若年性認知症支援コーディネーター

若年性認知症支援コーディネーター(相談窓口の役割と主な業務)

若年性認知症の本人や家族の相談に、関係機関との調整役として応じる専門職です。都道府県ごとに相談窓口に配置され、相談内容の整理、専門医療へのアクセス支援、利用できる制度の情報提供などを担います。厚生労働省の手引書と神奈川県の公式ページで、役割と相談窓口の設置場所を確認します。

このページで確認すること

若年性認知症支援コーディネーターがどのような役割を担う専門職か、相談窓口がどこに設置されるかを確認します。個別の症状の診断や、利用できる制度の該当判定はこのページでは行いません。実際の相談窓口の連絡先は、お住まいの都道府県の公式ページでご確認ください。

相談窓口としての役割

厚生労働省「若年性認知症支援コーディネーター配置のための手引書」は、役割について「若年性認知症支援コーディネーターは、若年性認知症の人のニーズに合った関係機関やサービスの担当者との「調整役」になることが期待されます。若年性認知症支援コーディネーターが配置される相談窓口は、本人や家族の支援をワンストップで行う機能を持つことが望ましいです。」と説明しています。

同じ手引書は、主な業務として次の3つを挙げています。

若年性認知症支援コーディネーターの主な業務(確認日: 2026年9月22日)
区分内容
①相談窓口1 相談内容の確認と整理
2 適切な専門医療へのアクセスと継続の支援
3 利用できる制度・サービスの情報提供
4 関係機関との連絡調整
5 本人・家族が交流できる居場所づくり
②市町村や関係機関との連携体制の構築
③地域や関係機関に対する若年性認知症にかかる正しい知識の普及

対象者

手引書は「若年性認知症とは、65歳未満で発症した認知症のことです。」と定義しています。相談の対象は、この若年性認知症の本人とその家族です。神奈川県の公式ページも「若年性認知症支援コーディネーターは、ご本人やご家族等からの若年性認知症に関する困り事や悩み事等の相談に対して、解決に向けた支援をします。」と説明しており、診断名が確定する前の「もしかして」という段階の相談を排除する記載は見当たりません。

相談窓口の設置場所

手引書は「都道府県ごとに本人や家族からの相談に対応する窓口を設置し、そこに若年性認知症の人の自立支援に関わる関係者のネットワークの調整役(若年性認知症支援コーディネーター)を配置することで、都道府県レベルの若年性認知症の人の視点に立った支援の拡充を図るとともに、身近な地域である市町村レベルでの支援の充実を進めていくことが重要です。」と述べており、相談窓口は都道府県が設置する仕組みです。

設置場所の一例として、神奈川県は「神奈川県では、若年性認知症の人やその家族等の相談、支援に携わる者同士のネットワークの調整を行う、若年性認知症支援コーディネーターを県内8か所の認知症疾患医療センター等に配置しています。」と案内しています。具体的な設置場所は都道府県ごとに異なるため、他の都道府県は今回確認していません。お住まいの都道府県名と「若年性認知症支援コーディネーター」で検索し、公式ページで窓口を確認してください。

相談窓口とのつながり方

手引書が紹介する東京都の先行事例は、「今後の課題」として「本来、若年性認知症の方に対する相談・支援は、本人・家族にとって身近な地域包括支援センターなどで行われることが望ましい。」と挙げています。これは東京都の事例が課題として挙げている内容であり、全国共通の案内として書かれたものではありません。

同じく東京都の事例では、相談につながった経路の実績として「東京都若年性認知症総合支援センターにおける実績を見ると、利用者が相談につながった媒体としてはホームページがトップであり、続いて関係機関、パンフレットの順となっている。医療機関で診断を受けた直後に相談につながることが最善と考えるため、関係機関はもとより、医療機関に対する普及・啓発が重要である。」と紹介されています。この実績も東京都の事例に基づくもので、全国共通の傾向として確認したものではありません。

虐待の疑いに気づいた場合の通報先は高齢者虐待の通報・相談窓口のページで、要介護認定の申請窓口は要介護認定の申請のページで確認できます。

未確認のまま扱っている事項

  • 「かかりつけ医経由」「地域包括支援センター経由」が全国共通の案内として明記されているかどうかは、今回確認した手引書と神奈川県の公式ページの範囲では確認できませんでした。地域包括支援センターへの言及は東京都の事例の「今後の課題」の中にあり、一般的な案内としては書かれていません。
  • 神奈川県以外の都道府県における相談窓口の具体的な設置場所・連絡先は、今回確認していません。
  • 相談窓口の利用に費用がかかるかどうかは、今回確認した資料には記載がありませんでした。

公式根拠

確認日: 2026年9月22日。個別の症状の診断、制度の該当判定は行いません。実際の相談窓口の連絡先は、お住まいの都道府県・市区町村の公式ページでご確認ください。

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