訪問入浴介護

訪問入浴介護の対象者・費用・看護職員の同行

自宅に浴槽を持ち込んで入浴の介助を受けるサービスについて、対象者、来るスタッフの人数、1回の費用の目安を、法令と厚生労働省の資料で確認した内容だけで整理します。

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訪問入浴介護は、自宅に浴槽を持ち込んでもらい、スタッフ3人で入浴の介助を受けるサービスです。このページでは、誰が対象か、何人で来るのか、費用はどう決まるのかを、法令と厚生労働省の資料で確認した範囲で整理します。

個別に利用できるかの判定や、事業所の紹介・比較は行いません。実際の利用は、担当のケアマネジャーと市区町村で確認してください。ケアマネジャーへの依頼の流れは居宅介護支援のページにあります。

訪問入浴介護とは

介護保険法は、訪問入浴介護を「居宅要介護者について、その者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護」と定めています。ヘルパーが自宅の浴室で入浴を手伝う訪問介護とは違い、事業所が浴槽を運び込む点が特徴です。自宅の浴室が使えない、または浴室での入浴が難しい場合の選択肢になります。

ヘルパーが自宅の浴室で行う入浴介助は訪問介護のページで扱っています。

対象者と利用の条件

要介護度による呼び方の違い(確認日: 2026年10月9日)
認定サービス名条文で確認できる条件
要介護1〜5訪問入浴介護居宅で生活している要介護者が対象(介護保険法第8条第3項)
要支援1・2介護予防訪問入浴介護「疾病その他のやむを得ない理由により入浴の介護が必要なとき」(介護保険法施行規則第22条の4)

表は横にスクロールできます。

要支援の人は、入浴の介護が必要な「やむを得ない理由」があるときに限られます。どの状態が当たるかは、条文には書かれていません。ケアマネジャー(要支援の場合は地域包括支援センター)に確認してください。

要介護認定の申請が済んでいないと、介護保険のサービスは使えません。申請の流れは要介護認定の申請のページで確認できます。

来るスタッフの人数と看護職員の同行

指定居宅サービス等の基準は、1回の訪問を看護職員1人と介護職員2人で行い、そのうち1人を責任者とすると定めています(第50条第6号)。看護職員とは、看護師または准看護師です。事業所には、看護職員1人以上と介護職員2人以上を置くことが求められます(第45条)。

看護職員が同行するのは、入浴で体調が変わる場合に備えるためです。基準には例外もあります。利用者の身体の状況が安定していて、入浴で支障が出るおそれがないと認められるときは、主治の医師の意見を確認したうえで、看護職員に代えて介護職員を充てることができます。この場合は、介護職員3人で訪問することになります。

要支援の人の介護予防訪問入浴介護は、事業所に置く人数が看護職員1人以上・介護職員1人以上と、少なく定められています(予防基準第47条)。1回に何人で訪問するかは、参照した条文では確認できていません。

利用中に病状が急に変わったときは、スタッフが速やかに主治の医師またはあらかじめ定めた協力医療機関へ連絡するなどの措置を取ることが、基準で定められています(第51条)。

費用の目安

厚生労働省の令和6年4月改定の資料では、訪問入浴介護費は1回につき1,266単位、介護予防訪問入浴介護費は1回につき856単位です。自己負担は、この単位数に1単位の単価を掛けた金額の1割・2割・3割(所得により決まります)です。

訪問入浴介護1回の自己負担の計算例(要介護、加算・減算なし)
1単位の単価費用の全体1割負担2割負担3割負担
10円12,660円1,266円2,532円3,798円
11.40円14,432円約1,443円約2,886円約4,330円

1単位の単価は、厚生労働大臣の告示で地域区分ごとに決まり、訪問入浴介護では10円から11.40円の範囲です(確認した告示は平成27年版)。お住まいの地域の単価は、市区町村で確認してください。

次の場合は、単位数が下がります。

  • 看護職員に代えて介護職員だけで訪問したとき
  • 全身入浴が難しく、清拭(体をふくこと)または部分浴にしたとき
  • 事業所と同じ建物の利用者にサービスを行うとき

一方、初回の月や、認知症専門ケア、看取り連携などの加算が付くことがあります。加算と減算の数値は事業所ごとに違うため、利用料の見積もりはケアマネジャーのケアプランの利用票で確認してください。

訪問入浴介護の費用は、要介護度ごとの区分支給限度基準額の中で、ほかの在宅サービスと合算されます。限度額を超えた分は全額自己負担です。

利用までの流れ

  1. 担当のケアマネジャー(要支援は地域包括支援センター)に、入浴で困っていることを伝える
  2. ケアプランに訪問入浴介護を入れる
  3. 事業所と契約し、日時を決めて利用を始める

自宅で浴槽を置く場所や準備するものなど、設置の条件は参照した資料では確認できていません。契約前に事業所へ確認してください。

5つの訪問系サービスの違いは訪問系サービス5種類の違いのページで1つの表にまとめています。

ヘルパーの身体介護は訪問介護、看護師の訪問が介護保険か医療保険かは訪問看護の使い分けのページで確認できます。親の介護が始まったときの全体の流れは介護開始時の初動対応のページにあります。

公式根拠

このページの内容は、介護保険法(第8条第3項、第8条の2第2項)、介護保険法施行規則(第22条の4)、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(第45条・第50条・第51条)、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第47条)、厚生労働省の令和6年4月改定箇所の介護報酬の算定構造、厚生労働大臣が定める一単位の単価で確認しました(確認日: 2026年10月9日)。報酬や単価は改定されるため、利用の際は最新の内容を市区町村で確認してください。

よくある質問

要介護1でも使えますか

条文上、要介護の人であれば対象になります。ただし、実際にケアプランに入れるかどうかは、入浴で困っている状況をふまえてケアマネジャーと相談して決めます。

訪問入浴のとき、看護師は必ず来ますか

基準の原則は、看護職員1人と介護職員2人の3人です。身体の状況が安定していて支障がないと認められ、主治の医師の意見を確認できたときは、看護職員に代えて介護職員が来ることもあります。

費用はいくらですか

令和6年4月の改定資料では、基本は1回1,266単位です。1単位10円の地域で、1割負担なら1回1,266円が目安です。加算・減算と地域の単価で変わります。

要支援でも使えますか

介護予防訪問入浴介護として、疾病その他のやむを得ない理由により入浴の介護が必要なときに使えます。該当するかどうかは地域包括支援センターで確認してください。

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