不服申立ての手続き

認定結果や保険料の決定に不服があるとき

要介護認定の結果に納得できない、介護保険料の決定がおかしいと感じる。そうしたときのために、都道府県の介護保険審査会へ審査請求する仕組みがあります。請求できる対象、請求先、期限を、介護保険法・行政不服審査法の条文で確認した内容だけで整理します。

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要介護認定の結果や保険料の決定など、市区町村が行った処分に不服がある場合、都道府県の介護保険審査会に審査請求ができます。請求できる期限があるため、不服がある場合は早めに動く必要があることを押さえておきます。

個別の認定区分や保険料の当否をこのページで判断することはできません。審査請求をするかどうかも含め、まずはお住まいの市区町村の窓口へ相談してください。

審査請求できる対象

介護保険法第183条第1項により、審査請求ができるのは次の処分です。

  • 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分、要介護認定・要支援認定に関する処分を含む)
  • 保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分(財政安定化基金拠出金・納付金・延滞金を除く)

つまり、要介護認定の結果だけでなく、保険料の賦課決定に不服がある場合も対象になります。

請求先

介護保険法第184条第1項により、介護保険審査会は各都道府県に置かれています。審査請求は市区町村ではなく、都道府県に対して行う点に注意してください。窓口の連絡先は都道府県のホームページで確認できます。

請求期限

介護保険法には審査請求の期限を定める独自の規定がないため、一般法である行政不服審査法第18条第1項が適用されます。処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過すると、審査請求ができなくなります(正当な理由がある場合を除く)。

期限に注意してください。

「知った日の翌日から3か月」が原則です。認定結果の通知や保険料の決定通知を受け取ったら、不服がある場合は早めに市区町村の窓口または都道府県の介護保険審査会に相談してください。

裁判を起こす前に必要なこと

介護保険法第196条第1項により、要介護認定などの処分の取消しを求めて裁判を起こすには、先に審査請求に対する裁決を経ていなければなりません。これを審査請求前置といいます。処分に納得できない場合、いきなり裁判ではなく、まず介護保険審査会への審査請求が必要になります。

審査請求を考える前に確認しておくこと

審査請求は、まず要介護認定の申請と流れで判定の仕組みを確認したうえで検討するとよいでしょう。認定調査の際に日頃の状況を具体的に伝えることで、認定結果への疑問自体を減らせる場合もあります。

親の状況に応じて今できることは、状況別チェックで確認できます。

公式根拠

確認日: 2026年9月9日。個別の認定区分・保険料額の当否の判断は行いません。お住まいの市区町村の窓口・都道府県の介護保険審査会へご確認ください。

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