在宅サービス

混合介護の決まり(介護保険と保険外サービスの組み合わせ)

訪問介護や通所介護と、自費の家事代行・付き添いなどを同じ日に使うときの決まりを、厚生労働省の通知で確認するページです。

このページで確認すること

介護保険のサービスと、介護保険の対象外の自費サービス(保険外サービス)は、一定の条件のもとで同じ日に組み合わせて使えます。このページでは、厚生労働省が平成30年9月28日に都道府県へ出した通知「介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて」で、訪問介護と通所介護の取扱いを確認します。事業者の比較や紹介、個別の可否判断は行いません。

混合介護とは

通知は、介護保険サービスに加えて、介護保険給付の対象にならない保険外サービスを充実させることも重要としています。そのうえで、一定の条件のもとで両者を組み合わせて提供することを認めています。「混合介護」はこの組み合わせを指して一般に使われる言葉で、通知の本文にはこの言葉は出てきません。

訪問介護と組み合わせる場合

通知は、訪問介護の前後に続けて保険外サービスを提供する場合と、訪問介護をいったん中断して保険外サービスを提供し、その後にまた訪問介護を提供する場合があるとしています。例として、次のサービスが挙げられています。

  • 利用者本人への、訪問介護の対象にならないサービス: 草むしり、ペットの世話、訪問介護の外出支援のあとに趣味や娯楽で立ち寄る場所へ同行すること、介護報酬の対象にならない院内介助
  • 同居家族へのサービス: 同居家族の部屋の掃除、同居家族のための買い物

訪問介護で何が受けられないかは、訪問介護の身体介護と生活援助のページで説明しています。同居家族がいる場合の生活援助の考え方は、そのページの「同居家族がいる場合の生活援助」の節にあります。

事業者が守る決まり(訪問介護)

通知は、保険外サービスを訪問介護と明確に区分するため、事業者が次の事項を守ることとしています。

  1. 保険外サービスの目的、運営方針、利用料などを、訪問介護事業所の運営規程とは別に定める
  2. 契約のときに、重要事項を書いた文書で説明し、保険外サービスの内容、提供時間、利用料について利用者の同意を得る。保険外サービスの提供時間は、訪問介護の提供時間に含めない
  3. 契約の前後に、担当のケアマネジャーへサービスの内容や提供時間を報告する。ケアマネジャーは、必要に応じて、その情報を居宅サービス計画(週間サービス計画表)に記載する
  4. 利用者の認知機能が低下しているおそれを踏まえ、別のサービスであると分かるようにする。たとえば、訪問介護と保険外サービスを切り替えるタイミングを丁寧に説明する
  5. 訪問介護の利用料とは別に費用を請求し、会計も分ける

通知は、保険外サービスに関する苦情を受け付ける窓口の設置など、必要な措置も求めています。訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護でも、ペットの世話のような保険外サービスと組み合わせる場合は同じ取扱いとされています。

認められていないこと

通知は、次の3つを認めていないとしています。

  • 介護保険サービスと保険外サービスを同時一体的に提供すること。通知の例では、利用者本人の分の料理と同居家族の分の料理を同時に調理することが該当します
  • 特定の介護職員に介護サービスをしてもらうための指名料を、利用者の自費の上乗せとして徴収すること
  • 繁忙期・繁忙時間帯にサービスを受けるための時間指定料を、利用者の自費の上乗せとして徴収すること

通知は理由として、自立支援・重度化防止という介護保険の目的にそぐわないサービスを助長するおそれ、家族の意向でサービスが左右されるおそれ、料金を払える人が優先され公平性を保てなくなるおそれを挙げています。

通所介護(デイサービス)の場合

通所介護の事業所の中で行われるサービスは、介護保険の内容と保険外の内容を分けることが基本的に難しいため、通知は、保険給付とは別に費用を取ることは基本的に適当でないとしています。ただし、次の4つは通所介護と明確に区分できるため、通所介護をいったん中断して保険外サービスを提供し、その後にまた通所介護を提供することが可能とされています。

  • 事業所内での理美容サービス、または健康診断・予防接種・採血
  • 利用者本人の希望による、事業所から外出するときの個別の同行支援
  • 物販・移動販売やレンタルサービス
  • 買い物などの代行サービス

その場合も、訪問介護と同様に、文書での説明と同意、ケアマネジャーへの報告、費用と会計の区分が求められます。保険外サービスの時間は通所介護の提供時間に含めず、前後の通所介護の時間を合算して1回として扱います。

支給限度額を超えた分を自費で使うとき

要介護度ごとの区分支給限度額を超えたあとに、介護保険と同等のサービスを自費で受ける場合、通知は、価格を介護保険で事業者に支払われる費用額と同水準にすることが望ましいとしています。ただし、介護保険サービスと保険外サービスの違いを文書で丁寧に説明して同意を得れば、別の価格にすることも可能です。

家族がケアマネジャーに確認できること

  • 自費サービスを足したいとき、事業所から文書の説明と契約があるか、料金は介護保険の分と別に請求されるか
  • 保険外サービスの内容と時間が、ケアマネジャーに報告され、週間サービス計画表に載るか。ケアマネジャーの役割は居宅介護支援の解説で説明しています
  • 頼みたい内容が、訪問介護でできる範囲か、保険外になるか。生活援助の回数が多い場合の届出は生活援助の回数の届出のページにあります

未確認のまま扱っている事項

  • 保険外サービスの具体的な料金や、事業者ごとの対応可否は確認していません。
  • 通知は平成30年9月28日付で、その後の改正やQ&Aの有無は今回の確認では追っていません。
  • 通知の個人情報の取扱いなど、このページで触れていない項目は確認していません。
  • 親の住む市区町村が独自に定めている取扱いは確認していません。

よくある質問

Q. 訪問介護のヘルパーに、同じ日に自費の掃除も頼めますか。

通知は、訪問介護の前後や合間に、同居家族の部屋の掃除などを保険外サービスとして提供することを例に挙げています(通知が掃除で挙げる例は、同居家族の部屋です)。訪問介護の生活援助でできる掃除との違いは、ケアマネジャーに確認してください。保険外で頼む場合は、時間を分け、料金を別に請求し、事前に文書で同意することが条件です。実際に対応するかは事業所ごとに異なります。

Q. 介護保険の家事と自費の家事を同時にやってもらえますか。

通知は同時一体的な提供を認めていません。本人の分と家族の分の料理を同時に作るのは、その例とされています。

Q. 好きなヘルパーを指名すると追加料金を取られますか。

通知は、特定の職員を指名するための指名料を自費で上乗せして徴収することを認めていません。

公式根拠

確認日: 2026年10月17日。事業者の紹介や比較は行いません。実際の取扱いは、担当のケアマネジャー、お住まいの市区町村・地域包括支援センターでご確認ください。

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