居宅サービス

訪問介護の身体介護と生活援助・同居家族がいる場合

ホームヘルパーが自宅に来るサービスについて、身体介護と生活援助の違い、同居の家族がいる場合の生活援助の扱い、1回あたりの自己負担の目安を、厚生労働省の公表資料で確認します。

このページで確認すること

訪問介護は、要介護1〜5の認定を受けた人が使える、ホームヘルパー(訪問介護員)が自宅に来るサービスです。内容は、体に触れる介護の「身体介護」と、家事を手伝う「生活援助」に分かれます。同居の家族がいても生活援助が使える場合があるかどうかを、公表資料で確認します。

身体介護と生活援助の違い

厚生労働省の介護サービス情報公表システムは、訪問介護を次のように説明しています。訪問介護員が自宅を訪問し、次の2種類の支援をします。

  • 身体介護: 食事・排泄・入浴などの介護
  • 生活援助: 掃除・洗濯・買い物・調理などの生活の支援

このほか、通院などを目的とした乗車・移送・降車の介助サービスを行う事業所もあります。

受けられないサービス

公表システムの「ここに注意!」は、訪問介護で受けられないサービスを2つに分けて示しています。

  • 利用者本人への援助に当たらないもの(例: 利用者の家族のための家事、来客の対応)
  • 日常生活の援助の範囲を超えるもの(例: 草むしり、ペットの世話、大掃除、窓のガラス磨き、正月の準備)

同居家族がいる場合の生活援助

生活援助は、単身で暮らす人のほか、家族と同居していても、その家族の障害や病気などの理由で、本人または家族が家事をすることが難しい場合に行うものとされています。厚生労働省老健局振興課は、2007年(平成19年)12月の事務連絡で、この点を次のとおり示しています。

  • 障害や病気がなくても、同じようにやむを得ない事情で家事が難しい場合は、生活援助の対象になる
  • 市町村は、同居の家族がいるかどうかだけを基準に、支給の可否を一律に機械的に判断しないようにする

つまり、同居の家族がいるだけで、生活援助が一律に使えなくなるわけではありません。個々の状況に応じて判断されます。

船橋市は、利用できる場合の例として、次の状況を挙げています。同居の家族が高齢で家事が難しい場合、同居の家族が就業や学業のために日中いない場合、家族関係に極めて深刻な問題があり援助を期待できない場合などです。同居の家族が未成年で、本人への支援が日常生活上の大きな負担になる場合も例に挙がっています。ただし船橋市は、原則として同居の家族等がいる場合は利用できないとも書いており、判断は担当のケアマネジャーのケアプランを通じて個別に行われます。

どこまでを「同居」とみなすかも自治体で扱いが異なります。船橋市は、住民票にかかわらず、同じ家屋や同じ敷地内に住んでいれば同居と判断するとしています。他の自治体の扱いはこのページでは確認していません。親の住所地の市区町村か担当のケアマネジャーに確認してください。

費用の目安

公表システムが示す1割負担の額(1回あたり)は次のとおりです。

内容時間自己負担(1割・1回)
身体介護20分未満163円
20分以上30分未満244円
30分以上1時間未満387円
1時間以上1時間半未満567円
生活援助20分以上45分未満179円
45分以上220円
通院時の乗車・降車等の介助1回97円

この表は公表システムに掲載された例で、介護報酬の改定で変わります。2割・3割負担の人、地域や加算による違いは含みません。1か月の自己負担の上限は負担限度額・高額介護サービス費のページで確認できます。

使い始める入口

訪問介護を使うには、まず要介護認定を受けます。認定の流れは要介護認定の流れのページで確認できます。利用の相談は、担当のケアマネジャーや市区町村の窓口にします。夜間も含めて訪問を受けたい場合は定期巡回・随時対応型訪問介護看護、通いと訪問を組み合わせる場合は小規模多機能型居宅介護のページも確認できます。認知症の人の暮らしの支えは認知症の経過と支えの全体像のページで扱っています。

未確認のまま扱っている事項

  • 2割・3割負担の金額、各種加算、早朝・夜間・深夜の割増は確認していません。
  • 自治体ごとの「同居」の判断基準は、船橋市の例を除き確認していません。
  • お住まいの地域の事業所の数、空き状況は確認していません。

公式根拠

確認日: 2026年10月4日。個別の相談の代行・事業所の紹介は行いません。実際の利用の可否と手続は、担当のケアマネジャー、お住まいの市区町村・地域包括支援センターでご確認ください。

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