看護小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護(看多機)の仕組みと定員

訪問看護と、通い・泊まり・訪問を一つの事業所が一体で提供するサービスについて、何ができるか、定員の上限、看護職員の配置、費用の決まり方、住所地の市区町村の事業所を使う条件を、法令の原文で確認します。

このページで確認すること

看護小規模多機能型居宅介護(略して看多機)は、小規模多機能型居宅介護に訪問看護を組み合わせ、一つの事業所が通い・泊まり・訪問で支える介護保険のサービスです。介護保険法では「複合型サービス」と呼ばれ、地域密着型サービスの一つです。事業所の紹介・比較や、利用の可否の個別判断は行いません。

何ができるサービスか

介護保険法の第八条は、複合型サービスの一つとして、訪問看護と小規模多機能型居宅介護を一体的に提供するものを挙げています。居宅で暮らす要介護の人について、次を行うサービスです。

  • 訪問: 本人の居宅で、日常生活上の世話・機能訓練と、療養上の世話または必要な診療の補助を行う
  • 通い: サービスの拠点に通わせて、同じ内容を行う
  • 泊まり: 拠点に短期間宿泊させて、同じ内容を行う

小規模多機能型居宅介護との違いは、療養上の世話や診療の補助といった看護が、同じ事業所のサービスに含まれる点です。小規模多機能型居宅介護そのものは小規模多機能型居宅介護のページで確認できます。

定員の上限

運営の基準(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)の第百七十四条は、事業所の規模を次のように定めています。

項目上限
登録定員(利用登録できる人数)29人以下(サテライト型は18人以下)
通いサービスの1日の利用定員登録定員の2分の1から15人まで(サテライト型は12人まで)
宿泊サービスの1日の利用定員通いの利用定員の3分の1から9人まで(サテライト型は6人まで)

通いの定員は、登録定員が25人を超える事業所では、基準の表に定める人数になります。サテライト型は、本体の事業所に付属する小さな拠点のことです。

看護職員の配置

基準の第百七十一条は、従業者の配置を次のように定めています。

  • 従業者のうち1人以上は、常勤の保健師または看護師
  • 従業者のうち、常勤換算で2.5人以上は、保健師・看護師・准看護師(常勤換算は、非常勤の勤務時間も常勤の人数に直して数える方法です)
  • 通いサービスと訪問サービスの従業者のうち、1人以上は看護職員

小規模多機能型居宅介護では看護師または准看護師が1人以上とされていたのに比べ、看多機は看護職員の人数が基準で厚くなっています。

費用の決まり方

介護保険法の第四十二条の二は、複合型サービスの費用の額について、サービスの内容と要介護状態区分(要介護1〜5の区分)などを勘案して算定すると定めています。つまり、看多機の費用は要介護度によって変わる仕組みです。具体的な金額は、法律ではなく厚生労働大臣が定める基準で決まります。このページでは金額を確認していないため記載していません。実際の自己負担額は、担当のケアマネジャーか事業所に、見積もりを出してもらって確認してください。

地域密着型サービスの条件(別居の親の場合)

介護保険法の第八条は、複合型サービスを地域密着型サービスに含めています。地域密着型サービスは、原則として、その市町村の長が指定した事業所のサービスを使う仕組みです。親が別の市区町村に住んでいる場合、使えるのは親の住所地の市区町村が指定した事業所で、子の自宅の近くの事業所は原則として選べません。住所地特例は住所地特例のページで、遠距離の準備は遠距離介護の準備のページで確認できます。

使う前に

利用の入口は、親の住所地の地域包括支援センターか市区町村の窓口、担当のケアマネジャーです。自宅への訪問を中心に考える場合は訪問介護のページと、夜間も含めて訪問を受ける定期巡回・随時対応型訪問介護看護のページもあわせて確認してください。泊まりだけを短期間使いたい場合はショートステイとの違いも確認します。

未確認のまま扱っている事項

  • 月額の自己負担額(要介護度ごとの報酬)は、原文で確認していないため記載していません。
  • 対象になる人の医療的な条件(医療処置の有無など)は、確認していません。
  • 食費・宿泊費などの実費、お住まいの市区町村にある事業所の数と空き状況は確認していません。

公式根拠

確認日: 2026年10月4日。個別の相談の代行・事業所の紹介は行いません。実際の利用の可否と手続は、担当のケアマネジャー、お住まいの市区町村・地域包括支援センターでご確認ください。

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