このページで確認する こと
介護予防ケアマネジメントは、総合事業のサービスを使う高齢者に対し、市区町村の管轄で地域包括支援センターが中心になって行う、目標づくりと利用の援助です。個別のケアプランの作成や、サービスの適否の判定は行いません。
介護予防ケアマネジメントとは
厚生労働省の通知は、この事業の目的を、介護予防や社会参加を進めるために、本人の状況や選択に応じて、訪問型・通所型のサービスや生活支援サービス、一般介護予防事業などが、まとまりよく提供されるよう必要な援助をすることとしています。対象は、要支援の認定を受けて予防給付(介護保険の予防サービス)の介護予防支援を受けている人を除く、総合事業の利用者です。
通知は、地域包括支援センターがまず本人の状態を聞き取って分析し(アセスメント)、目標を決め、本人が介護予防の取組を生活に取り入れて自分で実施・評価できるよう支援する、という流れを基本としています。
誰が担当するか
通知は、実施の形として次の三つを想定しています。
- 市区町村が直接行う。
- 地域包括支援センターが、指定を受けた事業者として行う。
- 市区町村が地域包括支援センターに委託して行う。
指定を受けて行う場合の担当は、保健師など介護予防支援に関する知識を持つ職員で、地域包括支援センターにいる3職種(保健師など、社会福祉士など、主任介護支援専門員など)と協力して進めます。また、市区町村から委託を受けた地域包括支援センターは、一部を指定居宅介護支援事業者(いわゆるケアマネジャーのいる事業所)に委託できます。つまり、窓口は地域包括支援センターで、実際の担当が民間の居宅介護支援事業所になることもあります。
ケアマネジメントA・B・Cの違い
通知は、手順の重さで三つの型を示しています。
- A(原則的な介護予防ケアマネジメント): 主に、従前相当サービスやサービス・活動Cの利用期間を計画に定める場合で、介護予防支援に相当するものです。
- B(簡略化した介護予防ケアマネジメント): 手順や計画づくりの一部を省略・簡略にできます。計画の原案の確定・交付は不要とされています。ただし、指定事業者によるサービス・活動Aを使う場合は、費用の確定と給付管理のため、計画づくりと給付管理が必要です。
- C(初回のみの介護予防ケアマネジメント): アセスメントの結果、初回のみ行い、サービス・活動B・Dや、その他の生活支援サービスの利用につなげます。計画原案の作成は不要です。
BとCでは、アセスメントの道具として「基本チェックリスト」を使えると通知に書かれています。基本チェックリストについては、事業対象者とは(基本チェックリスト)で確認できます。
要介護認定の申請と同時に進める場合
要介護認定などを申請しながら総合事業を使うことを、通知は想定しています。基本チェックリストの結果が事業対象者の基準に当てはまれば、介護予防ケアマネジメントを経て、すぐにサービス・活動事業を使えます。その後「要介護1以上」と認定されても、介護給付サービスを使い始めるまでは、総合事業のサービス・活動事業を続けられます。ただし、要介護認定の暫定ケアプランで介護給付サービスを使っている間は、同時にサービス・活動事業を使えません。
未確認のまま扱っている 事項
- 本人が払う費用の有無と額は、通知に利用者向けの定めを確認できず、市区町村が定めるため確認していません。
- お住まいの市区町村が、A・B・Cのどれをどの場面で使っているかは確認していません。
- 地域包括支援センターの窓口・電話番号は、自治体ごとに異なるため確認していません。
関連するページ: 申出先と相談窓口、要介護認定も確認できます。
公式根拠
確認日: 2026年10月1日。個別の相談の代行・施設の紹介は行いません。実際の相談先は、お住まいの市区町村・地域包括支援センターでご確認ください。
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