このページで確認する こと
手続きごとに、何を用意して誰に出すかを1つの表で見比べます。窓口の違いは提出先早見表、期限は期限一覧で確認できます。書類の内容は市区町村ごとに異なる部分があるため、窓口で最終確認してください。
手続き別の用意する書類
| 手続き | 用意する書類 | 出す先 | 詳しいページ |
|---|---|---|---|
| 要介護認定の申請 | 申請書(氏名・性別・生年月日・住所・個人番号・医療保険の被保険者番号・主治医の情報など)、被保険者証。40〜64歳で被保険者証の交付を受けていない場合は被保険者証の添付は不要 | 親の住所地の市区町村 | 認定申請に必要なもの |
| 負担割合証 | 申請書は不要。認定を受けた人とサービス事業対象者に、毎年7月に送られる。手元になければ窓口に問い合わせる。サービス利用時は被保険者証と一緒に提示する | 市区町村から送付 | 利用者負担割合のページ |
| 負担限度額認定(食費・居住費の軽減) | 申請書、預貯金額を確認できる通帳の写し等。必要書類は市区町村により運用が異なる | 市区町村の介護保険担当窓口 | 負担限度額認定証のページ |
| 住宅改修費の支給 | 事前申請: 申請書、住宅改修が必要な理由書、改修前後の予定の状態が分かる写真・簡単な図。完了後: 費用の額、領収証(工事費内訳書を添付)、改修前後の状態が分かる写真 | 市区町村。工事の着手前に事前申請 | 住宅改修費のページ |
| 特定福祉用具購入費の支給 | 支給申請書、購入した福祉用具の概要がわかる書類(パンフレット等)、納品書の写し、領収書の写し。必要書類は自治体により多少異なる | 市区町村の介護保険担当窓口 | 特定福祉用具購入費のページ |
| 介護休業給付金 | 事業主が出すもの: 休業開始時賃金月額証明書、支給申請書(払渡希望金融機関指定届つき)。添付: 介護休業申出書の写し、住民票記載事項証明書など、出勤簿・タイムカードなど、賃金台帳など | 事業所を管轄するハローワーク(原則は事業主が手続き) | 介護休業給付金の申請書類 |
表は横にスクロールできます。金額や期限は、この表には載せていません。各ページで確認してください。
申請前にやること
- 認定申請の前: 親の住民票の住所、マイナンバーが分かるもの、被保険者証、かかりつけの医師の情報を揃えます。
- 住宅改修の前: 工事に着手する前に、市区町村へ事前申請を行う必要があります。
- 福祉用具の購入の前: 支給方法が償還払いか受領委任払いかは市区町村により異なります。購入前に窓口で確認し、領収書と納品書の写しを残します。
- 介護休業の前: 介護休業申出書の写しを手元に残し、勤務先が給付金の手続きを行うかを確認します。
未確認のまま扱っている 事項
- 各市区町村・ハローワークの書式や、窓口で求められる本人確認書類は確認していません。
- 表に載せていない手続き(高額介護サービス費、高額医療・高額介護合算療養費など)の書類は、この表では扱っていません。
- 表の内容は、各ページの確認日時点のものです。制度の改正で変わる場合があります。
よくある質問
Q. 負担割合証は、自分で申請して取得しますか。
要介護・要支援の認定を受けた人とサービス事業対象者には、毎年7月に負担割合証が送られます。手元になければ、市区町村の介護保険の窓口に問い合わせます。
Q. 住宅改修の書類は、工事の前と後で何が違いますか。
事前申請では申請書、住宅改修が必要な理由書、改修前後の予定の状態が分かる写真・簡単な図などを出します。完了後は、改修に要した費用の額、領収証(工事費内訳書を添付)、改修前後の状態が分かる写真を出します。
Q. 介護休業給付金の書類は、誰が用意しますか。
支給申請の手続きは事業主が行うものとされています。本人が用意するのは、介護休業申出書の写しと、介護する家族を確認できる書類が中心です。
公式根拠
この表は、当サイトの各ページで一次資料と照合済みの内容をまとめたものです。根拠は各ページの「公式根拠」で確認できます。
- 要介護認定の申請に必要なもの(介護保険法施行規則第35条)
- 介護保険の住宅改修費(厚生労働省の告示・通知)
- 介護休業給付金の申請書類(厚生労働省のリーフレット)
確認日: 2026年10月12日。個別の書類の要否の判断は行いません。実際の手続きは、お住まいの市区町村の窓口・勤務先・ハローワークでご確認ください。
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