このページで確認する こと
通所リハビリテーション(デイケア)は医療機関などでリハビリを受けるサービス、通所介護(デイサービス)は老人デイサービスセンターなどで日常生活の世話と機能訓練を受けるサービスです。どちらが親に合うかの判定や、事業所の紹介・比較は行いません。違いを知ったうえで、担当のケアマネジャーに相談する準備にしてください。
違いの一覧
| 項目 | 通所リハビリテーション(デイケア) | 通所介護(デイサービス) |
|---|---|---|
| 対象 | 要介護の人のうち、主治医が、治療の必要の程度が国の定める基準に当てはまると認めた人に限る | 要介護の人(利用定員が一定数以上の事業所に限る) |
| 通う場所 | 病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院など | 老人デイサービスセンターなど(医療機関ではない) |
| 医師 | 専任の常勤医師が1人以上必要 | 厚生労働省の比較資料では「-」(記載なし) |
| リハビリの担い手 | 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士を、利用者100人につき1人以上置く | 機能訓練指導員を1人以上置く |
| 中心となる内容 | 理学療法・作業療法などのリハビリテーション | 入浴・排せつ・食事などの介護、日常生活上の世話、機能訓練 |
| 目的の書き方 | 心身の機能の維持回復を図る | 社会的孤立感の解消、心身の機能の維持、家族の身体的・精神的な負担の軽減 |
用語の説明です。理学療法士は歩く・立つなど体の動きの回復を、作業療法士は食事や着替えなど日常の動作の回復を、言語聴覚士は話すことや飲み込むことの回復を支える専門職です。機能訓練指導員は、日常生活に必要な機能が衰えないよう訓練を行う能力のある人を指します。
対象の違い
介護保険法は、通所リハビリテーションの対象を、主治医が治療の必要の程度を国の基準に当てはまると認めた要介護の人に限っています。通所介護には、この主治医の認めるという条件がありません。
要支援の人には、通所リハビリテーションに対応する「介護予防通所リハビリテーション」があります。こちらも主治医が認めた人に限られ、介護予防を目的に、国が定める期間にわたって行われます。要支援の人のデイサービスの扱いは、ここでは確認していません。
医師とリハビリ専門職の違い
通所リハビリテーションには、専任の常勤医師が1人以上必要です。病院や診療所に併設された事業所、介護老人保健施設、介護医療院では、その施設の常勤医師との兼務でよいとされています(厚生労働省の審議会資料)。
リハビリ専門職は、通所リハビリテーションでは理学療法士・作業療法士・言語聴覚士を利用者100人につき1人以上置く決まりです。1〜2時間の利用では、研修を受けた看護師・准看護師・柔道整復師・あん摩マッサージ師が代わることも認められています。通所介護は、機能訓練指導員を1人以上置く決まりです(2016年の厚生労働省資料による。現行の基準は確認していません)。
通所リハビリテーションの計画は、医師の診察内容と運動機能検査などの結果をもとに、関わる職員が共同で作ります。通所介護の計画は、本人の心身の状況・希望・環境を踏まえて、機能訓練などの目標と具体的なサービス内容を書いたものです。
目的の違い
通所リハビリテーションの目的は、心身の機能の維持回復です。通所介護の目的には、機能の維持に加えて、利用者の社会的孤立感の解消と、家族の負担の軽減が入っています。親が人と会う機会を持てるか、家族が休めるかを考えるときは、後者の目的も関わってきます。
どう始めるか
どちらを使うか、いまの要介護度や主治医の意見で通所リハビリテーションが使えるかは、ここでは判定しません。担当のケアマネジャーか、お住まいの市区町村・地域包括支援センターに相談してください。認知症のある人が通う小規模なサービスは認知症対応型通所介護(認知症デイ)、自宅に医師や薬剤師が来るサービスは居宅療養管理指導、自宅に来る介護は訪問介護の身体介護と生活援助で確認できます。
未確認のまま扱っている 事項
- 利用料の金額(1回あたりの単位数・自己負担額)は、報酬の改定で変わるため確認していません。
- 通所介護の人員基準は2016年の資料で確認したもので、現行の定めは確認していません。
- 要支援の人が通所介護に当たるサービスを使う場合の扱いは確認していません。
- 送迎・食事・入浴の有無や、近くの事業所の対応状況は確認していません。
公式根拠
- e-Gov法令検索 介護保険法 第8条(通所介護・通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーションの定義)
- 厚生労働省 社会保障審議会介護給付費分科会 通所リハビリテーション(令和5年7月・PDF)
- 厚生労働省 社会保障審議会介護保険部会 リハビリテーション機能の強化(平成28年・PDF)
- 国税庁 介護保険制度の概要 居宅サービスの種類
確認日: 2026年10月5日。個別の相談の代行・事業所の紹介は行いません。実際の利用は、担当のケアマネジャー・お住まいの市区町村・地域包括支援センターでご確認ください。
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