要介護認定の更新・区分変更

要介護認定の更新申請・区分変更申請

要介護認定には有効期間があり、期限が来ると更新の手続きが必要です。また、親の心身の状態が変わったときは、有効期間の途中でも区分変更の申請ができます。いつ・どちらを申請すればよいかを、介護保険法施行規則の条文で確認した内容だけで整理します。

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要介護認定の有効期間がいつまでか、更新の申請をいつからできるかを確認します。また、心身の状態が変わったときに使う区分変更申請との違いも整理します。

個別の有効期間の長さや、区分変更が認められるかどうかは判定しません。有効期間は認定結果の通知書に記載されており、実際の期間は市区町村へ確認してください。最初の申請の流れは要介護認定の申請と流れで確認できます。

有効期間はどれくらいか

要介護認定の有効期間は、新規の認定か更新の認定かで原則の長さが異なります。

要介護認定有効期間の原則(確認日: 2026年9月11日)
認定の種類原則の有効期間市町村が認定審査会の意見に基づき定められる範囲
新規認定6か月間3か月間〜12か月間
更新認定12か月間3か月間〜36か月間(更新前と要介護状態区分が同一の場合は最長48か月間)

表は横にスクロールできます。

更新認定で最長48か月まで延長できるのは、更新後の要介護状態区分が、それまで受けていた要介護状態区分と同じ場合です。区分が変わった場合は、この延長の対象になりません。実際にどの期間が適用されるかは、認定結果の通知書で確認できます。

更新認定はいつ申請できるか

要介護更新認定の申請は、現在の要介護認定有効期間が満了する日の60日前から、満了する日までの間に行います。有効期間が切れると介護保険サービスが利用できなくなるため、この期間内に申請することが必要です。

有効期間が切れる前に申請してください。

更新の通知は自治体から届きますが、書類の準備や認定調査の日程調整に時間がかかることがあります。満了日ぎりぎりではなく、60日前の窓が開いたら早めに申請することをおすすめします。

区分変更認定とは

親の心身の状態が変化し、現在受けている要介護状態区分が実態に合わなくなったときは、有効期間の途中であっても要介護状態区分の変更(区分変更認定)を申請できます。申請書には、心身の状態の変化など、申請を行う理由を記載します。

区分変更認定は、状態が悪化した場合だけでなく、改善した場合にも使える仕組みです。認定調査・主治医意見書・介護認定審査会の審査という流れは、最初の要介護認定と同じです。

更新の時期と区分変更が重なるとき

有効期間満了日の60日前から満了日までの間に区分変更認定を申請し、審査の結果「区分の変更は必要ない」と判断された場合は、その申請が自動的に更新認定の申請として扱われます。この場合、あらためて更新の申請をし直す必要はありません。

あわせて確認しておくこと

認定の結果に納得できない場合は、介護保険の審査請求(不服申立て)という手続きがあります。請求には期限があるため、通知を受け取ったら早めに確認してください。

要介護度が上がって在宅の介護用品を見直す場合は特定福祉用具購入費、住まいの改修を検討する場合は介護保険の住宅改修費もあわせて確認しておくとよいでしょう。まだ最初の申請をしていない場合は要介護認定の申請と流れを先に確認してください。親が他の市区町村の施設に移る場合は介護保険の住所地特例のページも確認してください。

親の状況に応じて今できることは、状況別チェックで確認できます。

公式根拠

  • 介護保険法施行規則(e-Gov法令検索)(第38条: 要介護認定の有効期間、第39条: 要介護更新認定の申請期間、第41条: 更新認定の有効期間の読み替え、第42条: 要介護状態区分の変更の認定の申請等)

確認日: 2026年9月11日。個別の有効期間・区分変更の可否の判断は行いません。お住まいの市区町村の窓口・地域包括支援センターへご確認ください。

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