このページで終える確認
親の介護が始まったあと、誰に何を聞けばよいかを窓口ごとに分けて確認します。新しい制度の解説はせず、各窓口の詳しい説明は既存のページへ案内します。
親の状況に当てはめた判定や、特定の事業者・施設の紹介は行いません。実際の相談は、下の表の窓口で行ってください。
相談先の早見表
| 相談先 | 聞けること | ここでは決まらないこと | 費用の考え方 | 詳しいページ |
|---|---|---|---|---|
| 地域包括支援センター | 高齢者の総合相談、権利擁護、介護予防。要介護認定の申請の手続きを代わって行うこともできる | 要介護度の判定。認定は市町村が認定審査会の判定に基づいて行う | 相談の費用の定めは、このページでは確認していません | 要介護認定の申請と流れ |
| 市区町村の介護保険の窓口 | 要介護認定の申請先。認定結果の通知、非該当の理由の通知も市町村が行う | どの事業所を選ぶか | 介護保険法第27条に、申請の手数料の規定はありません | 認定申請に必要なもの |
| ケアマネジャー(居宅介護支援事業所) | 認定後のケアプランの作成、サービス事業者との連絡調整。事業所の変更の手順 | 勤務先の休業制度。要介護度の判定 | ケアプラン作成の利用者負担はない(厚生労働省) | 居宅介護支援・事業所を変えたいとき |
| 病院の相談室(地域連携室・医療相談室など) | 入院中の親の退院後の生活の見通し、介護保険の申請が必要かどうか | 退院後の自宅の工事や、勤務先への申し出 | このページでは確認していません。病院に確認する | 親の入院・退院から介護が始まるとき |
| 会社の窓口(人事・総務など) | 介護休業・介護休暇の申出先と手続き、会社の独自制度 | 介護保険の申請や、要介護度 | 休業中の給与の扱いは会社の定めによる | 介護休業の申出先と相談窓口 |
| 市区町村の社会福祉協議会 | 生活福祉資金貸付制度の相談・申込の窓口 | 貸付の可否や金額。個別に審査される | 貸付制度。利子や保証人の条件は生活福祉資金のページで確認 | 生活福祉資金貸付制度の福祉費 |
表は横にスクロールできます。「費用の考え方」で「確認していません」とした欄は、一次資料で確かめられなかったため、窓口で確認してください。
最初の1本を選ぶ順序
迷ったときは、親の住所地の地域包括支援センターか、市区町村の介護保険の窓口から始めます。要介護認定の申請先が親の住所地の市区町村だからです。入院中の場合は、先に病院の相談室へ連絡します。会社への申し出は、介護の見通しが立つ前でも可能です。詳しくは親の介護が始まったら最初にすることにまとめています。
よくある質問
地域包括支援センターと市区町村の窓口のどちらに行けばよいですか
要介護認定の申請は、どちらでも行えます(介護保険法第27条第1項)。センターは相談の入口、市町村は申請を受けて結果を通知する窓口です。親が遠方に住む場合は、親の住所地のセンターと市区町村が窓口になります。遠距離介護の準備のページで確認できます。
ケアマネジャーに不満があるときはどこへ伝えますか
まず担当の事業所に伝えます。それで解決しない場合の窓口は介護サービスへの苦情・相談の窓口で確認できます。事業所の変更は居宅介護支援のページにあります。
認定の結果に納得できないときは
審査請求の手続きがあります。審査請求のページで確認できます。
公式根拠
地域包括支援センターの役割は、厚生労働省「地域包括ケアシステム」のページ(確認日: 2026年10月9日)で、認定の申請先・代行・調査・通知は介護保険法第27条(e-Gov法令検索、確認日: 2026年10月9日)で、ケアマネジャーの役割は指定居宅介護支援等の運営基準第13条(e-Gov法令検索)で確認しました。病院の相談室、会社の窓口、社会福祉協議会の内容は、サイト内の各解説ページの公式根拠に基づきます。制度や窓口は変わることがあるため、利用前に最新の内容を確認してください。
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