社会福祉法人等利用者負担軽減制度

社会福祉法人等利用者負担軽減制度とは

住民税非課税で生活が苦しい世帯は、社会福祉法人が提供する介護保険サービスの利用料が軽減される場合があります。市区町村への申請が必要なこの制度の対象者要件・軽減割合・申請先を、厚生労働省の通知と市区町村公式ページ本文で確認した内容だけで整理します。

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住民税非課税世帯で収入・預貯金が一定以下の方が、社会福祉法人が提供する介護保険サービスを利用したときの利用者負担額を軽減する「社会福祉法人等利用者負担軽減制度」の対象者要件・軽減対象・軽減割合・申請先を確認します。対象になるかどうかは、世帯の課税状況、収入、預貯金額など複数の要件をすべて満たす必要があります。

個別の該当可否は判定しません。実際の該当可否と軽減割合は、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口で確認してください。

制度の仕組み

この制度は、低所得で生計が困難な方について、介護保険サービスを提供する社会福祉法人等が、その社会的な役割から利用者負担を軽減する仕組みです。実施主体は市区町村で、社会福祉法人等が軽減した利用者負担の総額のうち一定割合を超えた部分を、市区町村・都道府県・国が助成します。利用者からみると、対象の社会福祉法人が運営する事業所・施設でサービスを利用したときの自己負担額が、市区町村が交付する「確認証」の提示により軽減される制度です。すべての社会福祉法人がこの制度を実施しているわけではなく、市区町村へ申出を行った法人だけが対象になります。

対象者の要件

軽減の対象者は、市町村民税世帯非課税であって、次の要件のすべてを満たす方のうち、収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案して市区町村が生計困難な者と認めた方です。

対象者の要件(確認日: 2026年9月8日)
要件内容
課税状況市町村民税世帯非課税
年間収入単身世帯で150万円以下(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下)
預貯金等の額単身世帯で350万円以下(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下)
資産日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
扶養負担能力のある親族等に扶養されていないこと
保険料介護保険料を滞納していないこと

表は横にスクロールできます。生活保護を受給している方は、原則としてこの制度の対象外です(個室の居住費の扱いは自治体により運用が異なります)。

軽減の対象となるサービス

国の実施要綱が基本として定める軽減の対象は、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)における施設サービス、および施設サービス利用時の食費・居住費(滞在費)です。実際に軽減の対象となるサービスの範囲は市区町村によって異なり、地域密着型サービスなど基本の範囲より広く設定している自治体もあります。お住まいの市区町村でどのサービスが対象かは、窓口で確認してください。

軽減の割合

軽減の割合は、利用者負担額の4分の1(原則)で、老齢福祉年金を受給している方は2分の1です。申請者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案して市区町村が個別に決定し、確認証に軽減の割合が記載されます。

軽減割合は制度上の原則であり、実際の決定は市区町村が行います。

生活保護を受給している方は原則としてこの制度の対象外ですが、個室の居住費の扱いは自治体により運用が異なります。実際に軽減を受けられるかどうか、割合がどうなるかは、お住まいの市区町村の窓口で確認してください。

申請先と確認証の有効期間

申請先はお住まいの市区町村の介護保険担当窓口です(部署名は自治体により異なります)。市区町村は、原則として利用者の申請に基づき対象者であるかを決定したうえで「確認証」を交付します。確認証を提示した利用者について、対象の社会福祉法人等が確認証の内容に基づき利用料の軽減を行う仕組みです。確認証の有効期間は自治体により定めがあり、たとえば毎年8月から翌年7月までとしている市区町村があります。継続して軽減を受けるには、更新の申請が必要です。

公式根拠

このページの制度の仕組み・対象者要件・軽減割合は、厚生省老人保健福祉局長通知「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」(平成12年5月1日老発第474号)に基づく実施要綱と、大阪市公式ページ、船橋市公式ページの本文で確認しました(確認日: 2026年9月8日)。制度の運用は自治体により異なるため、実際の手続きの際は最新版とお住まいの市区町村窓口で確認してください。

親が施設に入所したときの食費・居住費を軽減する制度は介護保険負担限度額認定証のページ、医療費と介護費を合算して軽減する制度は高額医療・高額介護合算療養費制度のページで扱っています。

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