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介護保険の被保険者証は、65歳以上の人には全員に交付され、40歳から64歳の人には要介護認定を受けたときか交付を申請したときに交付されます。40歳になっても、被保険者証は自動では届きません。
ここでは交付の時期、必要になる場面、紛失したときの再交付を、市区町村の公式ページで確認した内容で整理します。細かな扱いは市区町村で異なります。
40〜64歳と65歳以上の違い
| 年齢 | 被保険者の区分 | 交付の有無と時期 |
|---|---|---|
| 40歳から64歳 | 第2号被保険者 | 特定疾病で要介護認定を受けた人、または交付を申請した人に交付されます。 |
| 65歳以上 | 第1号被保険者 | 全員に交付されます。要介護認定の申請をしていなくても、65歳の誕生日を迎える前月中までに郵送で届きます(千葉市・港区の例)。 |
表は横にスクロールできます。港区は「65歳の誕生月の前月までに交付」、千葉市は「誕生日を迎える前月中まで」と案内しており、表現は市区町村で異なります。
被保険者証が必要になる場面
- 要介護・要支援認定を申請または更新するとき
- ケアプランを作成するとき
- 介護保険サービスを利用するとき
要介護認定を受けた人の被保険者証には、要介護度、認定日、認定の有効期間、サービスの限度額、担当ケアマネジャーの事業所名などが記載されます(千葉市の案内)。別に交付される負担割合証と一緒に保管します。認定を申請するときの手続きは要介護認定の申請と流れのページで確認できます。
介護保険の対象になる特定疾病の16種類や、40歳から64歳でサービスを使える条件は40歳からの介護保険のページで扱っています。
紛失したときの再交付
紛失や汚損、破損をした場合は、再交付の申請ができます。港区では窓口・郵送・マイナポータルの電子申請に対応し、窓口では本人確認書類が必要です。代理人が申請するときは委任状などを求められます。千葉市では各区の介護保険室が窓口で、郵送でも受け付けています。申請方法・必要書類は市区町村で異なるため、お住まいの市区町村の介護保険の窓口で確認してください。
市区町村から転出したときは、被保険者証を返却するか、自分で処分するよう案内している市もあります(千葉市の例)。
公式根拠
以下の市区町村の公式ページで確認しました(確認日: 2026年10月6日)。
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