このページで確認する こと
認知症対応型通所介護(一般に「認知症デイ」と呼ばれます)は、認知症のある要介護の人が、施設に日帰りで通って介護や機能訓練を受ける介護保険のサービスです。地域密着型サービスの一つです。事業所の紹介・比較や、利用の可否の個別判断は行いません。
対象になる人
介護保険法は、このサービスを、居宅で暮らす要介護の人のうち、認知症であるものについて、デイサービスセンターなどの施設に通わせ、入浴・排せつ・食事などの介護その他の日常生活上の世話と、機能訓練を行うことと定めています。
運営の基準(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)は、対象の利用者から「認知症の原因となる疾患が急性の状態にある人」を除いています。認知症があっても、原因の病気が急性の状態にある間は、このサービスの対象の利用者に含まれません。該当するかどうかは、主治医やケアマネジャーに確認してください。
要支援の人には、別に「介護予防認知症対応型通所介護」があります。介護保険法は、認知症のある居宅の要支援者について、介護予防を目的として通わせるものと定めています。このページでは要介護の人向けのサービスを扱います。
通常のデイサービスとの違い
通常のデイサービス(通所介護)の定義は、介護保険法で、認知症対応型通所介護に当たるものを含まないと書かれています。つまり二つは別のサービスで、事業所はそれぞれの指定を受けます。違いは次の点です。
| 項目 | 認知症対応型通所介護 | 通常の通所介護 |
|---|---|---|
| 対象 | 認知症のある要介護の人 | 認知症に限らない要介護の人 |
| サービスの種類 | 地域密着型サービス | 居宅サービス(介護保険法は、利用定員が省令で定める数以上のものと定めています) |
| 目標の置き方 | 認知症の症状の進行の緩和に役立つよう、目標を決めて計画的に行う | このページでは確認していません |
運営の基準は、認知症対応型通所介護の目的を、認知症のある人が自宅でできる限り自立した生活を続けられるよう、生活機能の維持・向上を目指すことと定めています。あわせて、本人の社会的孤立感の解消と、家族の身体的・精神的な負担の軽減も目的に挙げています。
配置される職員
認知症専用の事業所として単独で運営される場合や、特別養護老人ホームなどに併設される場合は、基準で次の職員を置くことが決まっています。
- 生活相談員: 利用者や家族の相談に応じる職員
- 看護職員または介護職員: 看護師・准看護師か介護職員のどちらか。常に1人以上が従事します
- 機能訓練指導員: 1人以上。日常生活に必要な機能が衰えないようにする訓練を行う人
このほか、グループホーム(認知症対応型共同生活介護)などの利用者とともにサービスを受ける「共用型」という形もあります。共用型の定員や職員の定めは、このページでは確認していません。
住所地の市区町村の事業所に限られる
認知症対応型通所介護は地域密着型サービスです。介護保険法の第四十二条の二は、市町村が地域密着型介護サービス費を支給する対象を、その市町村の長が指定した事業者のサービスを受けたときとしています。原則として、使えるのは、その市町村が指定した事業所です。
親が別の市区町村に住んでいる場合、使えるのは親の住所地の市区町村が指定した事業所です。子の自宅の近くの事業所は、原則として選べません。例外にあたる住所地特例は住所地特例のページで、同じ仕組みのサービスは小規模多機能型居宅介護と定期巡回・随時対応型訪問介護看護のページで確認できます。遠距離の準備は遠距離介護の準備のページにまとめています。
使う前に
利用の入口は、親の住所地の地域包括支援センターか市区町村の窓口、担当のケアマネジャーです。認知症と分かった後の相談の流れは認知症ケアパスのページで確認できます。数日だけ泊まる使い方はショートステイ(短期入所生活介護)のページを参照してください。
未確認のまま扱っている 事項
- 利用料の額(要介護度ごとの報酬)と食費などの実費は、原文で確認していないため記載していません。
- 単独型・併設型の利用定員、共用型の定員と職員の定めは確認していません。
- 利用の申込みに医師の診断書などの書類が必要かどうかは確認していません。
- お住まいの市区町村にある事業所の数と空き状況は確認していません。
公式根拠
- e-Gov法令検索 介護保険法(第八条第七項・第十四項・第十八項、第八条の二第十三項、第四十二条の二)
- e-Gov法令検索 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(第四十一条・第四十二条・第五十条)
確認日: 2026年10月5日。個別の相談の代行・事業所の紹介は行いません。実際の利用の可否と手続は、担当のケアマネジャー、お住まいの市区町村・地域包括支援センターでご確認ください。
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