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要介護・要支援の認定をすでに受けている親を、別の市区町村から呼び寄せて転入させるときの、介護保険の手続きを確認します。転入後14日以内に何をするか、受給資格証明書は何のために使うか、申請の窓口と必要書類を、法令と自治体の公式ページで確認した内容だけで整理します。
認定の結果や、引き継がれる期間の長さは判定しません。実際の扱いは、転入先の市区町村の介護保険担当課で確認します。
転入後14日以内が大切な理由
要介護認定・要支援認定は、市区町村が行います。他の市区町村で認定を受けている人が、転入して新しい市区町村の被保険者になったときの扱いは、介護保険法第36条に定められています。
- 被保険者の資格を取得した日から14日以内に、転出元の市区町村が交付した認定の内容を証明する書面を添えて、認定の申請をする。
- この申請をしたときは、転入先の市区町村は、認定審査会の審査・判定を経ずに、書面に書かれている内容に沿って認定をすることができる。
つまり、14日以内に申請すれば、市区町村は審査・判定を経ずに、書面の内容に沿って認定できると定められている仕組みです。法律が定めているのは14日以内に申請した場合の扱いなので、14日を過ぎたときの扱いは転入先の窓口に確認します。
手続きの順序
- 転出元で、認定を証明する書面をもらう。東京都大田区の案内では、転出の手続きのあとに介護保険課で受給資格証明書を発行するので、窓口または電話で申し出るとされています。ほかの市区町村でも同じ名称・同じ流れとは限りません。
- 転入の手続きをする。65歳以上の人は、介護保険の資格取得の届出が必要です。転入届で足りる場合もあるため、窓口で確認します(下の「資格取得の届出」を参照)。
- 転入した日から14日以内に、転入先で認定の申請(転入継続の申請)をする。
港区の案内では、転出した市区町村で認定を受けている人は申請中の場合を含めて、転入日(異動日)から14日以内に、港区で要介護(要支援)認定の申請手続きをする必要があるとされています。
資格取得の届出
介護保険法施行規則第23条では、65歳以上の第1号被保険者の資格を取得した人は、14日以内に、氏名・生年月日・現住所・従前の住所・資格取得の年月日と理由などを記載した届書を市町村に提出するとされています。
住民基本台帳法の転入届があった場合は、その届出と同じ理由による介護保険の資格取得の届出があったものとみなされることがあります(介護保険法第12条第5項。届出の書面に付記がされたときに限る)。実際に別の届出が要るかどうかは、転入の窓口で確認します。
65歳以上の場合の被保険者証の扱いは介護保険の被保険者証で確認できます。
必要書類と窓口
大田区の案内を例にすると、転入継続の認定申請の必要書類は次のとおりです。
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 本人確認書類 | 窓口に来る人の分 |
| 受給資格証明書 | 前の住所地で交付されたもの。用意がなくても申請はできるとされている |
| 健康保険証 | 40〜64歳の人 |
表は横にスクロールできます。大田区の例であり、他の市区町村では異なる場合があります。
介護保険法施行規則第35条では、認定の申請書には被保険者証を添えるとされ、40〜64歳の人は申請書に特定疾病の名称などを書きます。申請は窓口のほか、大田区では郵送とマイナポータルのぴったりサービスによる電子申請も案内されています。窓口は市区町村の介護保険担当課で、65歳以上の人は地域包括支援センターでも受け付ける例があります(大田区)。地域包括支援センターなど一定の要件を満たす機関が、申請を代わって行うことは、施行規則第35条に定められています。
前の住所地で負担限度額認定を受けていた人は、大田区の案内では、当月中に転入先の介護保険課へ連絡するとされています。費用の軽減制度の全体は費用を軽くする制度の比較で確認できます。
施設に入るための転入の場合
転出して住所地特例の対象施設に入る場合は、転出元の市区町村が引き続き保険者になります。この場合に必要な届出は、大田区では「住所地特例適用届」と案内されています。仕組みは介護保険の住所地特例で確認できます。
呼び寄せる前に確認しておくこと
- 転出元で、認定を証明する書面をいつ・どう受け取れるか。
- 転入日(異動日)から14日以内に、誰が転入先の窓口へ行けるか(地域包括支援センターなどが申請を代行できる場合があります)。
- 認定の申請中に転入するときは、転入先の窓口に申請中であることを伝えて、扱いを確認する。
遠方に住む親の介護の準備全体は遠距離介護の準備で整理しています。認定の申請の基本は要介護認定の申請と流れで確認できます。
公式根拠
このページの内容は、次の一次資料の本文で確認しました(確認日: 2026年10月11日)。
- 介護保険法(e-Gov法令検索)第12条(届出等)、第36条(住所移転後の要介護認定及び要支援認定)
- 介護保険法施行規則(e-Gov法令検索)第23条(資格取得の届出等)、第35条(要介護認定の申請等)
- 東京都大田区「介護保険 転入・転出の手続き」(更新日: 2024年2月28日)
- 東京都港区「(港区以外から)港区に転入してきたときの介護保険の手続きについて知りたい。」(更新日: 2026年10月5日)
書類や窓口は市区町村によって異なります。実際の手続きは、転入先の市区町村の介護保険担当課で確認してください。
よくある質問
受給資格証明書がないと、転入後の認定申請はできませんか
大田区の案内では、受給資格証明書の用意がなくても申請は可能とされています。ほかの市区町村の扱いは、転入先の窓口で確認します。
14日を過ぎるとどうなりますか
介護保険法第36条が定めているのは、資格を取得した日から14日以内に申請した場合に、審査・判定を経ずに認定できるという扱いです。14日を過ぎた場合の扱いは法律に書かれていないため、転入先の窓口に確認します。
認定の申請中に転入するときはどうしますか
港区の案内では、申請中の人も、転入日から14日以内に転入先で認定の申請手続きをする必要があるとされています。
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