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親の介護が始まった会社員がいつまでに何をするかを、1か月以内・3か月以内・半年以内の3つに分けて確認します。「いつから数えるか」が手続きごとに違うため、表では起点を別の列に書いています。
ここでの「1か月」「3か月」「半年」は、認定の申請を出した日を起点にした目安の区切りです。法令で決まっている期限と、当サイトが目安として並べた時期は、表の「期限の種類」で区別しています。個別の期限の判定は行いません。
1か月以内にやること
| 手続き | 期限・時期 | 起点 |
|---|---|---|
| 地域包括支援センターへの相談 | 期限の定めなし(最初の連絡先。申請の相談もここでできる) | 介護が必要になったとき |
| 要介護認定の申請 | 申請から結果までは原則30日以内(法律上の定め。延びることもある)。認定の効力は申請日にさかのぼる | 申請を出した日 |
| 介護休業の申し出 | 希望どおりの日から休むには、休業開始予定日の2週間前まで | 休みたい日 |
| 所定外労働・時間外労働・深夜業の制限の請求 | 制限開始予定日の1か月前まで | 制限を始めたい日 |
表は横にスクロールできます。
順番は、先に地域包括支援センターへ相談し、認定の申請を出し、勤務先へ両立支援制度の相談を始めます。残業の免除などは開始予定日の1か月前までの請求が必要なため、認定の結果を待たずに勤務先へ相談を始めます。介護休業は、対象家族が「要介護状態」(2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態)にあることが前提で、要介護認定を受けていることまでは条件ではありません。
3か月以内にやること
| 手続き | 期限・時期 | 起点 |
|---|---|---|
| ケアプランの作成(結果前は暫定ケアプラン) | 結果が出る前でも、暫定ケアプランでサービスを利用できる場合がある(市区町村・事業者に確認) | サービスを使い始めたい日 |
| 住宅改修費の事前申請 | 着工前に申請する。事前申請をせずに着工すると給付を受けられない | 工事の着工日 |
| 介護休業給付金の申請 | 終了日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日まで(事業主が手続きを行う) | 1回の介護休業の終了日 |
| 認定結果に不服があるときの審査請求 | 原則、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内 | 結果を知った日 |
表は横にスクロールできます。
認定の結果が届いたら、居宅介護支援事業所などでケアプランを作ります。ここで押さえるのは2点です。住宅改修は工事の前に申請が必要で、工事が終わってからの申請はできません。介護休業給付金は、休業が終わるまで待たずに、休業を始める段階で勤務先に申請の流れを確認します。
半年以内にやること
| 手続き | 期限・時期 | 起点 |
|---|---|---|
| 要介護認定の更新申請 | 新規認定の有効期間は原則6か月(3〜12か月の範囲)。更新申請は有効期間満了日の60日前から満了日まで | 認定の有効期間の満了日 |
| 介護休業の残り日数の使い方 | 対象家族1人につき3回・通算93日まで。分けて取った場合は分けて給付される | 各回の休業開始日 |
| 負担限度額認定証の申請・更新 | 有効期間は毎年8月1日から翌年7月31日。軽減を続けるには毎年更新が必要 | 認定証の有効期間の満了日 |
表は横にスクロールできます。負担限度額認定証は、施設の食費・居住費の軽減を受ける人が対象です。
有効期間が原則6か月の場合、満了日の60日前は認定からおよそ4か月後にあたります。結果の通知書に書かれた有効期間の満了日を、勤務先の予定表や自分のカレンダーに入れておくと、更新申請の時期を逃しにくくなります。更新時期に状態が変わったときは更新申請と区分変更申請が重なるときを確認します。
会社員が先に決めておくこと
この3つの区切りで、勤務先との調整が必要なのは主に「1か月以内」の部分です。残業の免除などの制限と介護休業は、開始予定日より前に請求・申し出が必要になります。休業を一度で使い切らず、93日を3回に分けることも可能です。介護休業の取り方の全体は両立支援制度6種類の比較のページで確認できます。
期限を過ぎるとどうなるかは、介護の手続きの期限一覧の「期限を過ぎるとどうなるか」の節にまとめています。
公式根拠
要介護認定の申請から結果まで原則30日以内、認定の効力が申請日にさかのぼることは介護保険法第27条(e-Gov法令検索、2026年10月7日取得)、有効期間と更新申請の時期は介護保険法施行規則第38条・第39条で確認しています。介護休業・各種制限の申し出・請求の時期は厚生労働省の育児・介護休業法の案内、介護休業給付金の申請期限は厚生労働省・ハローワークのリーフレット、住宅改修の事前申請は厚生労働省の告示・通知によるもので、いずれも各解説ページに照合内容を記載しています。
確認日: 2026年10月7日。個別の期限の判定は行いません。実際の期限は、お住まいの市区町村の窓口・ハローワーク・勤務先でご確認ください。
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