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認定結果を待たずにサービスを使えること、そのために暫定ケアプランが必要なこと、認定結果次第で自己負担が生じ得ることの三つを確認します。暫定ケアプランそのものの作成、個別の要介護度の見込み判定、居宅介護支援事業者の紹介はこのページでは行いません。実際の作成は、依頼した居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)または地域包括支援センターが行います。
認定の効力は申請日にさかのぼる
介護保険法第27条第8項は、要介護認定について「要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。」と定めています。要支援認定も同様に、同法第32条第7項が「要支援認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。」と定めています。
つまり、認定結果が出るまでに数週間かかっても、申請日以降に利用したサービスは、後から認定を受ければ介護保険の対象になります。ただし、これは「介護保険を使える」という効力の話で、実際にサービスを使うにはケアプランが要ります。認定結果を待たずに作るケアプランが、次の節の暫定ケアプランです。
暫定ケアプランとは
愛知県稲沢市の公式資料は、暫定ケアプランを「暫定ケアプランとは、要介護・要支援認定者が、認定結果が確定する前にサービス利用を希望する場合に作成するケアプランのことです。」と説明しています。作成する場面として、同市は次の3つを挙げています。
- 新規申請中の方で、認定結果が出るまでの間にサービスを利用する場合
- 区分変更申請中の方で、認定結果が出るまでの間にサービスを利用する場合
- 更新申請中の方で、認定結果が認定有効期間中に確定しない場合
京都府長岡京市の公式資料も、「要介護・要支援認定の新規申請・区分変更申請など、申請後に認定結果が確定するまでの間については、暫定ケアプランに基づきサービスを利用することが可能となっています。」としています。
作らない場合と、自己負担が生じ得る場合
長岡京市は「暫定ケアプランを作成していない場合、サービスの利用を介護保険として認めることができないため、利用者の全額自己負担となるだけでなく、サービス事業所の報酬返還にもつながることがあります。」としています。認定結果を待つ間にサービスを使いたい場合は、先に居宅介護支援事業者や地域包括支援センターへ相談し、暫定ケアプランを作ってもらう必要があります。
暫定ケアプランを作った場合でも、認定結果が想定と異なれば自己負担が生じることがあります。稲沢市は「認定結果が非該当となった場合や想定した介護度よりも低くなった場合は、費用の全部又は一部が自己負担になる可能性があることを、あらかじめ利用者又は家族に十分な説明を行うこと」としており、長岡京市も「認定結果が非該当となったり、想定していた要介護度よりも軽くなったときは、介護サービスに要する費用の全部又は一部が自己負担になる恐れがあることについて、あらかじめ利用者や家族に十分に説明してください。」としています。いずれも、この点を利用者・家族へあらかじめ説明することを求めています。
要支援・要介護のどちらになるか判断が難しい場合について、長岡京市は「要支援・要介護の想定が難しい場合は、地域包括支援センターと居宅介護支援事業所が相互に連携を図り、暫定で介護と予防のケアプランの作成を検討してください。」としています。
未確認のまま扱っている 事項
- 暫定ケアプランの取扱いは、確認できた範囲では自治体(保険者)ごとの公式資料に基づく運用です。全国一律の名称・様式・手続きを定めた法令の条文は、今回確認できていません。
- ここで確認したのは愛知県稲沢市と京都府長岡京市の2市の資料です。作成の具体的な手順、市への届出の要否・期限は自治体ごとに異なる可能性があり、他の自治体には確認していません。
- 暫定ケアプランを作成できる事業者の範囲、依頼から作成までの標準的な期間は確認していません。
お住まいの市区町村(保険者)や、依頼予定の居宅介護支援事業者・地域包括支援センターに、暫定ケアプランの扱いを確認してください。
要介護認定の申請先・判定の流れは要介護認定の申請と流れで、介護予防のサービスだけを使う場合の基本チェックリストは基本チェックリストと事業対象者で確認できます。認定結果が出た後の初動対応は介護開始時の初動対応で確認できます。
公式根拠
- e-Gov法令検索 介護保険法(第27条第8項・第32条第7項)(認定の効力が申請日にさかのぼることの条文)
- 愛知県稲沢市 暫定ケアプランの取扱いについて
- 京都府長岡京市 暫定ケアプランの取扱いについて
確認日: 2026年9月22日。暫定ケアプランの作成、個別の要介護度の見込み、実際に自己負担が生じるかどうかの判断は行いません。依頼予定の居宅介護支援事業者・地域包括支援センター・お住まいの市区町村の窓口へご確認ください。
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