介護休業と保険料

介護休業中の社会保険料と住民税

介護休業で給与が出ない間の、健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料と住民税の扱いを、公式ページで確認した内容だけで整理します。

このページで終える確認

介護休業を取って給与が出ない間に、健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料と住民税がどうなるかを確認します。育児休業と違い、介護休業は社会保険料の免除の対象として公式ページに載っていません。個別の金額は計算せず、会社へ確認する点を示します。

休業中の収入(介護休業給付金)は介護休業給付金のページ、休業制度そのものは両立支援制度のページで扱っています。

社会保険料の免除はあるか

日本年金機構の「厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)」のページは、免除の対象を産前産後休業と育児休業等の期間としています。育児休業については「被保険者・事業主の両方の負担が免除されます」とあります。同ページに、介護休業を免除の対象とする記載はありません。

そのため、介護休業中の保険料は、育児休業のような免除の扱いを前提にしないでください。

休業中の保険料は誰が負担するか

厚生省の通知「介護休業期間中の健康保険、船員保険及び厚生年金保険の被保険者資格等の取扱いについて」(平成11年3月31日)は、次の3点を定めています。

介護休業期間中の社会保険の取扱い(確認日: 2026年10月7日)
項目通知の内容
被保険者資格「介護休業期間中においても、当該被保険者の被保険者資格は存続すること」
標準報酬月額「休業直前の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬に基づき、算定した額とすること」
保険料の負担「保険料の被保険者負担分については、被保険者本人が負担すること」。ただし、被保険者負担分相当額を事業主が介護休業手当等として支給することは差し支えないとされています。

表は横にスクロールできます。

つまり、休業中も加入は続き、保険料の本人負担分は本人が負担するのが原則です。給与が出ない期間でも、保険料の負担は止まらない可能性があります。

40歳以上の介護保険料

全国健康保険協会(協会けんぽ)は、40歳から64歳までの健康保険の加入者について「健康保険料と一緒に介護保険料を納めます」としています。上の通知のとおり、休業中も被保険者資格が存続し、保険料の本人負担分は本人が負担するのが原則です。

介護休業中の介護保険料を免除または減額する定めは、今回確認した公式資料には見つかりませんでした。

住民税の納め方

さいたま市の事業者向けFAQは、「育児休業や長期の欠勤、休職などで給与の支給がなくなる場合は、給与からの徴収ができなくなりますので、普通徴収に切替えることができます」としています。切替えは「給与所得者異動届出書」を提出して行います。

普通徴収は、市区町村から届く納付書で本人が納める方法です。このFAQは育児休業・長期の欠勤・休職を例にしており、介護休業は挙げていません。切替えの手続きと提出先は市区町村ごとに異なるため、勤務先の給与担当者と、お住まいの市区町村の住民税の窓口に確認してください。

介護休業給付金との関係

厚生労働省の介護休業給付のQ&A(Q14)は、介護休業給付は「課税の対象となりません」としています。一方、給付金から保険料が差し引かれるかどうかは、このQ&Aに記載がありません。

休業を申し出る前に会社へ確認すること

  • 休業中の健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料の本人負担分は、いつ、どの方法で納めるのか
  • 休業中の保険料の本人負担分に相当する額を、会社が手当などで支給する制度があるか
  • 住民税を普通徴収に切り替える場合の手続きと、提出先
  • 休業期間と復帰時期の見込みに応じた、1か月あたりの負担額の目安

会社を通じて進む手続きが多いため、休業を申し出る前に、人事・給与の担当者へまとめて確認すると、休業中の家計の見通しを立てやすくなります。取得後のトラブルの相談先は介護休業を巡るトラブルの相談先のページにあります。

確認できなかった事項

  • 休業中の保険料の具体的な徴収方法(会社が立て替えて後で徴収する、本人が会社へ振り込む等)は、公式資料では確認できていません。会社の取扱いに従います。
  • 介護休業中の介護保険料が免除されない旨の明記は、確認できていません。通知の内容(資格の存続・本人負担)から整理しています。
  • 住民税の普通徴収への切替えを、介護休業について明記した公式ページは確認できていません。

公式根拠

確認日はすべて2026年10月7日です。

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