介護予防・日常生活支援総合事業

総合事業の訪問型・通所型サービス

要支援1・2の認定を受けた親や、基本チェックリストで事業対象者になった親が使える、市区町村の訪問型・通所型サービスの内容です。対象者、従前相当とA・B・Cの違い、利用の流れ、費用の決まり方、自治体で違う点を、厚生労働省のガイドライン本文で確認した内容だけで整理します。

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親が要支援1・2の認定を受けた、または基本チェックリストで「事業対象者」になったときに、市区町村の介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)で使える訪問型サービスと通所型サービスの中身を確認します。誰が使えるか、種類(従前相当・A・B・C)の違い、費用は誰がどう決めるか、自治体で違う点を、厚生労働省のガイドライン本文で確認した内容だけで整理します。

親にどのサービスが合うかは判定しません。利用できる種類と金額は市区町村ごとに違うため、実際の案内は地域包括支援センターまたは市区町村の窓口で受けます。

対象になる人

ガイドラインでは、サービス・活動事業の対象者は、制度改正前の要支援者に相当する人とされています。次の2つの入口があります。

  • 要支援認定を受け、介護予防ケアマネジメントを受ける人(居宅要支援被保険者)。
  • 基本チェックリストで対象と判断され、介護予防ケアマネジメントを受ける人(事業対象者)。仕組みは基本チェックリストと事業対象者で確認できます。

これに加えて、要介護認定を受ける前から継続してサービス・活動事業を使っていて、市町村が必要と認める人(継続利用要介護者)も対象になります。ただし、次に出てくる従前相当サービスと短期集中予防サービス(サービス・活動C)は、継続利用要介護者の対象から除かれています。

介護予防訪問看護や介護予防福祉用具貸与などの予防給付を使う場合は要支援認定が必要です。訪問型・通所型サービスだけを使うのであれば、認定を受けずに使えます。

訪問型サービスと通所型サービスの中身

訪問型サービスと通所型サービスの基本の内容(確認日: 2026年10月11日)
事業内容(ガイドラインの表現)
訪問型サービス居宅要支援被保険者等に対し、掃除、洗濯等の日常生活上の支援を提供
通所型サービス居宅要支援被保険者等に対し、機能訓練や集いの場など日常生活上の支援を提供

表は横にスクロールできます。「居宅要支援被保険者等」は、要支援認定を受けた人と事業対象者のことです。

この2つは市区町村の事業です。実施の仕方は市区町村が地域の実情に合わせて類型化し、基準や単価を定めます。下の従前相当サービスは、制度改正前の介護予防訪問介護・介護予防通所介護と同様の内容とされています。

種類の違い(従前相当・A・B・C)

ガイドラインは、サービス・活動の典型的な分け方を例として示しています。この分け方は国が参考として示す例で、市区町村の名称や数はこの通りとは限りません。

サービス・活動の典型的な類型(確認日: 2026年10月11日)
類型担い手訪問型の例通所型の例
従前相当サービス訪問介護・通所介護の事業者など旧介護予防訪問介護と同様の、入浴・排せつ・食事等の身体介護や生活援助旧介護予防通所介護と同様の、運動器機能向上や入浴支援などのサービス
サービス・活動A介護サービス事業者等以外の多様な主体(主に雇用される労働者)生活援助等のサービスミニデイサービス、運動、レクリエーション活動
サービス・活動Bボランティアなど地域住民の主体的な活動を行う団体買い物代行、調理、ゴミ出し、電球の交換、布団干し、階段の掃除などの支援体操・運動、趣味活動、サロン、会食などの自主的な通いの場
サービス・活動C(短期集中予防サービス)保健・医療の専門職閉じこもり等で通所が難しい人の自宅を専門職が訪問し、3〜6か月の短期間に相談・指導を行う専門職が自宅や地域での生活環境を踏まえて評価し、3〜6か月の短期間、おおよそ週1回以上、生活行為の改善を目的としたプログラムを行う

