このページで終える確認
次の四つを確認します。①ケアプラン作成の費用は利用者負担がないこと。②依頼した事業所を市区町村へ届け出る必要があること。③届出が必要になる主な場面と提出期限の例。④事業所を変えたいときの考え方。事業所の比較・推薦、ケアプランそのものの作成は行いません。事業所の探し方は、お住まいの市区町村・地域包括支援センターへご相談ください。
居宅介護支援とは(ケアマネジャーに頼む仕事)
厚生労働省の介護サービス情報公表システムは、居宅介護支援を「ケアマネジャーが、利用者の心身の状況や置かれている環境に応じた介護サービスを利用するためのケアプランを作成し、そのプランに基づいて適切なサービスが提供されるよう、事業者や関係機関との連絡・調整を行います。」と説明しています。また「特定のサービスや事業者に偏ることがないよう、公正中立に行うこととされています。」とあります。
要介護認定の結果が出た後、在宅でサービスを使い始めるときは、まずこのケアマネジャーのいる居宅介護支援事業所を決めます。認定結果を待たずに使い始める場合は暫定ケアプランのページを確認してください。
ケアプラン作成の費用は利用者負担なし
厚生労働省の同ページは、利用者負担について「ケアプランの作成にあたって、利用者負担はありません。」としています。居宅介護支援事業所へのケアプラン作成の依頼そのものに、自己負担はかかりません。ケアプランに入れた訪問介護や通所介護などのサービスには、通常の自己負担(1割・2割・3割)がかかります。
介護保険法第46条第4項は、居宅要介護被保険者が指定居宅介護支援を受けることをあらかじめ市町村に届け出ている場合に、市町村が費用を被保険者に代わって事業者へ支払えると定めています。次の節の届出は、この仕組みを使うための手続きです。
ケアプラン作成依頼の届出(居宅サービス計画作成依頼届出書)
福岡県久留米市の「居宅届マニュアル」(令和6年8月20日最終更新)は、届出書を次のように説明しています。「利用者が、事業所等にケアプラン作成を依頼して、居宅介護支援(介護予防支援)を受けることをあらかじめ市に届け出ることで、当該計画に基づいて利用したサービスの給付は現物給付となり、事業所等は、ケアプラン作成料を請求することができるようになります。」
| 場面 | 内容 |
|---|---|
| 初めて居宅サービスを使うとき | 被保険者が初めて居宅サービスを利用するにあたり、ケアプラン作成を依頼した事業所等がケアプランを作成するとき |
| 認定区分が変わったとき | 要介護から要支援、または要支援から要介護へ変わったとき(同じ事業所が続けて担当する場合も届出が必要とされています) |
| 依頼する事業所を変えるとき | ケアプランの作成を依頼する事業所等を変更するとき |
| 転居などで保険者が変わるとき | 保険者(市区町村)が変更になったとき |
表は横にスクロールできます。久留米市の資料から主な場面を抜き出したものです。
提出期限について、久留米市は「サービスの利用開始日の月末までに提出」としています。届出書に記載した「新規・変更年月日」の日付で登録され、これが給付管理を始める日になります。提出先は、窓口(市役所の介護保険課、総合支所、市民センター)、郵送、オンラインとされています。届出を受け付けた後、被保険者証に事業者名と届出年月日が印字され、住所地へ送付されると書かれています。
実際には、届出書の作成と提出は依頼先の事業所が代行することが多いと考えられますが、久留米市の資料から確認できたのは様式と提出先までです。誰が書くか、必要な持ち物は市区町村や事業所に確認してください。
事業所を変えたいとき
厚生労働省令の運営基準(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準)第4条は、事業者が利用申込者に対し、ケアプランが利用者の希望に基づき作成されるものであり、「利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること」等を説明し、理解を得なければならないと定めています。
事業所を変更するときは、上の表のとおり、変更後の事業所を届け出る手続きが必要です。久留米市の資料には「従前の事業所等からの承認が必要」との注記があり、「新規・変更年月日」は変更後の事業所が給付管理を始める日とされています。この取扱いが他の市区町村でも同じかは確認できていません。
- 変更を考えたら、まず現在の事業所・お住まいの市区町村の介護保険の窓口・地域包括支援センターのいずれかに、変更の手順を確認する。
- 月の途中で変える場合に、どの事業所が給付管理を担当するかは、利用月ごとに決まり方が異なります(久留米市の資料に事業所の種類別の整理があります)。変更日は届出前に確認する。
未確認のまま扱っている事項
- 届出書の様式、提出期限、提出方法は、確認できた範囲では久留米市の資料に基づく例です。他の市区町村の取扱いは確認していません。
- 自分でケアプランを作る場合の手続きは、このページでは扱っていません。
- 事業所の変更に伴う従前の事業所への連絡方法や必要書類は確認していません。
要介護認定の申請先・流れは要介護認定の申請と流れ、認定結果が出た後の初動対応は介護開始時の初動対応、在宅サービスの月ごとの上限は区分支給限度基準額のページで確認できます。
公式根拠
- 厚生労働省 介護サービス情報公表システム どんなサービスがあるの? 居宅介護支援(業務内容・利用者負担なし)
- e-Gov法令検索 介護保険法(第46条)
- e-Gov法令検索 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(第4条)
- 福岡県久留米市 居宅届マニュアル(居宅サービス計画作成等依頼届出書)
確認日: 2026年10月7日。事業所の比較・推薦、ケアプランの作成、個別の届出の要否の判断は行いません。お住まいの市区町村の窓口・地域包括支援センターへご確認ください。
← 介護開始時の初動対応へ戻る