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要介護認定の申請後に自宅などで行われる認定調査について、当日の流れ、調査員に伝える内容、家族の立ち会い、特記事項の位置づけを確認します。申請から結果までの全体像は要介護認定の申請と流れのページにあります。
調査の結果から要介護度を見込むことや、個別の判定の可否は扱いません。
調査の場所と調査員
厚生労働省の「認定調査員テキスト」(平成24年4月改訂版)は、新規の要介護認定の認定調査を「市町村職員」もしくは「事務受託法人」が実施するとしています。更新と区分変更の申請では、これに加えて、研修を修了した介護支援専門員(ケアマネジャー)等への委託もできます。
調査の場所は、同テキストが「原則として日頃の状況を把握できる場所」としています。安城市は「日頃、主に寝泊りする場所で調査を実施」と案内しています。所要時間の数値は同テキストでは確認できません。自治体は、安城市が「1時間以内」、十日町市が「およそ 1 時間~1 時間半」を目安としています。
調査票の構成
同テキストによると、認定調査票は「概況調査」「基本調査」「特記事項」の3種類です。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 概況調査 | 現在受けているサービスの状況、家族状況・住宅環境・傷病・既往歴などの置かれている環境 |
| 基本調査 | 5つの群(身体機能・起居動作、生活機能、認知機能、精神・行動障害、社会生活への適応)の項目を、選択肢から選んで記入 |
| 特記事項 | 基本調査の選択の根拠や、選択肢に表れない状況を文章で記入 |
表は横にスクロールできます。
「できる・できない」ではなく、実際の状況を伝える
同テキストは、基本調査を「『見たまま』の状況で選択肢を選び、その上で特記事項として必要な情報を付記」する方法で行うとしています。「介助の方法」の項目は、原則として「実際に介護が行われているかどうか」で選択します。
調査の時の様子が日頃と異なる場合は、「日頃の状況について聞き取りを行い、一定期間(調査日より概ね過去 1 週間)の状況において、より頻回な状況に基づいて選択する」とされています。十日町市も「日常の生活動作を確認し、普段の様子をお伺いします」と案内しています。調査員に伝えるのは、調査の場で見せた様子ではなく、普段の生活の状況です。
家族の立ち会い
同テキストは、できるだけ調査対象者本人と介護者の双方から聞き取りを行うよう努めるとしています。独居の人についても「可能な限り家族や施設職員等、調査対象者の日頃の状況を把握している者に立ち会いを求め」るとあります。
安城市は「日常の様子が分かる方の同席を可能な限りお願いします」、十日町市は「可能な限り同席いただき」と案内しています。安城市は、本人の前では話しづらい内容について「メモを渡して伝える、ご本人とは別室で伝えるなどの配慮」を依頼しています。
特記事項の位置づけ
同テキストは、特記事項が「『基本調査(選択根拠)の確認』と介護の手間という 2 つの視点から活用される」としています。選択肢の選択基準に含まれていない内容でも、介護の手間に関係することであれば、特記事項に記載できます。
調査対象者が緊張しているなどして日頃の状況と異なっていると考えられる場合は、選択した根拠を具体的に特記事項へ記載するとされています。
調査の前に家族ができること
- 調査に同席できる、本人の日頃の様子を知る家族を決めておく
- 日常の生活の状況(食事・排泄・入浴・移動・物忘れ・夜間の様子など)で、介助している場面を思い出しておく
- 本人の前で話しにくいことは、メモにして調査員へ渡す
2つ目と3つ目は、上の公式資料の記載(実際の介助の状況で選択する・メモを渡す配慮)から整理したものです。事前にメモを用意することを勧める公式の記載は、確認できていません。
調査とあわせて審査会に使われる書類は主治医意見書のページ、結果が届いたあとは認定結果が届いたあとのページで確認できます。
申請前後の初動の全体像は介護開始時の初動対応のページにあります。
よくある質問
Q. 認定調査は誰が来て、どこで行われますか。
新規の認定調査は、市町村職員か事務受託法人が行います。更新と区分変更では、研修を修了した介護支援専門員等への委託もできます。場所は原則として日頃の状況を把握できる場所で、安城市は日頃、主に寝泊りする場所で行うと案内しています。
Q. 調査にはどれくらい時間がかかりますか。
厚生労働省の認定調査員テキストでは所要時間の数値は確認できません。自治体の案内では、安城市が1時間以内、十日町市がおよそ1時間から1時間半を目安としています。
Q. 調査当日、本人が普段より元気に見えたら、どうすればよいですか。
調査の場で見せた様子ではなく、普段の生活の状況を伝えます。同テキストは、調査時の様子が日頃と異なる場合は日頃の状況を聞き取り、調査日より概ね過去1週間の状況で、より頻回な状況に基づいて選択するとしています。
Q. 一人暮らしの親でも、家族は立ち会えますか。
同テキストは、独居の人についても、家族や施設職員など日頃の状況を把握している人に、可能な限り立ち会いを求めるとしています。安城市は日常の様子が分かる方の同席を可能な限りお願いしています。
Q. 本人の前では話しにくいことは、どう伝えればよいですか。
安城市は、メモを渡して伝える、本人とは別室で伝えるなどの配慮を依頼しています。伝えた内容が基本調査の選択に当てはまらない場合は、特記事項に記載されます。
確認できなかった事項
- 所要時間の全国共通の目安は、厚生労働省の資料では確認できていません。
- 調査項目の総数は、同テキストの基本調査(5群)と、安城市の「心身の状況62項目と特別な医療12項目」で数え方が異なります。内訳は確認できていません。
公式根拠
確認日はすべて2026年10月7日です。
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