高齢者等終身サポート事業(身元保証)

高齢者等終身サポート事業(身元保証)の契約前に確認する項目

身元保証・死後事務・日常生活支援を行う事業者と契約する前に、国のガイドラインが示す説明事項と情報開示の項目を、順に確認します。事業者の比較や推薦は行いません。

このページで確認すること

高齢者等終身サポート事業は、身元保証、死後事務、日常生活支援などを、契約にもとづいて事業として行うものです。家族が遠方にいる、または頼れる家族が身近にいない親が契約を考えるとき、子の側が一緒に確認できるよう、国のガイドラインの項目を契約前に確かめる順に並べます。

事業者の比較・紹介、契約するかどうかの判断、個別の契約書の法的な評価は行いません。

どんなサービスか

ガイドライン(内閣官房・内閣府・金融庁・消費者庁・総務省・法務省・厚生労働省・経済産業省・国土交通省、令和6年6月)は、提供されるサービスを次の3種類に分けています。

  • 身元保証等サービス: 入院・入所の際の連帯保証、入退院・入退所の手続の代行、緊急連絡先の受託など
  • 死後事務サービス: 葬儀・火葬・納骨の手続、行政機関への届出、公共料金や携帯電話の解約、家財や遺品の整理など
  • 日常生活支援サービス: 通院の送迎・付添い、買物の同行、公共料金の支払手続、預貯金や重要書類の管理など

ガイドラインは、身元保証等サービスと死後事務サービスの両方を提供する事業者を主な対象としています。弁護士・司法書士・行政書士など、業法の規制がすでにある業種は対象外です。なお、この事業は以前「身元保証等高齢者サポート事業」と呼ばれており、ガイドラインで「高齢者等終身サポート事業」という呼び名に改められました。

厚生労働省は、医療機関や介護施設が身元保証人がいないことだけを理由に入院・入所を断るのは不適当だとする通知を出しています(ガイドラインの注記)。保証人を用意できないことだけで、入院や入所をあきらめる必要はありません。

契約前に確かめる理由

ガイドラインは、この事業の契約が一般の契約より利用者を守る必要が高い理由として、次の点を挙げています。

  • 将来の身元保証や死後事務を含み、契約が長期にわたる
  • サービスの提供より先に費用の一部が前払いされるため、きちんと履行されているか確かめにくい
  • 判断能力の低下が心配される高齢者が主な対象で、契約した時点の意思能力をめぐって、後から争いになる可能性がある

総務省行政評価局の調査報告書(令和5年8月)は、令和2年の国勢調査で65歳以上の単独世帯が671.7万世帯になったことを前書きで示し、インターネット検索や聞き取りで把握した事業者を計412事業者としています。調査では、そのうち調査できた事業者のホームページの情報開示も確認しています。

契約前に確かめる順

ガイドラインは、事業者が契約の前に重要事項説明書を作って交付し、利用者本人との面談で説明するよう求めています。契約書を交付していない例も相談に寄せられているとして、契約書の作成と交付も重要としています。次の順に確かめられます。

  1. 公開されている情報を読む: ガイドラインは、事業者がサービスの提供に先立って、ホームページ等で情報を公表しておくことが重要としています(下の表)。
  2. 重要事項説明書をもらい、面談で説明を受ける: 本人の年齢や心身の状態、知識を踏まえた説明かどうかも確かめます。
  3. 費用を区分して書面で確認する: 入会金・預託金など別々に示されているか、サービスを使う都度の支払いがあるか、支払う時期・金額・方法が具体的かを見ます。
  4. 前払金(預託金)の扱いを確認する: 事業者の運営資金と分けて管理されるか、管理状況を定期的に報告するか、契約書に書かれているかを確かめます。
  5. 解約と返金のルールを確認する: 書面で説明されるか、解約料の根拠を尋ねたときに説明があるかを見ます。
  6. 寄附・遺贈・死因贈与の扱いを確認する: 契約の条件になっていないかを確かめます(下の節)。
  7. 判断能力が下がったときの対応方針を確認する: 方針が説明されているかを確かめます。成年後見制度への移行にかかわるため、親子で内容をそろえておきます。

事業者が公表しておくとよい11項目

ガイドライン第4の1は、次の項目を事業者のホームページ等で公表することが考えられるとしています。総務省の調査報告書(令和5年8月)の表6は、調査した87事業者のうち、各項目をホームページで開示していた事業者の割合を示しています(調査報告書にある項目のみ記載)。

