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介護保険の住宅改修費で対象になる工事の種類と、支給される金額の上限を確認します。あわせて、着工前に必要な事前申請の流れも整理します。
個別の工事が対象になるかどうかの判断は行いません。改修内容によって対象の可否が分かれるため、着工前に必ずケアマネジャーまたは市区町村の窓口へ相談してください。事前申請をせずに着工すると、給付を受けられません。
対象になる住宅改修の種類
介護保険の住宅改修費が対象とする工事は、厚生労働大臣の告示で次の6種類に定められています。
| 号 | 内容 |
|---|---|
| 一 | 手すりの取付け |
| 二 | 段差の解消 |
| 三 | 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 |
| 四 | 引き戸等への扉の取替え |
| 五 | 洋式便器等への便器の取替え |
| 六 | その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 |
表は横にスクロールできます。
支給限度額
住宅改修費の支給限度基準額は20万円です。要介護度にかかわらず共通の金額です。この20万円は、改修のたびにリセットされるものではなく、住宅改修費を初めて受けたときから通算した上限です。実際の自己負担割合は所得等により異なるため、負担額はお住まいの市区町村へご確認ください。
要介護度が大きく上がったときの再支給
過去に住宅改修費の支給を受けた住宅について、最初に支給を受けた時点と比べて要介護状態区分が3段階以上上がった場合は、その状態で行う住宅改修について、あらためて20万円までの支給を受けることができます。
申請の流れ(事前申請が必須)
住宅改修費は、工事に着手する前に市区町村へ事前申請を行う必要があります。事前申請では、次の書類等を提出します。
| タイミング | 提出するもの |
|---|---|
| 事前申請 | 申請書(改修の内容・箇所・規模、費用の見積り)、住宅改修が必要な理由書、改修前後の予定の状態が分かる写真・簡単な図 |
| 完了後 | 改修に要した費用の額、領収証(工事費内訳書を添付)、改修前後それぞれの状態が分かる写真 |
表は横にスクロールできます。被保険者本人と住宅の所有者が異なる場合は、所有者の承諾書も必要です。
先に工事をしてしまうと、原則として住宅改修費の対象になりません。改修を検討し始めた時点で、担当のケアマネジャーまたは地域包括支援センターに相談することをおすすめします。
あわせて確認しておくこと
要介護度が変わって改修の必要性が変わったときは、要介護認定の更新申請・区分変更申請も確認しておくとよいでしょう。福祉用具の購入を検討している場合は特定福祉用具購入費、レンタルで使う場合は福祉用具貸与もあわせて確認できます。
親の状況に応じて今できることは、状況別チェックで確認できます。
公式根拠
- 厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類(平成11年3月31日厚生省告示第95号)
- 居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について(平成12年3月8日老企第42号)(支給限度基準額20万円、3段階以上上昇時の再支給、事前・事後の提出書類)
確認日: 2026年9月11日。個別の改修工事が対象になるかどうかの判断は行いません。着工前に必ずケアマネジャーまたはお住まいの市区町村の窓口へご確認ください。
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