表は横にスクロールできます。サービス・活動Dは訪問型のみにあり、通院・買い物等の移動支援や移送前後の生活支援にあたります。

通所型の従前相当サービスは、ガイドラインでは、ほかの類型の利用が難しいケースや、専門職の指導を受けながら生活機能を高めるトレーニングが必要なケースなどで使うことが想定されています。親にどの類型を勧めるかは、次の介護予防ケアマネジメントで、本人の状態に合わせて決まります。担当と進め方は介護予防ケアマネジメントの担当とA・B・Cの違いで確認できます。

利用の流れ

  1. 親の住む市区町村の窓口、または地域包括支援センターに、サービスの利用を相談する。
  2. 窓口で、要支援認定の申請か、基本チェックリストを使う流れかの案内を受ける(基本チェックリストを使えるのは65歳以上の人です)。認定の進め方は要介護認定の申請と流れで確認できます。
  3. 介護予防ケアマネジメントで、本人の状態に合うサービス・活動をつなげてもらう。

基本チェックリストで事業対象者に当たる人にも、介護予防ケアマネジメントが行われます。相談窓口は、親の住む市区町村の窓口または地域包括支援センターです。

費用の決まり方

ガイドラインでは、訪問型・通所型サービス・その他生活支援サービスの利用者負担は、サービスの内容や時間、基準を踏まえて市町村が定めるとされています。住民主体の支援のように補助の形で行われるものは、提供する団体が定めることも考えられるとされています。したがって、全国共通の金額表はありません。

利用者負担の考え方(確認日: 2026年10月11日)
類型利用者負担のきまり
従前相当サービス介護給付の利用者負担割合(原則1割、一定以上所得者は2割または3割)などを勘案して市町村が定める。下限は給付の利用者負担割合
それ以外のサービス・活動市町村が内容や時間、基準を踏まえて定める。低所得者への配慮を適宜行うことが適当とされている

表は横にスクロールできます。予防給付の介護予防支援は、利用者負担がありません。

指定事業者が提供するサービス・活動は、予防給付と同様に、高額介護予防サービス費相当の事業の対象になります。生活保護の介護扶助も、総合事業の利用者負担に引き続き支給されます。自己負担割合の見方は介護保険の利用者負担割合で確認できます。

自治体ごとの違い

  • どの類型を実施しているか、名称、対象者の条件は市区町村が決めます。
  • 利用者負担の金額と、1回あたりの単価の設定は市区町村が決めます(ガイドラインでは、従前相当サービス以外の訪問型・通所型サービスについて、市町村の判断で1単位10円の単価を用いることもできるとされています)。
  • 住民主体のサービス・活動は、地域の団体の有無によって、あるかどうか自体が地域で変わります。

遠方に住む親のサービスを探すときは、親の住民票がある市区町村の窓口に確認します。地域の支え合いの仕組みを調整する役割は生活支援コーディネーターと生活支援体制整備事業で確認できます。

公式根拠

このページの内容は、次の一次資料の本文で確認しました(確認日: 2026年10月11日)。

  • 厚生労働省「総合事業の関係規程等」に掲載の「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン」(老発0605第5号、最終改正: 令和8年8月20日 老発0820第2号)の、総合事業を構成する各事業の内容及び対象者、サービス・活動の類型、利用者負担(利用料)の各節

ガイドラインは改正されることがあります。実際の手続きと金額は、市区町村または地域包括支援センターの窓口で最新の運用を確認してください。

よくある質問

総合事業の訪問型・通所型サービスは、要支援認定を受けないと使えませんか

使えます。訪問型・通所型サービスなどのサービス・活動事業だけを使う場合は、基本チェックリストで事業対象者になる簡便な形でも利用できます。介護予防訪問看護や福祉用具貸与を使うときは、要支援認定が必要です。

利用料はいくらですか

全国共通の金額はありません。市町村が内容や時間、基準を踏まえて定めます。従前相当サービスは、介護給付の利用者負担割合(原則1割、一定以上所得者は2割または3割)を下限として市町村が定めます。

40〜64歳の人は使えますか

基本チェックリストの流れは第1号被保険者(65歳以上)が対象です。第2号被保険者は、特定疾病による要介護状態等が前提となるため、要介護認定等の申請を行います。

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