このページで終える確認
特別障害者手当は、在宅で常時特別な介護を必要とする20歳以上の人に支給される現金給付で、要介護認定とは別の制度です。個別の該当可否・金額の判定は行いません。実際の申請は、お住まいの市区町村の窓口へご確認ください。
制度の目的
厚生労働省のページには、この制度の目的が次のように説明されています。
精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的としています(厚生労働省「特別障害者手当について」より)。
支給要件
精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある、在宅の20歳以上の者に支給されます。「在宅」という条件が明記されているため、施設に入所している場合の扱いは、このページでは断定せず、申請窓口で確認することをおすすめします。
障害の程度の認定は、介護保険の要介護認定とは異なる制度(特別障害者手当)の基準・手続きで行われます。特定疾病の有無や要介護度にかかわらず、この制度独自の要件で判断される点に注意してください。認定の具体的な審査方法は、このページでは確認できていないため「未確認」とします。
支給月額と支払時期
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支給月額 | 30,450円(令和8年4月より適用) |
| 支払時期 | 原則として毎年2月・5月・8月・11月に、それぞれの前月分までを支給 |
表は横にスクロールできます。
厚生労働省の公式ページに記載の金額は「令和8年4月より適用」の額です。物価の変動等により見直される場合があるため、利用前に最新の金額をご確認ください。
所得制限
受給資格者(特別障害者)本人の前年の所得が一定の額を超えるとき、または配偶者・扶養義務者(同居する父母等)の前年の所得が一定の額以上であるときは、手当は支給されません(令和8年8月以降適用の基準)。扶養親族等の数によって基準額が変わる仕組みで、たとえば扶養親族等が0人の場合、本人の所得制限額は3,758,000円です。世帯構成によって基準額が異なるため、正確な該当可否はお住まいの市区町村の窓口でご確認ください。
申請窓口
住所地の市区町村の窓口へ申請します(厚生労働省のページで確認)。申請に必要な書類や診断書の様式は自治体により案内方法が異なる場合があるため、具体的な持ち物は窓口へ事前にお問い合わせください。
親がこの制度の対象になり得るかを考える際は、まず要介護認定の申請とは別の手続きであることを踏まえたうえで、市区町村の窓口に両方をあわせて相談すると確実です。準備状況の全体は状況別チェックで確認できます。
公式根拠
- 厚生労働省「特別障害者手当について」(目的、支給要件、支給月額、支払時期、所得制限、支給手続)
確認日: 2026年9月10日。支給月額・所得制限額は改定される場合があります。利用前に最新の情報をご確認ください。
← 自分の準備状況へ戻る