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最初にすることは、お住まいの市区町村の窓口か地域包括支援センターへ相談することです。そこから要介護認定の申請につながります。判定の仕組みを知っておくと、認定調査のときに何を伝えるべきかが分かります。
個別の認定区分の見込みや可否は判定しません。それは申請後に、市町村が定められた手順で行うものです。
相談先を探す(地域包括支援センター)
地域包括支援センターは市町村が設置する高齢者の総合相談窓口で、全国に5,487か所(支所を含めると7,374か所、令和7年4月末現在)あります。地域の高齢者の総合相談、権利擁護、地域の支援体制づくり、介護予防の援助などを行っています。
「あんしんすこやかセンター」「高齢者あんしん相談センター」など、自治体によって名称が異なります。探し方は次の2つです。
- 厚生労働省のページにある「全国の地域包括支援センターの一覧」から、お住まいの都道府県のページへ進む
- 介護事業所・生活関連情報検索で、地図から探す
親が離れて暮らしている場合は、自分の住所ではなく、親の住所地のセンターが窓口になります。親がまだ元気なうちに場所を調べておくと、実際に必要になったときに慌てずに済みます。虐待の疑いに気づいた場合の通報先は高齢者虐待の通報・相談窓口のページで確認できます。65歳未満で発症する若年性認知症の場合は、地域包括支援センターとは別に、都道府県が置く専門の相談窓口もあります。役割と設置場所は若年性認知症支援コーディネーターのページで確認できます。
申請先
要介護認定の申請先は、お住まい(親の住所地)の市区町村の窓口、または地域包括支援センターです。本人以外に、家族が代わって申請することもできます。必要な書類や手続きの詳細は自治体によって異なるため、窓口で確認してください。
判定の仕組み
要介護認定は、介護の必要量を全国一律の基準に基づいて客観的に判定する仕組みです。一次判定と二次判定の2段階を経て、市町村が認定を行います。
| 段階 | 行うこと | 誰が |
|---|---|---|
| 申請 | 市区町村の窓口または地域包括支援センターへ申請 | 本人または家族 |
| 認定調査 | 心身の状況に関する調査(基本調査74項目と特記事項) | 市町村の認定調査員 |
| 主治医意見書 | 医学的な観点からの意見書を作成 | 主治医 |
| 一次判定 | 認定調査と主治医意見書に基づくコンピュータ判定。要介護認定基準時間の算出と、状態の維持・改善可能性の評価 | コンピュータによる推計 |
| 二次判定 | 一次判定結果・主治医意見書等に基づく審査判定 | 保健・医療・福祉の学識経験者で構成される介護認定審査会 |
| 認定 | 二次判定の結果に基づき要介護認定を行う | 市町村 |
表は横にスクロールできます。
認定調査は74項目の基本調査に加えて、数字では表せない状況を書く「特記事項」があります。普段の様子と調査当日の様子が違うことはよくあるため、日頃の状況を家族から具体的に伝えることが大切です。気になる変化に気づいた時点で、いつ頃から何があったかを記録しておくと役立ちます。
結果が出るまでの期間
介護保険法第27条第11項により、要介護認定の申請に対する処分は、原則として申請のあった日から30日以内に行うこととされています。ただし、これは法律上の原則であり、調査や審査会の日程によって実際の期間は変わります。
「原則30日以内」は法律上の定めですが、申請が集中している時期や、主治医意見書の作成に時間がかかる場合など、実際にはこれより長くなることがあります。急いでいる事情がある場合は、申請時に窓口へ相談してください。
認定を待つ間にできること
認定の結果が出るまでの間も、勤務先の制度の確認は進められます。介護休業・介護休暇のほか、残業免除など6種類の両立支援制度があり、いずれも勤務先への申し出が必要です。休業中の収入については介護休業給付金を確認しておくとよいでしょう。
施設への入所を検討している場合、食費・居住費が所得・資産に応じて軽減される介護保険負担限度額認定証(特定入所者介護サービス費)も、あわせて確認しておくとよいでしょう。在宅で常時特別な介護が必要な場合は、要介護認定とは別制度の特別障害者手当の対象になることもあります。判断能力が不十分で身寄りがないなどの事情がある場合は、市区町村長が後見開始の審判を代わって申し立てる仕組みや、審判費用・後見人報酬の助成もあります。成年後見制度利用支援事業のページで確認できます。
認定結果が出る前でもサービスを利用したい場合は、暫定ケアプランという仕組みがあります。作らない場合の扱いと注意点は暫定ケアプランのページで確認できます。介護予防のサービスだけを使いたい場合は、要介護認定を受けずに、市区町村の窓口で基本チェックリストを使って利用を始める流れもあります。仕組みは基本チェックリストと事業対象者で確認できます。福祉用具のレンタルを使うときの対象種目は福祉用具貸与で確認できます。
親の状況に応じて今できることは、状況別チェックで確認できます。
認定結果に納得できない場合は、介護保険の審査請求(不服申立て)という手続きがあります。ただし請求には期限があるため、通知を受け取ったら早めに確認してください。認定には有効期間があり、期限が来たときの更新申請や、心身の状態が変わったときの区分変更申請については要介護認定の更新申請・区分変更申請で確認できます。
公式根拠
- 厚生労働省 介護保険制度の概要(要介護認定の仕組み、一次判定・二次判定、基本調査74項目)
- 厚生労働省 地域包括支援センター(設置主体、設置数、全国の一覧)
- 介護事業所・生活関連情報検索(地図からの検索)
確認日: 2026年9月5日。個別の認定区分・可否の判断、ケアプランの作成は行いません。お住まいの市区町村の窓口・地域包括支援センター・ケアマネジャーへご確認ください。
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