ガイドラインの公表項目調査した87事業者のうち開示していた割合
1 事業者の基本情報(組織・人員体制)と財務諸表に関する情報財務状況を確認できる事業報告書等: 16事業者(18.4%)
2 提供しているサービス内容と費用(入会金・預託金などを区分して示す)サービスごとの費用: 42事業者(48.3%)
3 費用の支払方法43.7%(38事業者)
4 サービスを利用できない者18.4%(16事業者)
5 サービスの履行状況を確認する方法表6に項目なし
6 契約変更や解約の事由・手続表6に項目なし
7 契約変更や解約時の返金の取扱い表6に項目なし
8 預託金の管理方法等表6に項目なし
9 寄附や遺贈に関する取扱方針寄附・遺贈を受け取るか否かの方針: 26.4%(23事業者)
10 個人情報の取扱方針と管理体制表6に項目なし
11 相談対応体制・連絡先相談受付体制・連絡先: 86.2%(75事業者)

調査報告書は、費用・利用できない者・支払方法・寄附遺贈の方針を開示している事業者が半数に満たず、財務状況を確認できる資料の開示は2割を下回ったとしています。ホームページで見つからない項目は、そのまま事業者に書面で尋ねられます。割合は令和5年8月の調査時点のもので、現在の開示状況ではありません。

前払金(預託金)の管理

ガイドラインは、前払金(預託金)について、事業者の運営資金と明確に分けて管理すること、利用者に定期的に管理状況を報告することが望ましく、これらを契約書に明記して共有しておくことが望ましいとしています。

管理の方法としては、信託銀行や信託会社との信託契約で保全するのが望ましいとしています。士業などの業法に服する別法人に管理を委ねる方法や、運転資金と分けた預金で管理する方法も挙げていますが、これらは事業者や別法人が破綻したとき、十分な資金が戻らない可能性があると注意しています。

預託金から費用を差し引く方式では、差し引かれた金額と内容が利用者に分かるようにすること、預託金が足りなくなったときの追加預託の時期や条件を事前に示すことも、ガイドラインが挙げています。

寄附・遺贈・死因贈与の扱い

ガイドラインは、死因贈与契約(利用者が亡くなったときに財産の一部または全部を事業者に贈る契約)や寄附が、利用者の本当の意思によるものであれば不適切とはいえないとしています。ただし、これらを身元保証などの契約の条件にしたり、契約とセットにしたプランを設けたりすることは、本当の意思によるものか疑いが残るため避けることが重要としています。

また、事業者にとっては、サービスに費用をかけないほど将来受け取る財産が増える利益相反の立場になるため、生前のサービスの質の低下や、死後の相続人との紛争の危険があるとしています。ガイドラインの注記は、身元保証と死因贈与をセットにした契約を、暴利行為として公序良俗に反し無効とした名古屋高裁の判決(令和4年3月22日)を挙げています。

死因贈与は、原則として生前に撤回できると考えられています。事業者は撤回権があることを利用者に説明し、記録しておくことが望ましいとされています。

事業者の認定制度の現在地

ガイドラインは、今後の課題の一つとして「事業者の認定制度等の検討」を挙げています。国の認証制度は、確認した範囲では整っていません。

民間の業界団体である一般社団法人全国高齢者等終身サポート事業者協会(全終協)は、2026年9月25日に「第一期優良事業者一覧」をホームページに掲載したと発表しています。これは団体独自の審査で、国の制度ではありません。このページは、認定の有無による事業者の評価や比較を行いません。公表の内容は、全終協のホームページで確認できます。

未確認のまま扱っている事項

  • 遺贈(遺言による財産の贈与)についてのガイドラインの詳しい留意事項は、このページに記載していません。
  • ガイドライン別紙のチェックリスト、成年後見制度に関する節、事業継続のための対策、個人情報の取扱いの詳細は確認していません。
  • 個別の事業者の費用の水準、現在の開示状況、全終協の第一期優良事業者の名称・数・審査基準の詳細は確認していません。
  • 契約書の内容が法律に適合するかどうかの判断は、このページではできません。

次に確認すること

親との話し合いの切り出し方は親が元気なうちに確認しておくこと、判断能力が下がったときの費用面の支援は成年後見制度利用支援事業のページで確認できます。契約前の不安や契約書の内容は、お住まいの市区町村の消費生活センターや地域包括支援センター、必要に応じて弁護士・司法書士などの専門家にご相談ください。

公式根拠

確認日: 2026年10月5日。事業者の紹介・比較、契約の可否の判断、個別の契約書の法的な評価は行いません。

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