このページで確認すること
成年後見制度利用支援事業は「市区町村長による審判の申立て」と「審判費用・後見人等報酬の助成」の2本立てであることを確認します。個別の後見開始の要否・申立ての当否は判断しません。助成の内容・上限額は自治体ごとに異なるため、このページで示す金額は大阪市の例です。
制度の2本立て
大阪市は、この事業を「大阪市では、身寄りがないなどの理由で親族等による法定後見の申立てができない方について、親族等に代って大阪市長が家庭裁判所に申立てを行い、申立てに必要な費用の一部または全部を大阪市が負担するとともに、後見人等が選任された後の報酬の支払いが困難な方に対して助成を行っています。」と説明しています。福岡市も同様に「成年後見制度利用支援事業は、身寄りのない認知症高齢者などについて、市長が後見開始などの申立てを行うことにより、後見人による財産管理や身上監護などの支援を行います。また、後見人報酬などに対して、費用の助成を行います。」としており、「市区町村長による申立て」と「費用の助成」の2つの仕組みからなる点は、両市で共通しています。
市区町村長による申立て
福岡市は、市長申立ての対象者を「判断能力が不十分な高齢者や障がい等のある方で、成年後見開始の審判請求ができる親族がおらず、その福祉を図るため特に必要であると認められる方」としています。大阪市も「「老人福祉法」、「知的障害者福祉法」、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の規定に基づき、親族等に代って大阪市長が家庭裁判所に申立てを行うとともに、申立てに必要な費用の一部または全部を大阪市が負担します。」と、老人福祉法等を根拠に挙げています。
市長申立ての費用は、必ずしも市が負担しきりというわけではありません。福岡市は「市長申立により成年後見人等が選任された場合は、下記の対象者を除き、審判請求に要した費用を求償します。」としています。求償されない(費用を求めない)対象として、福岡市は次の3つを挙げています。
- 生活保護を受給している方
- 審判請求の費用を負担することで、生活保護法の保護の基準を下回る方
- その他、費用の求償を行っても、支払うことが困難と認められる方
つまり、原則は本人への費用の求償で、生活保護受給者など支払いが困難な人は求償されない、という構造です。
後見人等の報酬助成
福岡市は、報酬助成の対象を「市長申立てにより成年後見人等が確定された方、本人または親族申立てにより親族ではない第三者である成年後見人等が確定した方であって、生活保護を受けているなど報酬の負担が困難な方」としています。大阪市も「生活保護受給者またはそれに準じる方(要保護者)のうち、報酬の捻出が困難な方に対して、後見人等の報酬の支払いに要する費用の一部または全部を助成します。」としており、報酬助成は生活保護受給者など、報酬の負担が困難な人が対象という点は共通しています。
大阪市は「令和2年度から、助成対象を大阪市長申立てに加えて、ご本人や親族等の申立て(大阪市長以外の市区町村長の申立てを除きます)にも拡大しています。」と案内しています。市長申立て以外(本人・親族による申立て)も対象になるかどうかは、自治体・時期によって異なる可能性があるため、居住市区町村で確認してください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請期日 | 家庭裁判所の報酬付与の審判から3ヶ月以内 |
| 助成上限額(在宅) | 月額28,000円以内 |
| 助成上限額(施設入所) | 月額18,000円以内 |
表は横にスクロールできます。
この金額・期日は大阪市の例です。助成上限額・申請期日は自治体ごとに異なります。福岡市の公式ページには、報酬助成の上限額・申請期日の具体的な記載は今回確認できませんでした。
相談・申請窓口
大阪市は、市長申立てについては「市長申立てを行った区の保健福祉センター(高齢者福祉または障がい者福祉の担当)」、それ以外の申立てについては「お住まいの区の保健福祉センター(高齢者福祉または障がい者福祉の担当)」への相談を案内しています。福岡市は、後見人等報酬助成の申請窓口を「福岡市成年後見推進センター」としています。窓口の名称・所管は自治体ごとに異なるため、まずはお住まいの市区町村の高齢福祉担当課・地域包括支援センターに確認するのが確実です。要介護認定の相談窓口の探し方は要介護認定の申請のページで、労働局以外の相談窓口の一覧は申出先と相談窓口のページで確認できます。契約の内容を理解できる間の福祉サービス利用援助・金銭管理の支援は日常生活自立支援事業のページで確認できます。
未確認のまま扱っている 事項
- 大阪市・福岡市以外の市区町村の助成上限額・申請期日・窓口は、今回確認していません。制度を実施していない市区町村がある可能性も確認していません。
- 福岡市の報酬助成の具体的な上限額・申請期日は、今回確認した公式ページに記載がありませんでした。
- 成年後見制度そのもの(法定後見・任意後見の違い、申立てに必要な書類、後見人になれる人の範囲)は、このページの範囲を超えるため扱っていません。
- 個別の「後見開始の審判を申し立てるべきか」「市長申立ての対象に当たるか」の判断は行いません。
公式根拠
- 大阪市 成年後見制度利用支援事業
- 福岡市 成年後見制度利用支援事業
- 厚生労働省 成年後見制度利用促進(国の施策の全体像。個別の助成制度の詳細は市区町村ごとの案内による)
確認日: 2026年9月22日。個別の後見開始の要否・申立ての当否の判断は行いません。実際の対象要件・助成額・申請窓口は、お住まいの市区町村の高齢福祉担当課・地域包括支援センターでご確認ください。
← 自分の準備状況へ戻る