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介護の費用を軽くする制度は、「介護保険サービスの利用料そのものを軽くする制度」「税金を軽くする制度」「一時的な支払いを立て替える・猶予する制度」の3種類に分かれます。制度ごとに対象者・申請先・自治体差の有無が異なるため、まずは9制度を並べて比較します。
個別の該当可否・軽減額の判定は行いません。実際の該当可否は、お住まいの市区町村の窓口(介護保険担当・社会福祉協議会・税務署等)で確認してください。
9制度の比較
| 制度 | 対象 | 申請先 | 自治体差 |
|---|---|---|---|
| 介護保険負担限度額 | 施設入所・短期入所時の食費・居住費の軽減。世帯の課税状況と本人・配偶者の預貯金額で判定 | 市区町村の介護保険担当窓口 | 基準額は全国共通。必要書類・更新案内の送付時期は自治体差あり |
| 介護保険料の減免・ | 災害・収入の著しい減少など(自治体の条例で規定する事由) | 市区町村の介護保険担当窓口 | あり(対象事由の詳細・減免割合・申請期間が自治体ごとに異なる) |
| 介護保険サービスの | 居宅サービス(医療系サービスと併用する場合)・施設サービスの自己負担額 | 確定申告(税務署) | なし(国税庁の法令解釈通達に基づく全国共通の制度) |
| 障害者控除対象者 | 65歳以上で要介護認定を受けている親などのうち、市区町村が障害者に準ずると認定した人 | 市区町村の窓口 | あり(認定基準日・窓口名・必要書類が自治体ごとに異なる) |
| 介護保険の住宅改修費 | 要支援・要介護認定を受けた人が対象工事(手すりの取付け等6種類)を行う場合 | 着工前に市区町村へ事前申請 | 支給限度基準額20万円は全国共通。実際の自己負担割合・必要書類は自治体差あり |
| 特定福祉用具購入費 | 要介護・要支援認定を受けた人が指定事業者から対象品目(腰掛便座等)を購入する場合 | 市区町村の介護保険担当窓口 | あり(受領委任払いを導入しているかどうかが市区町村により異なる) |
| 高額医療・高額介護 | 医療保険と介護保険の1年間の自己負担を合算し、基準額を超えた人 | 加入する医療保険者(協会けんぽ支部・後期高齢者医療制度担当窓口等) | 自己負担限度額は全国共通。75歳以上は市区町村の窓口が申請先になる |
| 社会福祉法人等 | 住民税非課税で生活が苦しい世帯(生活保護受給者は原則対象外) | 市区町村の介護保険担当窓口 | あり(対象サービスの範囲・軽減割合の決定・確認証の有効期間が市区町村ごとに異なる) |
| 生活福祉資金貸付制度 | 低所得世帯・障害者世帯・高齢者世帯(貸付であり返済が必要) | 市区町村の社会福祉協議会 | 実施主体は都道府県社会福祉協議会。窓口は地域の市区町村社会福祉協議会 |
表は横にスクロールできます。「自治体差」は、金額や基準そのものが自治体ごとに異なるか、窓口・必要書類等の運用面だけが異なるかを区別して記載しています。
3種類の分け方
利用料そのものを軽くする制度
介護保険負担限度額認定証・特定福祉用具購入費・社会福祉法人等利用者負担軽減制度は、介護保険サービスの利用料そのものを軽くします。いずれも市区町村への申請が必要で、自動的には適用されません。
税金を軽くする制度
介護保険サービスの医療費控除・障害者控除対象者認定書は、所得税・住民税を軽くします。医療費控除は確定申告で、障害者控除対象者認定書は市区町村への申請が必要です。
一時的な支払いを立て替える・猶予する制度
介護保険料の減免・徴収猶予制度は保険料の支払いそのものを軽減・猶予し、高額医療・高額介護合算療養費制度は1年間の自己負担が基準額を超えた分を払い戻します。生活福祉資金貸付制度は貸付であり、返済が必要です。
制度ごとに対象要件・申請先・自治体差が異なります。実際に利用できるかどうか、軽減される金額がいくらになるかは、お住まいの市区町村の窓口(介護保険担当・社会福祉協議会)や税務署で確認してください。
公式根拠
各制度の対象者・申請先・自治体差は、このサイトの各詳細ページで一次資料と照合した内容をそのまま転記しています。金額・基準日等の最新情報は、各詳細ページの「公式根拠」の節と確認日を参照してください。
介護が始まったときの初動対応の順序は介護開始時の初動対応のページ、仕事と介護の両立支援制度は両立支援制度6種類の比較のページで扱っています。
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