このページで終える確認
虐待の疑いに気づいたら、市区町村(多くの自治体では地域包括支援センターも窓口)へ連絡してよいこと、通報者の秘密は守られることの二つを確認します。個別の状況が虐待に当たるかどうかの判定はこのページでは行いません。判断に迷う場合も、まず窓口に相談してください。
通報の対象
高齢者虐待防止法が扱う「養護者による高齢者虐待」は、高齢者を現に養護する家族・親族・同居人等による虐待です(施設の職員による虐待は別の条文で扱われ、このページでは対象にしません)。大阪市の公式ページは、この法律について「高齢者虐待は「養護者(高齢者を現に養護する家族、親族、同居人等)による虐待」「養介護施設従事者等による虐待」の2種類があり」と説明しています。
通報は義務か、努力義務か
高齢者虐待防止法第7条は、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した人の通報について、状況によって扱いを分けています。
| 状況 | 扱い | 条文 |
|---|---|---|
| 生命または身体に重大な危険が生じている場合 | 市町村への通報が義務 | 第1項 |
| それ以外の場合 | 市町村への通報が努力義務 | 第2項 |
条文は、第1項を「養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。」、第2項を「前項に定める場合のほか、養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報するよう努めなければならない。」と定めています。
条文の文言は「受けたと思われる高齢者を発見した者」で、確信が持てる場合に限定していません。疑いの段階でも、まず窓口へ相談してかまいません。個別の状況が虐待に当たるかどうかの判定は、通報を受けた市町村が行います。
秘密は守られる
通報をためらう理由として、専門職などが職務上知った事情を明かしてよいかという疑問や、通報したことが本人に伝わらないかという不安が考えられます。この2点について、条文は次のように定めています。
第7条第3項は「刑法(明治四十年法律第四十五号)の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前二項の規定による通報をすることを妨げるものと解釈してはならない。」と定めています。医師・介護支援専門員など、職務上の守秘義務がある人でも、この通報を理由に守秘義務違反に問われません。
第8条は「市町村が前条第一項若しくは第二項の規定による通報又は次条第一項に規定する届出を受けた場合においては、当該通報又は届出を受けた市町村の職員は、その職務上知り得た事項であって当該通報又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。」と定めています。通報を受けた市町村の職員は、誰が通報したかを特定させる情報を漏らしてはなりません。
通報・相談先
条文上の通報先は市町村です。第9条第1項は「市町村は、第七条第一項若しくは第二項の規定による通報又は高齢者からの養護者による高齢者虐待を受けた旨の届出を受けたときは、速やかに、当該高齢者の安全の確認その他当該通報又は届出に係る事実の確認のための措置を講ずる」と定めています。
実際の窓口の名称・体制は自治体ごとに異なります。大阪市は、養護者による虐待の窓口として各区保健福祉センターと地域包括支援センターの両方を案内しています。他の自治体でも、地域包括支援センターが窓口の一つになっている例が多く見られますが、確認できたのは大阪市の例のみです。お住まいの市区町村の窓口の名称・連絡先は、お住まいの市区町村の公式ページで確認してください。地域包括支援センターの探し方は要介護認定の申請と流れのページで確認できます。
未確認のまま扱っている 事項
- ここで確認したのは大阪市1市の窓口体制です。他の自治体の窓口名称・体制は確認していません。
- 養介護施設従事者等による虐待(施設内の虐待)の通報は、法第21条以下に別の定めがあり、このページでは扱っていません。
- 通報後の市町村の具体的な調査・保護の手順は、このページでは扱っていません。
公式根拠
確認日: 2026年9月22日。個別の状況が虐待に当たるかどうかの判定は行いません。迷う場合も含め、お住まいの市区町村の窓口へご相談ください。
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