このページで確認する こと
居宅療養管理指導は、病院・診療所・薬局の専門職が、通院が難しい人の自宅を訪問して、療養上の管理と指導を行うサービスです。ホームヘルパーが身の回りの世話をする訪問介護とは別のものです。個別に使えるかどうかの判定や、事業所の紹介は行いません。
どんなサービスか
厚生労働省の審議会資料は、このサービスを次のように説明しています。要介護状態になっても、できるだけ自宅で自立した生活を続けられるように、医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士・歯科衛生士などが、通院が困難な人の自宅を訪問します。そして心身の状況や生活環境を把握したうえで、療養上の管理と指導を行い、療養生活の質を高めるものです。
誰が来て、何をするか
同じ資料によると、訪問する職種ごとの指導の内容は次のとおりです。
- 医師・歯科医師: 計画的・継続的な医学的管理(歯科は歯科医学的管理)に基づいて行います。ケアマネジャーに、ケアプランづくりに必要な情報を伝えます。本人や家族には、介護サービスを使うときの注意点や介護の方法を指導・助言します。訪問診療または往診を行った日に限られます。
- 薬剤師: 医師または歯科医師の指示に基づき、薬の管理と指導を行います。ケアマネジャーへの情報提供も行います。
- 管理栄養士: 計画的な医学的管理をしている医師の指示に基づき、栄養管理に関する情報提供と指導・助言を30分以上行います。
- 歯科衛生士など: 訪問歯科診療をした歯科医師の指示と指導計画に基づき、口の中や入れ歯の清掃、食べ物の飲み込みに関する実地の指導を行います。
このサービスを行えるのは、病院・診療所・薬局などです。訪問介護の事業所のように、介護専門の事業者が行うものではありません。
費用と上限
利用者の自己負担は、原則としてかかった費用の1割から3割です。何割かは、介護保険負担割合証で確認します(鹿児島市の公式ページによる)。同じページは、医師・歯科医師による指導は1か月に2回までと示しています。
在宅サービスには、1か月に使える上限額(区分支給限度基準額)があります。居宅療養管理指導は、この上限が適用されないサービスの一つです。厚生労働省の審議会資料と国税庁の資料が、いずれもそう示しています。国税庁の資料は、このサービスの上限は介護報酬で決まると述べています。上限の仕組みは、区分支給限度基準額のページで確認できます。
要支援の人の場合
要支援の人には、介護予防を目的にした「介護予防居宅療養管理指導」があります。訪問する職種は医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士などで、内容は療養上の管理と指導です(鹿児島市の公式ページによる)。
どう始めるか
始め方や、いま通っている医療機関・薬局が対応しているかは、ここでは確認していません。担当のケアマネジャーか、お住まいの市区町村・地域包括支援センターに尋ねるのが近道です。医療と介護をつなぐ地域の取り組みは、在宅医療・介護連携推進事業で確認できます。
未確認のまま扱っている 事項
- 職種ごとの1回あたりの金額(単位数)は、報酬の改定で変わるため、現行の額を確認していません。
- 薬剤師・管理栄養士・歯科衛生士の月あたりの回数の上限は、現行の定めを確認していません。
- 対応している医療機関・薬局の有無と、申込みの手順は確認していません。
関連するページ: 自宅に来る介護サービスの訪問介護の身体介護と生活援助も確認できます。
公式根拠
- 厚生労働省 社会保障審議会介護給付費分科会 居宅療養管理指導(PDF)
- 厚生労働省 社会保障審議会介護給付費分科会 区分支給限度基準額(PDF)
- 国税庁 介護保険制度の概要 居宅介護サービス費等の支給限度額
- 鹿児島市 その他の居宅サービス
確認日: 2026年10月4日。個別の相談の代行・事業所の紹介は行いません。実際の利用は、担当のケアマネジャー・お住まいの市区町村・地域包括支援センターでご確認ください。
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