要支援と要介護の違い

要支援と要介護で使えるサービスの違い

認定結果が要支援1・2か、要介護1〜5かで、使える介護保険のサービスは変わります。訪問介護、通所介護、特別養護老人ホーム、老人保健施設など23種類を、使える・使えないの一覧表にして、介護保険法第8条(要介護の人向け)と第8条の2(要支援の人向け)の条文で確認します。

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要支援の人向けのサービスは、介護保険法第8条の2に10種類と地域密着型の3種類が列挙されています。それ以外のサービスは、条文の対象が要介護の人です。親の認定結果が出たときに、「これまで聞いていたサービスは使えるのか」を表で確かめるためのページです。

個別の認定区分の見込みや、使えるサービスの適否は判定しません。実際に使えるサービスと自己負担は、地域包括支援センターやケアマネジャー、市区町村の窓口で確認してください。認定の申請は要介護認定の申請で扱っています。

サービス別の一覧表

要支援1・2と要介護1〜5で使えるサービス(介護保険法の条文から。確認日: 2026年10月8日)
サービス要支援1・2要介護1〜5詳しいページ
訪問介護(ホームヘルプ)介護予防サービスの一覧にない。市区町村の総合事業(訪問型)で受ける使える訪問介護
通所介護(デイサービス)介護予防サービスの一覧にない。市区町村の総合事業(通所型)で受ける使える通所リハと通所介護の違い
訪問入浴介護使える(介護予防訪問入浴介護)使える
訪問看護使える(主治医が基準に合うと認めた人)使える(同じ条件)
訪問リハビリテーション使える(主治医が基準に合うと認めた人)使える(同じ条件)
居宅療養管理指導使える使える居宅療養管理指導
通所リハビリテーション使える(主治医が基準に合うと認めた人)使える(同じ条件)通所リハと通所介護の違い
短期入所生活介護(ショートステイ)使える使えるショートステイ
短期入所療養介護使える(条件あり)使える(条件あり)ショートステイ
特定施設入居者生活介護使える(介護専用型を除く特定施設)使える
福祉用具貸与(レンタル)使える(厚生労働大臣が定める用具)使える(厚生労働大臣が定める用具)福祉用具貸与
特定福祉用具販売(購入費)使える使える特定福祉用具購入費
定期巡回・随時対応型訪問介護看護地域密着型の介護予防サービスの一覧にない使える定期巡回・随時対応型
夜間対応型訪問介護地域密着型の介護予防サービスの一覧にない使える
地域密着型通所介護地域密着型の介護予防サービスの一覧にない使える
認知症対応型通所介護使える(認知症のある人)使える(認知症のある人)認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護使える使える小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)条文は「厚生労働省令で定める要支援状態区分」の人。どの区分かは未確認使える(認知症のある人)グループホーム
地域密着型特定施設入居者生活介護条文の対象は要介護者使える
複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)地域密着型の介護予防サービスの一覧にない使える看護小規模多機能型居宅介護
特別養護老人ホーム(地域密着型を含む)条文の対象は要介護者使える(入所できる区分は省令で定める。入所の要件)特養の入所要件
介護老人保健施設(老健)条文の対象は要介護者使える老健の入所対象
介護医療院条文の対象は要介護者使える老健・介護医療院
ケアプランの作成介護予防支援(地域包括支援センターが中心)居宅介護支援介護予防ケアマネジメント

表は横にスクロールできます。「条文の対象は要介護者」は、介護保険法第8条の定義に要介護者と書かれ、第8条の2の要支援向けの一覧にないという意味です。

要支援は「介護予防」の一覧に限られる

介護保険法第8条の2は、要支援の人向けの「介護予防サービス」を、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売の10種類と定めています。地域密着型では、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護の3つです。

これに対して、第8条の居宅サービスの定義で、訪問介護、通所介護は「要介護者」を対象に書かれています。施設サービスも、特別養護老人ホーム(第27項)、老人保健施設(第28項)、介護医療院(第29項)の定義が、いずれも入所する「要介護者」を対象にしています。

要支援の訪問介護・通所介護は総合事業で受ける

要支援の人が訪問介護や通所介護と同じ種類の支援を受けるときは、市区町村が行う介護予防・日常生活支援総合事業を使います。介護保険法第115条の45は、居宅要支援被保険者などに対して、その居宅で日常生活上の支援を行う「第一号訪問事業」と、施設で日常生活上の支援や機能訓練を行う「第一号通所事業」を、市町村が行うと定めています。

サービスの内容、料金、事業所は市区町村ごとに違います。基本チェックリストで事業対象者になる方法は基本チェックリスト、計画づくりの手順は介護予防ケアマネジメントで扱っています。

要支援から要介護に変わったとき

認定区分が変わると、使えるサービスの範囲も変わります。ケアプランの作成は、要支援では「介護予防支援」、要介護では「居宅介護支援」と、条文上の名前が分かれています(上の表の最終行)。要支援から要介護に変わったときの相談先は、地域包括支援センターかケアマネジャーに確認してください。変更の手続きは更新と区分変更の重なり、区分ごとの支給限度額は区分支給限度基準額で扱っています。

認定結果が出たときに確かめる順番

  1. 通知書で、要支援か要介護かを確認する。
  2. いま使っている、または使いたいサービスを、上の表で探す。
  3. 要支援で「使えない」の行にあたるサービスは、総合事業で同じ内容の支援があるかを、地域包括支援センターに聞く。
  4. ケアプランの相談先(地域包括支援センターか居宅介護支援事業所)を確認する。

よくある質問

要支援でも特別養護老人ホームに入れますか。

介護保険法第8条の特別養護老人ホームの定義は、入所する「要介護者」を対象にしています。要支援の人向けの第8条の2の一覧に、施設への入所サービスはありません。

要支援だと、デイサービスは使えませんか。

介護保険の「通所介護」としては使えませんが、市区町村の総合事業の通所型サービスで、同じ種類の支援を受けられます。内容と料金は市区町村で確認してください。

福祉用具のレンタルは、要支援でも使えますか。

使えます。ただし対象になる用具は種目ごとに決まっています。要支援・要介護1の人の扱いは福祉用具貸与のページで確認してください。

公式根拠

要介護者向けのサービスの定義は介護保険法第8条、要支援者向けの介護予防サービスの定義は第8条の2、総合事業は第115条の45を、e-Gov法令検索の本文で確認しました(介護保険法、確認日: 2026年10月8日)。グループホームの要支援区分、特別養護老人ホームの入所できる要介護区分、各サービスの細かな利用条件は、省令や通知に定められており、このページでは確認していません。制度は改正されることがあるため、実際の手続きの際は最新の案内とお住まいの市区町村の窓口で確認してください。

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