介護開始後の相談先

介護開始後の相談先早見表

どこへ電話するかで迷ったときの早見表です。聞けること・聞けないことを窓口ごとに分け、既存の解説ページと厚生労働省・e-Govの根拠で確認した内容だけを載せます。

このページで終える確認

親の介護が始まったあと、誰に何を聞けばよいかを窓口ごとに分けて確認します。新しい制度の解説はせず、各窓口の詳しい説明は既存のページへ案内します。

親の状況に当てはめた判定や、特定の事業者・施設の紹介は行いません。実際の相談は、下の表の窓口で行ってください。

相談先の早見表

介護開始後の相談先の比較(確認日: 2026年10月9日)
相談先聞けることここでは決まらないこと費用の考え方詳しいページ
地域包括支援センター高齢者の総合相談、権利擁護、介護予防。要介護認定の申請の手続きを代わって行うこともできる要介護度の判定。認定は市町村が認定審査会の判定に基づいて行う相談の費用の定めは、このページでは確認していません要介護認定の申請と流れ
市区町村の介護保険の窓口要介護認定の申請先。認定結果の通知、非該当の理由の通知も市町村が行うどの事業所を選ぶか介護保険法第27条に、申請の手数料の規定はありません認定申請に必要なもの
ケアマネジャー(居宅介護支援事業所)認定後のケアプランの作成、サービス事業者との連絡調整。事業所の変更の手順勤務先の休業制度。要介護度の判定ケアプラン作成の利用者負担はない(厚生労働省)居宅介護支援・事業所を変えたいとき
病院の相談室(地域連携室・医療相談室など)入院中の親の退院後の生活の見通し、介護保険の申請が必要かどうか退院後の自宅の工事や、勤務先への申し出このページでは確認していません。病院に確認する親の入院・退院から介護が始まるとき
会社の窓口(人事・総務など)介護休業・介護休暇の申出先と手続き、会社の独自制度介護保険の申請や、要介護度休業中の給与の扱いは会社の定めによる介護休業の申出先と相談窓口
市区町村の社会福祉協議会生活福祉資金貸付制度の相談・申込の窓口貸付の可否や金額。個別に審査される貸付制度。利子や保証人の条件は生活福祉資金のページで確認生活福祉資金貸付制度の福祉費

表は横にスクロールできます。「費用の考え方」で「確認していません」とした欄は、一次資料で確かめられなかったため、窓口で確認してください。

最初の1本を選ぶ順序

迷ったときは、親の住所地の地域包括支援センターか、市区町村の介護保険の窓口から始めます。要介護認定の申請先が親の住所地の市区町村だからです。入院中の場合は、先に病院の相談室へ連絡します。会社への申し出は、介護の見通しが立つ前でも可能です。詳しくは親の介護が始まったら最初にすることにまとめています。

よくある質問

地域包括支援センターと市区町村の窓口のどちらに行けばよいですか

要介護認定の申請は、どちらでも行えます(介護保険法第27条第1項)。センターは相談の入口、市町村は申請を受けて結果を通知する窓口です。親が遠方に住む場合は、親の住所地のセンターと市区町村が窓口になります。遠距離介護の準備のページで確認できます。

ケアマネジャーに不満があるときはどこへ伝えますか

まず担当の事業所に伝えます。それで解決しない場合の窓口は介護サービスへの苦情・相談の窓口で確認できます。事業所の変更は居宅介護支援のページにあります。

認定の結果に納得できないときは

審査請求の手続きがあります。審査請求のページで確認できます。

公式根拠

地域包括支援センターの役割は、厚生労働省「地域包括ケアシステム」のページ(確認日: 2026年10月9日)で、認定の申請先・代行・調査・通知は介護保険法第27条(e-Gov法令検索、確認日: 2026年10月9日)で、ケアマネジャーの役割は指定居宅介護支援等の運営基準第13条(e-Gov法令検索)で確認しました。病院の相談室、会社の窓口、社会福祉協議会の内容は、サイト内の各解説ページの公式根拠に基づきます。制度や窓口は変わることがあるため、利用前に最新の内容を確認してください。

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