このページで確認する こと
特別養護老人ホーム(特養)は、原則として要介護3以上の人が入所できる施設です。要介護1・2の人は、やむを得ない事情があると認められた場合だけ、特例として入所できます。施設の紹介・比較や、入所できるかどうかの個別判断は行いません。
特養とはどんな施設か
介護保険法では、入所定員が30人以上の特別養護老人ホームを「介護老人福祉施設」と呼びます。入所する要介護の人に、入浴・排せつ・食事などの介護、機能訓練、健康管理、療養上の世話を行う施設です。入所定員が29人以下のものは「地域密着型介護老人福祉施設」といい、地域密着型サービスの一つです。
原則は要介護3以上
厚生労働省の通知(指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針)は、2015年4月1日以降、特養への入所は原則として要介護3から要介護5までの人に限るとしています。入所判定の対象になるのは、入所申込者のうち要介護3〜5の人と、次の特例入所が認められる人です。
要介護度の区分は、市区町村の要介護認定で決まります。認定の流れは要介護認定のページで確認できます。
要介護1・2の特例入所
要介護1または2の人でも、居宅で日常生活を営むことが困難で、やむを得ない事由があると認められる場合は、特例として入所できます。通知は、判定のときに次の4つの事情を考慮することとしています。
- 認知症の人: 日常生活に支障を来す症状・行動や、意思疎通の困難さが頻繁に見られる
- 知的障害・精神障害などのある人: 日常生活に支障を来す症状・行動や、意思疎通の困難さなどが頻繁に見られる
- 虐待が疑われる場合: 家族などによる深刻な虐待が疑われるなどで、心身の安全・安心の確保が困難である
- 家族の支援が見込めない場合: 単身世帯である、同居家族が高齢または病弱であるなどで、家族などの支援が期待できず、地域の介護サービスや生活支援も不十分である
2023年4月の通知の改正で、これらの事情を「十分に考慮すること」と書き改められました。あわせて、地域の実情を踏まえ、各自治体が必要と認める事情があれば、それも考慮することとされました。自治体ごとに考慮される事情が加わることがあるため、申し込む施設の所在する市区町村の指針を確認してください。
申込みから判定までの流れ
通知は、要介護1・2の人が申し込むときの扱いを次のように示しています。ただし、市町村と施設の間で必要な情報共有が行われるなら、これと異なる手続きにすることも妨げないとしています。
- 施設は、入所を申し込む人に、居宅での生活が困難な理由など必要な情報を、申込みのときに記載してもらいます。
- 施設は、保険者である市区町村(介護保険の保険者)に報告し、特例入所の対象かどうかを判断するときに、必要に応じて意見を求めます。
施設は、入所の必要性の高い人を優先して入所させるよう努めることが、運営の基準で義務づけられています。通知は、そのための判定の基準と手続きを盛り込んだ指針を作成し、公表することを求めています。
使う前に
申込み先は、入所したい施設です。市区町村の窓口、地域包括支援センター、担当のケアマネジャーに、その地域の指針と申込みの方法を聞くと進めやすくなります。入所までの間に使えるサービスはショートステイ(短期入所生活介護)のページで、費用の軽減は負担限度額認定証と社会福祉法人等による利用者負担軽減のページで確認できます。住所地をほかの市区町村へ移す場合の例外は住所地特例のページで確認できます。
未確認のまま扱っている 事項
- 入所の優先順位を決める具体的な点数や基準は確認していません。
- 利用料、居住費・食費の額と待機者数は確認していません。
- 特例入所の判定を担う委員会の構成と、判定結果の通知の方法は確認していません。
- お住まいの市区町村の指針の中身は確認していません。
公式根拠
- 厚生労働省 介護保険最新情報 Vol.1141「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について」の一部改正について(令和5年4月7日)
- 厚生労働省 介護保険最新情報 Vol.405「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について」(平成26年12月12日・埼玉県掲載の写し)
- e-Gov法令検索 介護保険法(第八条第二十二項・第二十七項)
確認日: 2026年10月5日。個別の相談の代行・施設の紹介は行いません。実際の入所の可否と手続は、入所を希望する施設、お住まいの市区町村・地域包括支援センター、担当のケアマネジャーでご確認ください。
← 自分の準備状況へ戻る