家族介護慰労金

家族介護慰労金とは

要介護状態の高齢者を、介護保険サービスをほとんど利用せずに在宅で介護している家族に、自治体が任意で現金を支給する「家族介護慰労金」。対象要件・支給額と、自治体によって大きく異なる部分を、複数の市区町村公式ページ本文で確認した内容だけで整理します。

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家族介護慰労金の制度の趣旨、支給額の目安、対象要件のうち自治体で共通する部分と自治体によって大きく異なる部分を確認します。この制度を実施していない自治体もあり、要件の細部は自治体ごとに確認が必要です。

個別の該当可否は判定しません。お住まいの市区町村がこの制度を実施しているか、実施している場合の正確な要件は、市区町村の介護保険担当窓口で確認してください。

制度の仕組み

家族介護慰労金は、要介護状態の高齢者を、介護保険サービスをほとんど利用せずに在宅で介護している同居の家族に対し、市区町村が慰労金を支給する制度です。介護保険サービスを積極的に利用している家庭は対象にならず、逆に介護保険サービスにほとんど頼らず介護を続けている家庭の経済的負担を軽減する、という位置づけの制度です。すべての市区町村が実施しているわけではなく、制度の有無・名称・要件は自治体の判断に委ねられています。

複数の自治体で共通して確認できた要件

松阪市・世田谷区・福山市の3市区の公式ページを確認したところ、名称・支給額・要介護度の要件は自治体で異なるものの、次の要件は共通して確認できました。

  • 要介護認定を受けてから一定期間(3市区とも1年以上)が経過していること。
  • その期間、介護保険サービスをほとんど利用していないこと(短期入所生活介護等の例外日数は自治体で異なります)。
  • 長期間の入院をしていないこと(3市区とも90日以上の入院をした場合は対象外、または入院日数を介護期間に算定しない扱い)。
  • 介護者・被介護者の属する世帯が住民税非課税であること。

自治体によって異なる要件

表は横にスクロールできます。

3市区の要件比較(確認日: 2026年9月18日)
自治体対象の要介護度介護保険サービスの利用例外支給額
松阪市要介護4または5短期入所生活介護・短期入所療養介護を過去1年間で1週間程度利用した場合を除く年額10万円
世田谷区要介護2(認知症高齢者の日常生活自立度2以上に限る)または要介護3以上年間10日以内のショートステイ、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修の利用を除く年額10万円
福山市要介護4または5通算7日以内のショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)を除く年額10万円
要介護度の要件がもっとも異なります。

世田谷区は要介護2(条件付き)または3以上から対象になりますが、松阪市・福山市は要介護4または5に限られます。今回確認した3市区はいずれも支給額が年額10万円でしたが、他の自治体では異なる金額を定めている場合や、制度自体を実施していない場合があります。

似た名前の制度に、紙おむつ等を現物・支給券で支給する家族介護用品支給事業があります。こちらは介護保険サービスの利用有無を問わず対象になる、別の制度です。

申請先

申請先はお住まいの市区町村の介護保険担当窓口です(部署名は自治体により異なります。松阪市は健康福祉部健康福祉総務課高齢者福祉係、世田谷区は介護保険課保険給付係、福山市は介護保険課保険給付担当)。申請できる期間にも自治体差があり、世田谷区は「申請を行う日の時点で2年を過ぎていない支給要件の期間」に限られます。

未確認のまま扱っている事項

次の事項は、今回確認した3市区の公式ページには記載が見当たらず、確認できませんでした。

  • この制度が全国共通の法律・国の通知に基づく事業か、各自治体が独自の条例・要綱で実施している事業かの区分。
  • 実施していない市区町村の割合、または実施率。

公式根拠

このページの要件・支給額は、松阪市公式ページ、世田谷区公式ページ、福山市公式ページの本文で確認しました(確認日: 2026年9月18日)。制度の有無・要件は自治体により異なるため、実際の該当可否は、お住まいの市区町村の窓口で確認してください。

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