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要支援1から要介護5までの7段階について、状態の目安・判定の物差しとなる時間・在宅サービスの月の上限額・サービス面の違いを、1つの表で見比べます。個別の認定結果の見込み、ご家族がどの区分に当たるかの判断は行いません。区分は市区町村が認定します。
要介護度別の早見表
| 区分 | 状態の目安(おおむね) | 要介護認定等基準時間 | 在宅サービスの月の上限額 | サービス面の違い |
|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | 日常生活の基本的動作はほぼ自分でできるが、手段的日常生活動作(薬の内服、電話の利用など)に何らかの支援が必要 | 25分以上32分未満 | 50,320円 | 予防給付(介護予防サービス)。介護予防のサービスの組み立ては地域包括支援センター等が関わる |
| 要支援2 | 要支援1と同じ要支援状態として整理される | 32分以上50分未満のうち要支援状態の人 | 105,310円 | |
| 要介護1 | 手段的日常生活動作の能力がさらに低下し、部分的な介護が必要 | 32分以上50分未満のうち要介護状態の人 | 167,650円 | 介護給付。福祉用具貸与は要支援・要介護1で使えない種目がある(詳しくは福祉用具貸与のページ) |
| 要介護2 | 要介護1に加え、日常生活動作にも部分的な介護が必要 | 50分以上70分未満 | 197,050円 | |
| 要介護3 | 日常生活動作・手段的日常生活動作とも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要 | 70分以上90分未満 | 270,480円 | |
| 要介護4 | 要介護3に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難 | 90分以上110分未満 | 309,380円 | |
| 要介護5 | 要介護4の状態に加え、常に介護を必要とする最も重い状態 | 110分以上 | 362,170円 |
表は横にスクロールできます。上限額は居宅サービスの1か月あたりの金額(確認日: 2026年10月7日)。
特別養護老人ホームに入所を申し込める人は原則要介護3以上です(詳しくは特養の入所要件のページ)。
表の読み方
- 状態の目安は、厚生労働省のページが「平成14年度の老人保健健康増進等事業」の報告として載せる、おおむねの状態像です。認定の基準そのものではなく、認定は心身の状況調査と主治医意見書に基づいて市区町村の介護認定審査会が判定します。
- 要介護認定等基準時間は、介護の手間を表す物差しとなる時間で、実際に介護にかかる時間そのものではありません。要支援2と要介護1は同じ時間の範囲で、要支援状態か要介護状態かで分かれます。
- 月の上限額は、介護保険で給付の対象になるサービス量の上限を金額で表したものです。上限内なら費用の1割(一定以上所得者は2割または3割)が自己負担、上限を超えた分は全額自己負担です。上限額の詳細は区分支給限度基準額のページで確認できます。
未確認のまま扱っている事項
- 状態の目安の文言は、厚生労働省の古い参考資料(平成14年度の研究成果)の記載です。現在の認定で使われる基準を言い換えたものではありません。
- 区分ごとに使えるサービスの全一覧は確認していません。サービス面の違いの欄は、このサイトの他のページで確認済みの内容に限っています。
- 施設サービスの費用や地域ごとの上乗せは、この表に含めていません。
認定の申請と流れは要介護認定の申請と流れ、認定結果が出たあとの動きは介護開始時の初動対応、区分が変わる場合は更新と区分変更のページで確認できます。ケアマネジャーへの依頼は居宅介護支援のページをご覧ください。
公式根拠
- 厚生労働省 介護保険制度における要介護認定の仕組み(状態の目安・基準時間)
- 厚生労働省 要介護認定に係る法令(要支援1・2と要介護1〜5の基準時間)
- 厚生労働省 介護サービス情報公表システム サービスにかかる利用料(月の上限額)
確認日: 2026年10月7日。個別の認定結果の見込み・区分の判定は行いません。認定については、お住まいの市区町村の窓口・地域包括支援センターへご確認ください。
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