このページで確認する こと
訪問介護の生活援助を月に基準回数以上入れるケアプランは、ケアマネジャーが市町村へ届け出る決まりです。届け出るのは家族ではなくケアマネジャーで、届出があっても、利用が止まるわけではありません。ここでは基準の回数と、届出後に起きることを確認します。
届出が必要になる仕組み
厚生労働省老健局振興課の通知(2018年5月10日)によると、訪問介護の生活援助中心型のサービスを、通常の利用状況からかけ離れた回数でケアプランに入れる場合、市町村への届出が義務になりました。2018年10月1日から適用されています。
生活援助中心型とは、掃除・洗濯・買い物・調理などの家事の支援が中心の訪問介護です。身体介護と生活援助の違いは訪問介護の身体介護と生活援助のページで確認できます。
届け出る人は、ケアプランを作る介護支援専門員(ケアマネジャー)です。通知は、省令(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準)に基づく決まりだと説明しています。
基準回数(1か月あたり)
基準の回数は、要介護度ごとに「全国の平均利用回数に、ばらつきの目安(標準偏差)の2倍を足した回数」を基にしています。通知によると、2016年10月から2017年9月の全国の給付実績から、月ごとに計算した最大値が使われています。
| 要介護度 | 基準回数 |
|---|---|
| 要介護1 | 27回 |
| 要介護2 | 34回 |
| 要介護3 | 43回 |
| 要介護4 | 38回 |
| 要介護5 | 31回 |
要介護3が最も多く、要介護4と5がそれより少ないのは、通知に示された計算の結果です。重い人ほど生活援助が多いとは限りません。
この回数は2018年の告示(厚生労働省告示第218号)で定められたものです。最新の内容は、親の住む市区町村の案内で確認してください。
届け出たあとに起きること
通知によると、市町村は届け出られたケアプランを、地域ケア会議の開催などで検証します。多職種が加わって、利用者の自立支援や重度化防止の面からプランを見直すためで、必要な場合は内容の見直しを促します。
通知は、生活援助には必要以上のサービスを招きやすい面があるという指摘を紹介する一方で、利用者がさまざまな事情を抱える場合もあると書いています。回数が基準を超えること自体が、不適切という意味ではありません。
自治体の運用の例(仙台市)
届出書の様式や期限は自治体ごとに違います。仙台市の案内では、次のとおりです。ほかの市区町村は別の取扱いの場合があります。
- 1か月の回数は、週間サービス計画表(第3表)の利用回数に4.34を掛け、端数を切り捨てて数える
- 身体介護に続けて生活援助中心の訪問介護を行う場合の回数は、基準回数に含めない
- 提出する書類は、届出書とケアプランの写し(第1表〜第7表。第5表は生活援助中心型を位置付けた理由のページのみ)
- 提出の期限は、利用者の同意を得て交付したケアプランの作成月の翌月末日まで。暫定ケアプランの段階では届出が不要
- 提出先は、被保険者の住む区の区役所の介護保険課の窓口
仙台市は、届け出られたプランについて、訪問介護が必要な理由が書かれているかや、本人・家族の希望だけでなく適切なアセスメント(状態の把握)に基づいているかを見るとしています。
家族が知っておくこと
- 届出はケアマネジャーが行う手続です。家族が書類を出す必要はありません。
- 生活援助を多く使う予定なら、なぜ必要かを、普段の生活の状況とあわせてケアマネジャーに伝えておくと、プランに理由を書きやすくなります。
- プランの内容で気になる点は、ケアマネジャーに尋ねてください。同居家族がいる場合の扱いは訪問介護の同居家族がいる場合で確認できます。
- ケアマネジャーに相談しにくいときは、市区町村の窓口や地域包括支援センターでも相談できます。ケアマネジャーを変えたいときはケアマネジャーの変更のページで確認できます。
未確認のまま扱っている 事項
- 2018年の告示から現在までの基準回数の改定の有無は、このページでは確認していません。
- 仙台市以外の市区町村の様式、期限、提出先は確認していません。
- 個々のケアプランが見直しの対象になるかは、判断できません。
よくある質問
Q. 生活援助の回数が基準を超えると、サービスは使えなくなりますか。
通知は、基準回数以上の生活援助をケアプランに入れる場合に、市町村への届出を求めるものと説明しています。使えなくなるという記載はありません。市町村はプランを検証し、必要に応じて内容の見直しを促します。
Q. 届出は家族がするのですか。
通知によると、届け出るのは介護支援専門員です。家族が提出する手続ではありません。
Q. 要介護3の基準が最も多いのはなぜですか。
基準は要介護度ごとの全国の利用実績から計算した値です。要介護1は27回、要介護2は34回、要介護3は43回、要介護4は38回、要介護5は31回で、重い順に増えるわけではありません。
公式根拠
- 厚生労働省老健局振興課 老振発0510第1号「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の公布について(2018年5月10日)
- 仙台市 一定回数以上の訪問介護(生活援助中心型)利用に関する市町村への届出について
確認日: 2026年10月13日。個別の相談の代行・事業所の紹介は行いません。実際の取扱いは、担当のケアマネジャー、お住まいの市区町村・地域包括支援センターでご確認ください。
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