このページで確認する こと
在宅で使える介護保険サービスの月ごとの上限(区分支給限度基準額)を、要介護度別に確認します。個別のケアプランが上限に収まるかの判定は行いません。プランの相談先は担当のケアマネジャーです。
要介護度別の上限額
厚生労働省の介護サービス情報公表システムは、居宅サービスを利用する場合の1か月あたりの利用限度額を、次の表のとおり示しています。
| 要介護度 | 限度額 |
|---|---|
| 要支援1 | 50,320円 |
| 要支援2 | 105,310円 |
| 要介護1 | 167,650円 |
| 要介護2 | 197,050円 |
| 要介護3 | 270,480円 |
| 要介護4 | 309,380円 |
| 要介護5 | 362,170円 |
表は横にスクロールできます。
これは利用者が払う金額ではなく、介護保険で給付の対象になるサービス量の上限を金額で表したものです。
上限内と超えた場合の自己負担
同じ資料は、限度額の範囲内でサービスを利用した場合は、1割(一定以上所得者の場合は2割または3割)の自己負担、限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分が全額自己負担と説明しています。
上限の対象にならないもの
厚生労働省の審議会資料は、区分支給限度基準額が適用されないサービスとして、居宅療養管理指導、特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型を除く)、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を挙げています。あわせて、交通の便が悪い地域の事業所への加算や、介護職員の処遇改善に関する加算など、政策上の配慮から上限の対象外に置かれている加算があることも示しています。
福祉用具の購入と住宅改修は、別のページで整理しています。購入は特定福祉用具購入費のページ、改修は介護保険の住宅改修費のページで確認できます。
未確認のまま扱っている 事項
- 対象外サービスの一覧は、厚生労働省の審議会資料(過去の会議で示されたもの)に基づきます。現行の告示で同じ一覧になっているかは、告示原文で照合していません。
- 限度額を単位数で示した数値と、地域ごとの1単位の単価による違いは確認していません。
- 特別な事情がある場合に限度額を超えて給付を受けられる扱いがあるかは確認していません。お住まいの市区町村・ケアマネジャーに尋ねてください。
関連ページ: 要介護認定の申請、負担限度額認定証、高額医療・高額介護合算療養費も確認できます。
公式根拠
確認日: 2026年9月30日。個別の相談の代行・施設の紹介は行いません。実際の相談先は、お住まいの市区町村・地域包括支援センターでご確認ください。
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