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介護保険サービスの中には、福祉用具を貸与(レンタル)ではなく購入した場合に費用の一部が支給される「特定福祉用具購入費」があります。対象品目・年間の支給限度基準額・支給方法(償還払い・受領委任払い)を確認します。
個別の要介護度による品目の可否判定は行いません。実際の対象可否・支給方法は、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口で確認してください。
制度の仕組み
介護保険の福祉用具は、原則として貸与(レンタル)が基本ですが、腰掛便座や入浴補助用具のように、直接肌に触れる、または再利用に心理的抵抗感がある用具は、貸与ではなく購入費が支給される仕組みになっています。要介護・要支援の認定を受けた方が、都道府県知事等の指定を受けた事業者から対象品目を購入した場合に、購入費のうち保険給付分(原則9割)が支給されます。
対象となる品目
対象となる特定福祉用具は、厚生労働大臣告示(最終改正: 令和6年3月15日厚生労働省告示第86号)で次の9種目が定められています。
| 品目 |
|---|
| 腰掛便座 |
| 自動排泄処理装置の交換可能部分 |
| 排泄予測支援機器 |
| 入浴補助用具 |
| 簡易浴槽 |
| 移動用リフトのつり具部分 |
| 固定用スロープ |
| 歩行器(歩行車を除く) |
| 歩行補助つえ |
表は横にスクロールできます。品目は改正されることがあります。同じ名称の用具でも、要介護度や住宅の状況によって対象にならない場合があるため、購入前に事業者・市区町村へ確認してください。
支給限度基準額と利用者負担
支給限度基準額は、同一年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)で10万円です。この限度額の範囲内で、購入費用の原則9割が保険給付として支給されます(一定以上の所得がある方は8割・7割で、自己負担は2割・3割)。限度額を超えた分は全額自己負担になります。
支給方法(償還払い・受領委任払い)
支給方法には2種類あります。「償還払い」は、被保険者がいったん購入費用の全額を事業者に支払い、後日市区町村へ申請して保険給付分の払い戻しを受ける方法です。「受領委任払い」は、被保険者が自己負担分のみを販売事業者に支払い、保険給付分は市区町村が販売事業者へ直接支払う方法です。受領委任払いを導入しているかどうかは市区町村により異なり、償還払いのみとしている自治体もあります。
申請先と必要書類
申請先はお住まいの市区町村の介護保険担当窓口です。一般的に、支給申請書、購入した福祉用具の概要がわかる書類(パンフレット等)、納品書の写し、領収書の写しの提出が必要です。必要書類は自治体により多少異なるため、事前に窓口で確認してください。手すりの取付けや段差の解消など、自宅の改修を検討している場合は介護保険の住宅改修費もあわせて確認しておくとよいでしょう。介護ベッドや車いすなどをレンタルで使う場合は福祉用具貸与(レンタル)で対象種目を確認できます。
公式根拠
このページの対象品目・支給限度基準額・支給方法は、厚生労働大臣告示「特定福祉用具販売に係る特定福祉用具の種目」(最終改正: 令和6年3月15日厚生労働省告示第86号)と、北九州市公式ページの本文で確認しました(確認日: 2026年9月8日)。品目・限度額は改正されることがあるため、実際の手続きの際は最新版とお住まいの市区町村窓口で確認してください。
住宅改修に関わる費用軽減は介護保険負担限度額認定証のページ、住民税非課税世帯向けの利用料軽減は社会福祉法人等利用者負担軽減制度のページで扱っています。
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