高額介護サービス費

高額介護サービス費の上限額と申請の流れ

1か月に払った介護サービスの自己負担が上限額を超えると、超えた分が払い戻されます。所得区分別の上限額、令和8年8月の基準額の見直し、対象外の費用、申請から支給までの流れを、公式資料の本文で確認した内容だけで整理します。

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親が介護サービスを使い始めると、自己負担が月ごとに積み上がります。1か月の自己負担が所得区分ごとの上限額を超えた分は、高額介護サービス費として払い戻されます。ここでは、区分ごとの上限額と、対象にならない費用、申請の流れを確認します。

個別の区分や支給額は判定しません。実際の区分と支給額は、親が加入している市区町村の介護保険窓口で確認してください。

所得区分別の月額上限額

上限額は、世帯の住民税の課税状況と、本人の年金収入・所得で決まります。下の表は、東京都板橋区と千葉市の公式案内(令和8年の掲載)で確認した金額です。

高額介護サービス費の月額上限額(確認日: 2026年10月1日)
区分上限額(月額)
課税所得690万円以上の65歳以上の方がいる世帯世帯で140,100円
課税所得380万円以上690万円未満の65歳以上の方がいる世帯世帯で93,000円
住民税課税世帯で、課税所得380万円未満の65歳以上の方がいる世帯世帯で44,400円
世帯全員が住民税非課税(下の2行以外)世帯で24,600円
世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が基準額以下の方世帯で24,600円、個人で15,000円
世帯全員が住民税非課税で、本人が老齢福祉年金の受給者世帯で24,600円、個人で15,000円
生活保護の受給者の方等世帯で15,000円

表は横にスクロールできます。「世帯」は同じ世帯で介護サービスを使う人の自己負担の合計、「個人」は本人1人分の自己負担に対する上限です。

千葉市の案内では、課税所得380万円未満の区分を、さらに課税所得145万円以上の段階と、それ以外の段階に分けて記載しています。板橋区の案内にはこの分け方がありません。自治体の案内で書き方が違うことがあるため、親の区分は窓口で確認してください。

令和8年8月の基準額の見直し

低所得の区分にある「合計所得金額と課税年金収入額の合計」の基準額は、令和8年8月利用分から、80万9千円以下が82.65万円以下に改められました(千葉市の案内で確認)。厚生労働省の審議会資料(令和7年10月9日)も、老齢基礎年金(満額)の額の改定を踏まえ、高額介護(予防)サービス費の年金収入等の基準を80.9万円から見直し、令和8年8月施行予定と示していました。

年金収入が低い親の場合、この基準をまたぐと上限額が個人15,000円の区分に入るかどうかが変わり得ます。上限額の金額そのものは、上の表のとおり変わりません。

上限額の計算に入らない費用

板橋区の案内によると、自己負担額には次の費用は含まれません。

  • 福祉用具購入費
  • 住宅改修費
  • 施設の居住費(滞在費)と食費
  • 保険給付の対象外のサービスの利用者負担

施設の食費・居住費を軽減する仕組みは負担限度額認定証のページ、福祉用具購入費は特定福祉用具購入費のページ、住宅改修費は住宅改修費のページ、要介護度ごとに在宅サービスを介護保険で使える月の上限は区分支給限度基準額のページで扱っています。

申請から支給までの流れ

千葉市の案内では、流れを次のとおり示しています。自治体により運用は異なるため、親の市区町村の案内を確認してください。

  1. 上限額を超えた方に、市区町村から「高額介護(介護予防)サービス費給付のお知らせ」と申請書が届きます。板橋区は、サービス利用のおおむね3か月後に送ると案内しています。
  2. 申請書に口座を記入して提出します(千葉市は郵送も可)。本人以外の口座に振り込む場合は委任状が必要です。
  3. 審査を経て、申請からおおむね2か月程度で支給されます(千葉市)。

一度申請書を出すと、それ以降の月は原則として再申請が不要で、初回の申請時に書いた口座へ振り込まれます(千葉市)。申請しないまま期間が過ぎると申請書が複数枚届くことがありますが、いちばん古い月の1枚を出せばよいと案内されています。一定期間を過ぎると支給を受けられなくなる可能性もあるため、届いたら早めに出してください。

保険料の未納があると支給されないことがあります。

千葉市は、介護保険料の未納がある方には支給できない場合(給付制限)があると案内しています。請求から振込までの負担が重いときの貸付制度や、医療費と介護費を合算する制度もあります。

公式根拠

上限額・対象外の費用は板橋区「高額介護(予防)サービス費」(更新日2026年4月1日)、令和8年8月の基準額と申請の流れは千葉市のリーフレット「高額介護サービス費等の支給について」の本文で確認しました。基準額の見直しの経緯は、厚生労働省老健局「介護保険料等における基準額の調整」(社会保障審議会介護保険部会資料、令和7年10月9日)で確認しました(確認日: 2026年10月1日)。制度は改正されるため、実際の手続きは最新の案内と親の市区町村の窓口で確認してください。

医療費と介護費を1年間で合算して軽減する制度は高額医療・高額介護合算療養費制度のページ、住民税非課税世帯向けの利用料軽減は社会福祉法人等利用者負担軽減制度のページ、費用を軽減する制度の一覧は費用軽減制度の比較のページで扱っています。要介護認定の申請は要介護認定の申請ページ、介護開始時の流れは初動対応のページを見てください。

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