ショートステイ(短期入所生活介護)

ショートステイ(短期入所生活介護)の連続利用上限・対象・費用

施設に短い期間だけ泊まるサービスについて、何のためのものか、どんな場合に使えるか、連続して何日まで使えるか、費用に何が含まれるかを、厚生労働省の公表資料と法令で確認します。

このページで確認すること

ショートステイ(短期入所生活介護)は、特別養護老人ホームなどが、常に介護が必要な人の短期間の入所を受け入れる介護保険のサービスです。連続して使える日数には30日までという上限があります。施設の紹介・比較や、利用の可否の個別判断は行いません。

何のためのサービスか

厚生労働省の介護サービス情報公表システムは、このサービスの目的を次のように説明しています。

  • 利用者が、できるだけ自宅で自立した日常生活を送れるようにすること
  • 自宅にこもりきりの利用者の孤立感をやわらげ、心身の機能の維持と回復を図ること
  • 家族の介護の負担を軽くすること

運営の基準(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準)の第百二十条も、入浴・排せつ・食事などの介護と機能訓練を行うことで、利用者の心身の機能を保ち、家族の身体的・精神的な負担を軽くするものと定めています。つまり、家族の休息のための利用も、制度が想定している使い方です。

どんな場合に使えるか

公表システムは、対象になる条件として次の例を挙げています。

  • 本人の心身の状況や病状が悪い場合
  • 家族(介護者)の病気、冠婚葬祭、出張
  • 家族(介護者)の身体的・精神的な負担を軽くしたい場合など

実際に使えるかどうかは、要介護認定や、ケアプランを作る担当者(ケアマネジャー)との相談で決まります。要支援1・2の人向けの「介護予防」の区分も同じ公表システムのページに載っています。

連続利用は30日まで

公表システムは「ここに注意!」として、連続利用日数は30日までであると示しています。長く入所したままにならないよう、日数を数えながら予定を組む必要があります。

30日以外の日数の決まりについては、このページでは確認できていません(下の「未確認」を参照)。

運営基準の第百二十九条は、事業所の管理者に対し、相当期間以上にわたって続けて入所する予定の人について、短期入所生活介護計画を作ることを求めています。計画は、すでにケアプランがあるときはその内容に沿って作り、内容を本人または家族に説明して同意を得て、本人に渡すことになっています。

費用の内訳

費用は、介護保険の対象になるサービス費用の自己負担と、別に全額自己負担になる費用に分かれます。

  • サービス費用の自己負担: 公表システムは、施設の形態、居室の種類、職員の配置などで金額が異なると説明しています。
  • 別に負担する費用: 食費・滞在費・理美容代などの日常生活費は、別途負担が必要です。

公表システムが示す1割負担(1日あたり)の例は、併設型・多床室の場合で次のとおりです。個室やユニット型などは別の金額が設定されています。

認定区分自己負担(1割・1日)
要支援1451円
要支援2561円
要介護1603円
要介護2672円
要介護3745円
要介護4815円
要介護5884円

この表は公表システムに掲載された例で、介護報酬の改定で変わります。2割・3割負担の人や、地域・加算による違いは含みません。食費・滞在費が重い場合の軽減は、負担限度額認定証や社会福祉法人等による利用者負担軽減のページで確認できます。

家族の休息として使う前に

家族の負担軽減を目的に使うときは、施設の空き状況と日数を早めに担当のケアマネジャーに伝え、予定を組みます。市区町村が行う家族向けの支援は家族介護支援事業のページ、相談先は申出先と相談窓口のページで確認できます。

未確認のまま扱っている事項

  • 認定有効期間に対する利用日数の目安(半数までとされる取り扱い)は、原文を確認できていないため記載していません。
  • 個室・ユニット型・単独型の自己負担額、2割・3割負担の金額、各種加算は確認していません。
  • 食費・滞在費の具体的な金額、お住まいの地域の空き状況は確認していません。

公式根拠

確認日: 2026年10月3日。個別の相談の代行・施設の紹介は行いません。実際の利用の可否と手続は、担当のケアマネジャー、お住まいの市区町村・地域包括支援センターでご確認ください。

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