主治医意見書

介護保険の主治医意見書

誰が書くか、主治医がいないときはどうなるか、費用はかかるか、認定でどう使われるかを、介護保険法と自治体の公式資料で確認した内容だけで整理します。

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要介護認定の申請で必要になる主治医意見書について、誰が書くのか、主治医がいないときはどうなるか、費用はかかるのか、認定にどう使われるかを確認します。申請の全体像は要介護認定の申請と流れのページ、認定調査は認定調査当日の流れのページにあります。

意見書の書き方の指示や、意見書をもとにした要介護度の見込みは扱いません。

誰が書くか

介護保険法第27条第3項は、市町村が申請を受けたとき、被保険者の主治の医師に、障害の原因である疾病または負傷の状況などについて意見を求めるとしています。申請者が医師に頼んで書いてもらうのではなく、市町村が依頼する仕組みです。

神戸市は、認定申請書の主治医欄に主治医の氏名・医療機関名・所在地・電話番号を記載し、意見書の作成は市の認定事務センターから主治医に直接依頼すると案内しています。船橋市も、申請書に記入した主治医に市から依頼し、意見書は直接市に返送されるとしています。申請書に書く主治医は、あらかじめ決めておくと手続きが進みます。

主治医がいない場合

同条第3項のただし書は、主治の医師がないときなど意見を求めることが困難なときは、市町村が、その指定する医師などの診断を受けるよう命ずることができるとしています。静岡市は「主治医がいないときは、市が指定した医師の診断を受けていただきます」、金沢市は「主治医がいない場合は、市町村が指定する医師の診断を受け、意見書を作成することになります」と案内しています。

同条第10項は、正当な理由なく診断命令に従わないときは、市町村が申請を却下できるとしています。

神戸市は、最近の受診歴がないなどの理由で意見書が作成されないケースが多数あると注意しており、船橋市も長期間受診していない場合は主治医が意見書を作成できないことがあるとしています。長く受診していない場合は、申請の前に受診しておくと安心です。

費用

金沢市は「意見書の作成料は金沢市で負担しますので、費用はかかりません」、神戸市は本人に意見書作成の費用負担はないと案内しています。西宮市と長野市は、市が医療機関に支払う作成料の額を定めて公表しています。確認した自治体では本人負担なしとされていますが、全国共通の定めは確認できていません。お住まいの市区町村にご確認ください。

認定での使われ方

船橋市は、介護認定審査会が認定調査の結果と主治医意見書をもとに、介護の必要性や程度を審査・判定すると案内しています。静岡市も、認定調査の特記事項と主治医意見書などをもとに審査判定するとしています。

厚生労働省の認定調査員テキストは、認定調査の項目と主治医意見書とでは選択基準が異なるものがあり、類似の設問でも結果が一致しないことがあるため、両者の単純な差異だけを理由に審査会が一次判定を修正することはないとしています。また、一次判定を変更するには、特記事項または主治医意見書に記載された介護の手間を根拠とすることが必須の条件としています。

調査に同席して普段の状況を伝える方法は、認定調査当日の流れのページにあります。

意見書の内容を見たいとき

船橋市は、本人への資料提供として、主治医の同意を得られた場合に限り主治医意見書を提供するとしています(申出書と本人確認書類が必要)。岡山市も、主治医意見書の提供には医師の同意が必要で、時間を要するとしています。堺市は、請求できる人を本人、配偶者、同居の親族、三親等以内の親族、代理人とし、手数料はなしとしています。取扱いは自治体ごとに異なります。

よくある質問

Q. 主治医意見書は、誰に頼めばよいのですか。

申請書の主治医欄に書いた医師へ、市町村が依頼します。家族が医師に直接頼むのではなく、申請書に主治医の氏名と医療機関を正しく書くことが必要です。

Q. かかりつけ医がいない場合は、申請できませんか。

申請できます。介護保険法第27条第3項により、市町村が指定する医師の診断を受けることになります。ただし、正当な理由なく診断に応じないと申請が却下されることがあります。

Q. 意見書の費用は、家族が払いますか。

金沢市と神戸市は本人の負担はないと案内しています。全国共通の定めは確認できていないため、お住まいの市区町村に確認してください。

Q. 意見書の内容は、家族が見られますか。

船橋市は主治医の同意を得られた場合に限って提供するとしています。自治体により取扱いが異なるため、市区町村の介護保険担当窓口に確認してください。

確認できなかった事項

  • 意見書の様式の項目名の原文は、厚生労働省の様式で確認できていません。
  • 意見書作成料の負担を全国一律で定めた根拠は確認できていません。

公式根拠

確認日はすべて2026年10月7日です。

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