
表は横にスクロールできます。
事業対象者に該当する基準は、同じ様式例で次の①〜⑦として示されています。質問項目に「該当」する回答の数で判断され、次のいずれかに当たると事業対象者の基準に該当します。No.12(身長・体重)は、体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)が18.5未満の場合に該当とされています。
- ①No.1〜20の20項目のうち10項目以上に該当
- ②No.6〜10の5項目のうち3項目以上に該当
- ③No.11・12の2項目のすべてに該当
- ④No.13〜15の3項目のうち2項目以上に該当
- ⑤No.16に該当
- ⑥No.18〜20の3項目のうちいずれか1項目以上に該当
- ⑦No.21〜25の5項目のうち2項目以上に該当
各質問項目が回答として適当かどうかは、基本チェックリストを評価する者が判断するものとされています。このページでは質問文の掲載や自己採点は行いません。親御さんが基準に当たるかどうかは、市区町村または地域包括支援センターの窓口で確認してください。
公式根拠
このページの内容は、次の一次資料の本文で確認しました(確認日: 2026年9月21日)。
- 厚生労働省「総合事業の関係規程等」に掲載の「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン」(老発0605第5号、最終改正: 令和8年8月20日 老発0820第2号)
- 厚生労働省老健局振興課長通知「介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)の実施及び介護予防手帳の活用について」(老振発0605第1号、最終改正: 令和8年3月13日)の様式1(基本チェックリスト様式例及び事業対象者に該当する基準)と様式1の別紙
- 介護保険法(e-Gov法令検索)第9条(被保険者の区分)
ガイドラインは改正されることがあります。実際の手続きの際は、市区町村または地域包括支援センターの窓口で最新の運用を確認してください。
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