このページで確認する こと
小規模多機能型居宅介護は、自宅での生活を続けられるように、一つの事業所が通い・訪問・泊まりを組み合わせて支える介護保険のサービスです。地域密着型サービスの一つです。事業所の紹介・比較や、利用の可否の個別判断は行いません。
何ができるサービスか
介護保険法は、このサービスを、居宅で暮らす要介護の人について、本人の心身の状況や環境に応じ、本人の選択に基づいて、次を組み合わせて行うものと定めています。
- 訪問: 本人の居宅で支援する
- 通い: サービスの拠点に通わせる
- 泊まり: 拠点に短期間宿泊させる
拠点では、入浴・排せつ・食事などの介護や日常生活上の世話、機能訓練を行います。運営の基準(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)の第六十二条は、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、利用者がその居宅で自立した日常生活を続けられるようにすることを事業の目的としています。
定員の上限
基準の第六十六条は、事業所の規模を次のように定めています。
| 項目 | 上限 |
|---|---|
| 登録定員(利用登録できる人数) | 29人以下(サテライト型は18人以下) |
| 通いサービスの1日の利用定員 | 登録定員の2分の1から15人まで(サテライト型は12人まで) |
| 宿泊サービスの1日の利用定員 | 通いの利用定員の3分の1から9人まで(サテライト型は6人まで) |
通いの定員は、登録定員が25人を超える事業所では、基準の表に定める人数になります。このように少人数の登録制のため、利用するには事業所に利用登録をする形になります。サテライト型は、本体の事業所に付属する小さな拠点のことです。
ケアプランの作り方
基準の第六十三条は、事業者に、登録した利用者のケアプランと小規模多機能型居宅介護計画を作る専任の介護支援専門員(ケアマネジャー)を置くことを求めています(利用者の処遇に支障がなければ、事業所の他の職務との兼務は認められています)。また、従業者のうち1人以上は看護師か准看護師であることとされています(サテライト型は本体事業所の看護職員で足りる場合があります)。
地域密着型サービスの条件(別居の親の場合)
介護保険法の第四十二条の二は、市町村が地域密着型介護サービス費を支給する対象を、その市町村の長が指定した事業者の事業所のサービスを受けたときとしています。つまり、地域密着型サービスは、原則として、その市町村が指定した事業所を使う仕組みです。住所地特例の適用を受ける人には例外の定めがあります。
親が別の市区町村に住んでいる場合、使えるのは親の住所地の市区町村が指定した事業所です。子の自宅の近くの事業所は、原則として選べません。住所地特例は住所地特例のページで、遠距離の準備は遠距離介護の準備のページで確認できます。
使う前に
利用の入口は、親の住所地の地域包括支援センターか市区町村の窓口、担当のケアマネジャーです。泊まりだけを短期間使いたい場合はショートステイ(短期入所生活介護)との違いを確認してください。家族の負担を軽くする支援は家族介護支援事業のページにまとめています。
未確認のまま扱っている 事項
- 月額の自己負担額(要介護度ごとの報酬)は、原文で確認していないため記載していません。
- 要支援の人向けの「介護予防小規模多機能型居宅介護」の定めは確認していません。
- 食費・宿泊費などの実費、お住まいの市区町村にある事業所の数と空き状況は確認していません。
公式根拠
確認日: 2026年10月3日。個別の相談の代行・事業所の紹介は行いません。実際の利用の可否と手続は、担当のケアマネジャー、お住まいの市区町村・地域包括支援センターでご確認ください。
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