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更新を申請できる時期に区分変更を申請すると、結果によって更新の扱いになることがあります。その仕組みと、更新と区分変更で効力の始まりがどう違うかを確認します。
個別の申請が認められるかどうかは判定しません。有効期間そのものの長さは要介護認定の更新申請・区分変更申請のページで、最初の申請の流れは要介護認定の申請と流れで扱っています。
更新申請と区分変更申請の違い
| 比べる点 | 更新申請 | 区分変更申請 |
|---|---|---|
| 使う場面 | 有効期間が終わったあとも介護が必要と見込まれるとき | 介護の必要の程度が、いま受けている区分とは別の区分に当たると考えるとき |
| 申請できる時期 | 有効期間の満了日の60日前から満了日まで | 有効期間の途中。時期を限る定めは条文にない |
| 申請書に書くこと | 現在の要介護状態区分と有効期間の満了日など | 心身の状況の変化などの申請の原因に加え、現在の区分と満了日 |
| 認定の効力の始まり | 更新後の有効期間は、元の有効期間の満了日の翌日から数える | 申請のあった日にさかのぼる |
表は横にスクロールできます。
更新申請には、災害などのやむを得ない理由で期限内に出せなかった場合の例外があります。その場合は、理由がやんだ日から1か月以内に申請できます。
更新の時期に区分変更を申請すると
満了日の60日前から満了日までの間に区分変更を申請した場合、審査の結果で扱いが分かれます。
- 区分の変更は必要ないと判断されたとき: その申請は、更新の申請だったものとみなされ、更新の認定が行われます。更新を出し直す必要はありません。
- 区分の変更が必要と判断されたとき: 区分変更の認定として結果が出ます。この場合の認定は、申請のあった日にさかのぼって効力を持ちます。
更新の時期から外れて区分変更を申請した場合は、この「みなし」は働きません。満了日の60日より前の申請は、区分変更としてだけ扱われます。
どちらの場合も、認定調査・主治医の意見書・介護認定審査会の審査という流れは同じです。結果が出るまでの期間は、申請から30日以内に処分をするのが原則です。調査に日数がかかるなど特別な理由があるときは、見込みの期間と理由が通知されて延びることがあります。
条文に書かれていないこと
次の点は、条文からは読み取れません。市区町村の運用で扱いが異なる可能性があるため、窓口で確認してください。
- 更新申請と区分変更申請を、同じ時期に別々に二つ出せるかどうか
- 区分変更を出す前に、更新の準備書類を預けてよいかどうか
- 区分変更が認められたあとの有効期間を、どの長さに定めるか(認定結果の通知書で確認できます)
認定の結果が出る前でも、暫定のケアプランに基づいてサービスを使える場合があります。くわしくは暫定ケアプランのページで確認できます。
あわせて確認しておくこと
認定の結果に納得できない場合は、介護保険の審査請求(不服申立て)の手続きがあります。ほかの手続きの期限は介護の手続きの期限一覧に並べています。
親の状況に応じて今できることは、状況別チェックで確認できます。
公式根拠
- 介護保険法(e-Gov法令検索)(第27条: 要介護認定の申請・申請日へのさかのぼり・処分期間、第28条: 更新の申請と有効期間、第29条: 要介護状態区分の変更の認定)
- 介護保険法施行規則(e-Gov法令検索)(第39条: 更新申請の期間、第40条・第42条: 申請書の記載事項、第42条第4項: 更新の時期の区分変更申請の扱い)
確認日: 2026年10月6日。個別の申請の可否の判断は行いません。お住まいの市区町村の窓口・地域包括支援センターへご確認ください。
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