認知症グループホーム

認知症グループホームの入居対象と条件

認知症グループホームに入居できるのは、要介護者で認知症のある人のうち、少人数の共同生活に支障がない人です。認知症の確認方法、定員、住所地との関係を、介護保険法と厚生労働省令の条文で確認します。

このページで確認すること

認知症グループホーム(認知症対応型共同生活介護)に入居できるのは、要介護者で認知症のある人のうち、少人数での共同生活に支障がない人です。法律と厚生労働省令の本文から、入居の条件、認知症の確認方法、定員、住所地との関係を確認します。施設の紹介や、入居できるかどうかの個別判断は行いません。

法律上の定義

介護保険法第8条第20項は、認知症対応型共同生活介護を、次のサービスとしています。

  • 対象: 要介護者であって認知症であるもの(認知症の原因となる疾患が急性の状態にある人を除く)
  • 行うこと: 共同生活を営むべき住居で、入浴・排せつ・食事等の介護その他の日常生活上の世話と機能訓練

認知症の原因となる疾患が急性の状態にある人は、条文で対象から除かれています。要介護度は要介護認定で決まります。

入居の条件と認知症の確認

厚生労働省令(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)の第94条は、入居について次のように定めています。

  1. 対象は、要介護者であって認知症であるもののうち、少人数による共同生活を営むことに支障がない人
  2. 入居の際は、主治の医師の診断書等で、認知症であることを確認する
  3. 入院治療が必要など、事業者が自ら必要なサービスを提供することが難しい場合は、ほかの事業者、介護保険施設、病院や診療所を紹介するなどの措置をとる
  4. 入居の際は、心身の状況、生活歴、病歴などの把握に努める

入居の際、事業者は主治の医師の診断書等で認知症であることを確認します。診断が済んでいないと手続を進めにくいため、診断がまだなら、認知症初期集中支援チームや、かかりつけの医療機関への相談が先になります。

住まいの規模

同じ省令の第93条は、設備の基準を次のように定めています。

  • 1つの共同生活住居の入居定員は5人以上9人以下
  • 居室の定員は1人(利用者の処遇上必要と認められる場合は2人)
  • 居室の床面積は7.43平方メートル以上
  • 家族や地域住民との交流の機会が確保される、住宅地または同程度の地域にあること

特別養護老人ホームなどの大きな施設と違い、少人数の家庭的な環境で暮らす形です。身体的拘束は、本人や他の利用者の生命・身体を守るため緊急やむを得ない場合を除き、行ってはならないとされています(同省令第97条)。

住所地との関係

認知症対応型共同生活介護は、市町村が指定する地域密着型サービスです。介護保険法第42条の2は、市町村が、要介護被保険者がその市町村の長が指定する事業者から地域密着型サービスを受けたときに、費用の一部(食費・居住費などを除く)を地域密着型介護サービス費として支給すると定めています。他の市町村の事業所を使えるかどうかは、親が加入している市町村の介護保険の窓口で確認します。

住所地特例の対象にならない施設の考え方は、介護保険の住所地特例のページで確認できます。同じ地域密着型サービスの通い・泊まりの組み合わせは小規模多機能型居宅介護のページにあります。

要支援の人の場合

要支援の人向けには、介護予防認知症対応型共同生活介護があります(介護保険法第8条の2第15項)。条文は、対象を「厚生労働省令で定める要支援状態区分に該当する要支援者」で認知症のある人としています。どの区分が対象かは、このページでは確認していません。市町村の窓口で聞いてください。

未確認のまま扱っている事項

  • 利用料、家賃・食材料費などの具体的な額と、入居一時金の有無は確認していません。
  • 介護予防の対象となる要支援状態区分は確認していません。
  • 診断書の様式と、「共同生活に支障がない」かどうかの具体的な判断基準は確認していません。
  • お住まいの市町村にある事業所の名称、空き状況、他の市町村の事業所を使える条件は確認していません。

よくある質問

Q. 認知症の診断がなくても入れますか。

省令は、入居の際に主治の医師の診断書等で認知症であることを確認することを事業者に求めています。入居の際に診断書等で認知症であることを確認するため、診断が済んでいないと手続を進めにくくなります。

Q. 要介護1でも入居できますか。

条文の対象は要介護者で認知症のある人で、要介護度の下限を定める記載は、確認した条文にありません。事業所の判断になるため、希望する事業所に確認してください。

Q. 退居になることはありますか。

省令は、利用者の退居の際に、本人と家族の希望を踏まえ、退居後の生活環境や介護の継続性に配慮して必要な援助を行うことを事業者に求めています。退居になる具体的な条件は、確認した条文には書かれていません。契約前に重要事項説明で確認してください。

Q. 相談はどこにすればよいですか。

担当のケアマネジャー、市区町村の窓口、地域包括支援センターなどの相談窓口で聞けます。入居の申込み先は、入居したい事業所です。

公式根拠

確認日: 2026年10月8日。個別の入所・入居の可否の判定や施設の紹介は行いません。実際の可否と手続は、希望する施設、お住まいの市区町村・地域包括支援センター、担当のケアマネジャーでご確認ください。

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